有価証券取引税の平成六年度の見込み額は四千三百六十億円でございます。それに対しまして、平成七年度の現在の予算ベースでございますが、三千九百六十億というふうに見込んでいるところでございます。現在のところは、約四千億の税収を現行の税制及び取引状況の中で見込んでいるという状況でございます。
有価証券取引税の平成六年度の見込み額は四千三百六十億円でございます。それに対しまして、平成七年度の現在の予算ベースでございますが、三千九百六十億というふうに見込んでいるところでございます。現在のところは、約四千億の税収を現行の税制及び取引状況の中で見込んでいるという状況でございます。
ただいまのような関係でこの問題を分析することは極めて困難があると存じます。 直接にそういう分析はございませんが、逆に申し上げますと、有価証券取引税の税率は、先回の平成元年、約四割引き下げる前はたびたび引き上げが行われておりました。その後、引き下げが四割程度行われたわけでございます。この間、我が国の株式の取引で見ますと、取引量は、実は税率が上がっていく過程のときにふえ、そして下がっていく過程でおりている、あるいは株価もそういった結果を示しているわけでございます。 そういったことからいたしますと、株価あるいは株式の取引というのは、今御指摘のあった有価証券取引税の税率の水準というものと関連づけて御説明するということは、過去の何十年
生損保控除あるいは年金控除についてのお尋ねでございます。 まず一つは、生損保控除のあり方については、今委員御指摘のとおり、税制調査会の答申におきましても、結果的には貯蓄奨励税制として残っている、これについてどう考えるか、公平という観点から、あるいは政策税制としてこのまま存置するのはいかがかという問題提起がなされております。 第二点といたしまして、個人年金控除の対象が生命保険関係の年金商品に限られているという点でございます。 これは、国民のニーズと提供される商品が非常に多様性を増している、それでいながら各種の業界ごとに提供する商品の中身が類似性を持ってきているというところから、税としてどのように対応するのが公平であり中立的
しょうちゅう、ウイスキーの税率の問題につきましては、委員がただいま御指摘のとおり、前の抜本改革に続きまして、昨年の五月にその後の酒類の消費態様の変化などを踏まえ、また国際的な要請にも配慮しながら改正を行ったところでございます。この際には、しょうちゅうについてはかなり大幅な負担増加を求める一方で、ウイスキーの税率を据え置きましたので、両者の間の税率格差は相当程度、以前は五倍を超えておりましたが三・九倍まで縮小されたところでございます。 ところで、一方、今お話のございましたイギリスからの要請に加えまして、これがEU全体といたしまして、税率格差問題について欧州委員会としてWTOの紛争手続へ進もうという決定をしたというふうに聞いているわ
お尋ねは税制上の生命保険料控除と損害保険料控除の問題であるというふうに受けとめまして、お答えを申し上げたいと思います。 生命保険料控除につきましては、相当古くから生命保険思想の普及であるとかあるいは貯蓄の問題といったようなことでつくられまして今日に至っております。最高限度額が控除額で五万円となっております。一方、損保控除の方は、これも約三十年くらいたつわけでございますけれども、財産の損失の補てんという考え方でつくられておりますし、また損害保険の典型的なものが、年ごとの掛け捨てというものが典型的でございまして、貯蓄性の少ないものでございまして、そういったこともございまして、最高限度、現在一万五千円というふうになっているわけでござい
現行の土地税制は、平成三年度の改正で抜本的に手直しか行われました。当時の議論といたしましては、一つは、税として所得、消費、資産のバランスのとれた税体系という観点から、資産である土地に対する課税の適正公平化というのが一つの眼目でございました。もう一つは、平成元年に成立いたしました土地基本法の基本理念、土地の公共性などを踏まえまして、その総合的な土地対策の一環として、土地の資産としての有利性を縮減するという観点から税制が論じられたわけでございます。 その際に、最も重点が置かれましたのは、土地税制は長期的、安定的な制度として設けられるべきである、そのときそのとき動き回るということが非常に土地という資産に対していろいろな思惑を呼びがちで
みなし配当課税と申しますのは、個人が出資を行ってその財産がふえていく、法人段階での利益がその株主に配当されていないにもかかわらず実質的な持ち分がふえていくというときに、法人税の課税が行われ、かつ所得税の課税が行われなければいけないわけでありますが、所得税の課税なしでふえていってしまうような場合、そこにみなし配当課税を必要としているわけでございます。 今御指摘がございましたような、会社が自己株式を取得して消却をしていくといったようなときに、まさにそうしたみなし配当課税を必要とする事態が生じ得るわけでございますが、この点につきましては、廃止をするというわけには、基本的な税制の仕組みの問題でございますからできない。しからば何かほかに方
税制上の負担金の取り扱いにつきましては、つまるところ、今お話のございました新たに設けられる保険契約者保護基金というものが性格的にどういうふうに位置づけられるかというところにかかってまいるわけでございますから、それによって、しかるべく経費性が認定されるものであればそれはそれで損金であるということになるわけでございますし、それが留保的であったりあるいは事前的なタマリになるといったような性格になります。簡単にそういうふうにはできないということになるわけでございますから、いずれにいたしましても、この仕組み、制度といったようなものを十分御検討いただいた上で私ども税制としても検討をしてまいりたいと思うわけでございます。
異常危険準備金につきましては、確かに保険事業の特殊性に配慮をいたしまして、特別措置として、一定の保険について一定の積み立てを現在損金算入によって認めているものでございます。通常、税法上、所得計算上損金に算入をされるというものは、経費性がある、その期間に支出がされなくても、例えば期間対応の費用であるとか、あるいは債務として当期発生して将来払わなければならないというのは企業会計と同じでございます。しかしながら、異常危険準備金はそういった意味においては経費性を持たないものでございます。今委員がおっしゃられたように、毎年毎年契約者との関係では終わっている話でございますから、あとは事業において発生するリスクを将来的にカバーするために、財務内容
その点はぜひ誤解のないようにお願いしたいわけでございますけれども、保険会社だけではなくて、あらゆる事業には事業リスクがあるわけでございます。当期もあれば時間の経過とともにあるわけでございまして、そうしたリスクが生じたときに対応ができなければいけない、お客さんのために対応ができなければいけないというのが事業そのものであろうと存じます。したがって、税引き後の所得を留保したり資本金を増額したりするわけでございますし、保険会社の場合であれば、そういったことのほかに、リスクが大きいとなれば再保険という道もあり、あるいは保険集団を大きくするという形でそれに備えておられるというのが保険業務の特殊性であろうと思います。したがいまして、ある大きなリス
ただいま御指摘の、損害が発生をしたというときに経費であるというのは当然のことでございます。そうではなくて、損害が発生しない、いつも収入保険料が入っているときの一定額を経費として計上するというためには、それは当期の収益と対応しての経費性あるいは債務性ということが必要だというふうに思います。企業会計上の引当金もそういう考え方で引き当てられているというふうに思うわけでございます。 問題は、保険の場合には一年一年で勝負が終わっておりますから、そういう意味での債務性とか経費性というものはない。ただし、保険リスクを扱っているために、そのリスクが年によって非常に大きく変動するというところに対してどういう対応が考えられるかということが、この異常
きょうお示しいただきましたこの資料につきまして、余り技術的になりますのでここで申し上げるつもりはございませんけれども、こういう形で出ているから、例えば四、五%なければ、大きな損害が発生したときに困るというお話は、ほかの各種の事業会社においてもいろいろなリスクを負っておられて、そのリスクを負ったときに困るということと一般的には一つの中に、そういう面の中にあるわけでございます。 問題は、申し上げましたように、発生するリスクというのが年によって大きく変動するということから、当該事業会社が契約者に対してその年に自分の留保した利益、資本で支払い切れないようなことの生じないようにどこまで政策的に配慮ができるかというところ、その点だけはぜひ御
現在の国債に係る利子非課税制度は、御案内のとおり、国債であるから利子を非課税とするという債券全般を見ての考え方ではございませんで、一定の年齢、六十五歳以上の方々、老齢者等がお持ちになる資産の運用に着目しての非課税制度でございます。 そういった角度から見ますと、やはり資産に対する課税のあり方、資産所得に対する課税ベースの拡大を図るという観点から見まして、現在、預貯金あるいは国債合わせて一千五十万円まで持っておられる資産に係る利子の非課税制度を持っているわけでございますから、むしろそうしたあり方についてこれでいいのだろうかという議論があるわけでございます。 したがいまして、御提案ではございますけれども、この年齢制限を取り払って国
お尋ねは、会社が株式を取得して、これを利益をもって消却をするという場合におけるみなし配当課税のお尋ねであると思います。 この場合には、株式が消却されて残った株式については、いわば配当が会社から行われたと同じような経済的実質を持つものでございます。それをみなし配当と呼んでいるわけでございます。確かに現金の交付といったようなことがないわけでございますけれども、会社の中でまだ所得税のかかっていない利益積立金を資本金に組み入れるとか、あるいは利益積立金を減らして他の発行されている株式数を減らすというようなことによって実質配当が行われるという部分については、やはり所得税を課税するというのが税のあり方でございます。 ただ、御要望のような
有価証券取引税等のあり方につきましては、既にこれまで税制調査会等でも議論のあるところでございます。証券に対する課税のあり方、とりわけ譲渡益課税の問題等も視野に入れて、総合的に今後とも検討されるべき課題であるというふうに思うわけでございます。しかし、この税、取引に対する課税というのが長年にわたって、既に四十年以上定着している税制として、それなりの経済の中で意義のあるものだという点は御理解をいただきたいと思います。 受取配当に対する所得税と法人税の課税の問題でございますが、これをめぐる税制というのは諸外国でもいろいろの例がございますし、我が国はシャウプ税制以来、概算でございますけれども、法人税を所得、受け取り、個人の段階で調整をする
昨今の株式市場の状況は、取引コストという要因というよりは、むしろ急激な円高の進行に伴う先行き不安感等によるという指摘が一方でございます。ただ、この点につきましては、やはりこうした状況のもとでは取引コストの縮減というものが一つの活性化策ではないかという考え方があるわけでございます。他方においては、ごく短期的に考えますと、こうした取引コストを下げる、円建て資産に対する需要を強めるという問題もあるではないかという指摘がある保わけでございます。 いずれにいたしましても、この有取税は長く議論を、税制上も証券市場を見ながら議論が行われてきているところでございますが、政府の税制調査会におきましても、この税はやはり一種の資産課税であるという観点
今回の震災関係の税制上の措置は、大きく分けまして二つございます。一つは、被災されたことによる被害に対する早急な対応ということでございます。もう一つは、立ち上がり、生活、事業活動の復旧等への対応という二つの点でございます。 まず、住宅被害に対する対応といたしましては、先日御審議をいただき成立させていただきました当初の震災税制特別措置法におきまして、住宅などに損害を受けた場合の損失につきまして災害減免法あるいは雑損控除の適用があり得るわけでございますが、これを平成六年分所得に前倒しして適用する特別措置を講じたところでございます。 今回御提案しております新しい改正法におきましては幾つかの項目がございます。 まず一つは、住宅取得
事業用資産の買いかえの特例制度につきましては、現在の税制は主として土地対策、国土対策という観点から、特定の場合に限り買いかえの圧縮記帳を六〇%あるいは八〇%といったような形で設けているわけでございます。 そうした制度を前提にして、通常の経済活動、いろいろなリスクを踏まえながらやっておられるわけでございますが、今回の大震災に際しましてはやはり事情が非常に違うのではないか。そこで、地域経済の復旧、復興という観点から、今お話がございましたように、基本的に、被災区域内にある土地あるいは建物等から国内にある土地、建物等へ買いかえをする場合には一〇〇%の圧縮記帳というのが一つでございます。 これによりまして、当該地域において事業をやって
法人税におきましては、基本的には一年間の業績、所得活動を基準にして法人所得課税が行われているわけでございます。そこで、ある年には欠損であり、ある年には黒字になるといった場合の欠損金の処理が問題になるわけでございますが、現行の基本税制におきましては、一年繰り戻し、五年繰り越しという制度で長くやってきているわけでございます。しかしながら、現状では財政事情等がございますのでこの繰り戻しを停止いたしておりまして、翌年以降の事業活動の黒字から五年間にわたって赤字を消していただきたいという制度になっているわけでございます。 今回の震災につきましては、提案理由でも申し上げましたとおり、非常に面的に大きな広がりがあって、地域経済全体の立ち上がり
震災損失の金額は、法律におきましては、今回の大震災により棚卸資産、固定資産、その他の政令で定める資産について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいうというふうに規定されております。具体的に政令で予定をいたしておりますのは、そうした災害損失の金額のうち、保険金であるとか損害賠償金等で補てんされるものは除くわけでございますが、大きく二つに分かれると考えております。 まず一つは、震災によって資産が滅失あるいは損壊したこと、さらに価値が減少したということから法人がその帳簿価額を減額するという場合の、その減額したものが損失に当たるわけでございます。その場合、そうした価値を減少した資産の取り壊しまたは除去の費用、その他付随費用に係る損失