ただいま御説明申し上げました内容を、この法律が成立いたしましたら、これを公布するときに、あわせて政令に書き込んで公布をさせていただきたいというふうに準備をいたしております。
ただいま御説明申し上げました内容を、この法律が成立いたしましたら、これを公布するときに、あわせて政令に書き込んで公布をさせていただきたいというふうに準備をいたしております。
ただいま申し上げましたように、震災損失というものを抜き出しますときには、これは資産について生じた損失、いわばBSの資産サイドに載っているものを除く、あるいは減価した。それからそれの価値を維持するために支出、出費をする、こういったものに限って震災損失として欠損繰り戻しの対象にいたしたい。それ以外の経常的経費というのは、いろいろな要因で生じ得るものだとは存じますけれども、今回の欠損金繰り戻しの対象となる震災損失には含まれないものでございます。
従来から災害関係の損失についてこうしたものを考えますときには、売り上げが減少する、あるいは諸経費がふえるといったようなものにつきましては、なかなかこれを災害と結びつけて抜き出すというところが困難なところもございます。 そうしたものではなくて、物理的な棚卸資産あるいは固定資産、一部繰り延べ資産もございますけれども、こういった資産損失に限ってこの繰り戻し制度を運用することが一見明白でありまして、かつ被害の程度といたしましても最も大きな部分であることが通常でございますから、この部分について繰り戻し還付制度を設けるということが妥当な措置ではないかというふうに考える次第でございます。
今回の被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却制度は、多数の住宅が損壊をした。これを建て直し、供給をしていく場合に、地方公共団体もございましょう、公的部門もございましょう、また御自身でお建てになる方もおられると思いますけれども、やはり民間部門で賃貸住宅を供給するということに対して何らかのこれを促進する措置が考えられないかという観点から設けられるべきものでございますから、当然のことながら、新たに供給されるということが重要であるというふうに思うわけでございます。 その意味におきましては、この震災が起こりましてから、現在いろいろの計画が進んでいるかと存じますけれども、既にあった建物に対して奨励措置を講ずるというのではなくて、やはりこれから
各種の税制上の措置は、基本的には被災のありました一月十七日を基準にしているわけでございます。これは、被災者自体の損失あるいは立ち直りに着目して講ずる措置については、今申し上げたような震災の日というのをいわば基準日としているわけでございます。 しかしながら、この賃貸住宅の割り増し償却制度は、ただいま委員が言われましたように、この震災が終わった後すぐに建てられたというものは恐らく今月までまだないであろう、そういう実質的な意味がないだろうということのほかに、震災後に新たに建設されるということを促進するためのインセンティブ税制であるということからいたしますと、この法律を御審議いただいて成立させていただいたその後、一般の方々にとって非常に
被災地において工場あるいは建物が壊れたという企業が、例えば、ある程度工場用地が広いというところから、その工場用地の一部を他の公的部門あるいは民間部門に売却をいたしまして、その売却代金をもって残った工場敷地に工場を建て直すというような場合、これがまさに内、内での買いかえでございますが、こうした場合には、もとより、今回の買いかえ特例におきましては一〇〇%圧縮記帳の対象になるわけでございます。 このような、通常の国土政策上からいいますと、土地対策の観点からの買いかえ特例では対象外としているものではありますけれども、当該企業の生産活動の継続という観点に重点を置き、こうした買いかえを一〇〇%で置くというのが今回の考え方でございます。
ただいまのお尋ねは、例えば平成七年の三月に新しい資産を取得して、今まで持っていたものの売却は、例えば十二年の三月であるということでございます。 期間としては確かに中に入っているわけでございますが、こうした買いかえ制度は、売却をして初めて譲渡益が出るわけでございますから、今のお話の譲渡益課税の問題は十二年の三月ということになります。その場合には、買いの方の資産を先行して何年以内に取得しておくことができるかということでございまして、今回のものにつきましては最長三年ということでございます。 したがいまして、もしもことしの三月に新しい資産を取得されるのであれば、基本的には、三年以内には処分をするという場合にこの特例の適用があるという
法人の場合には、応当する日ということになりますので、文字どおり三年ということになります。
新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の制度は、今委員がお話しになったとおりでありまして、借り入れをして土地投機が行われるといったようなケースを抑制するために設けられたものでございます。 この制度は、今日もまだ継続をいたしているわけでございますが、土地を取得してそのままほうっておくと、この借入金の利子をその間資産に計上をしておかなければならないわけでございますが、建物などを建築すればその時点で適用がなくなりますので、そういった意味では、土地に対して工場の建設あるいは建物の建設が速やかに行われればそれだけ早く利子の損金算入ができるというのが一つでございます。 もう一つは、今の事業用資産の買いかえの適用が当然あろうかと存じま
ちょっと恐れ入りますが、先ほどの買いかえのところを一点だけ先に訂正をさせていただきたいと存じます。 平成七年三月に買って十二年三月に売った場合に適用になるかという点につきまして、私は、先行取得は三年ですが、応当日であるというふうに申し上げましたが、訂正をさせていただきたいのは、譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年以内ということでございます。 したがいまして、応当日、譲渡をした日の応当日ではなくて、譲渡をした日を含む事業年度、先ほどの例で、例えば一月から十二月決算の法人でありますと、平成十二年の三月に譲渡をした場合には十二年一月一日が開始の日になりますので、原則は、法律を見ていただきますと、そこから前一年以内、平成十一年の一月
減価償却資産の耐用年数につきましては、確かに個別の建物、構造物あるいは機械装置等を具体的に区分しまして、それぞれの年数は省令で決められているわけでございますが、この耐用年数をどのようにするかという点につきましては、法人税法の所得計算の規定に基づきまして、物理的あるいは経済的陳腐化等を考慮して具体的な調査のもとに定めているものでございますし、また、個別にそれとは違うというような実態がある場合には、納税者が申請をして税務署長の承認を受けるという手順もあるわけでございます。 したがいまして、国会のこういう場においてこれまでも御議論を受けておりますのは、その考え方、耐用年数の定め方、その背後にある、なぜそういう個別の分類をするかといった
財産の価額を課税標準といたしておりますときには、これを具体的な事案に当てはめるという問題は大変難しい問題であるのは御承知のとおりでございます。したがいまして、この財産の価額をどのようにとらえるかという点につきましては、個別のケースに当てはめるためにかなり細かい考え方あるいは計算方式といったようなものを定めていかなければならないわけでございまして、この時価、価額、価格というものを具体的に法定するということには困難があるというふうに存じます。 そのことが、非常に長く、何十年来、相続税の課税価格につきましては財産の評価通達を出し、それが世の中で、国会を含めてでございますけれども、さまざまの御意見、御批判も浴びながら、これを税制調査会で
貸倒引当金につきましては、法律上は「売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失の見込額としてこ云々と書かれているわけでございます。これは、どこまでも債権であって、それを持っていることによって将来これが回収できない可能性がある、その損失にいわば備えるというものでございますから、売掛金、貸付金とそのほかに各種の私法上の権利義務関係において類似して呼ばれるものがあるわけでございますし、またその中には、貸付金とは言い条、損失を発生するおそれが全くないものもあるわけでございます。 そこで、そういったような細目につきましては、この貸倒引当金の趣旨を踏まえながら政令以下にゆだねられているところがあるわけでございますし、また、政令
地価税は、一定の課税時期、一月一日現在の所有者に対しましてその時価に応じて課税をお願いしているものでございまして、一月一日現在の利用がなされているかなされていないかということを問うておりませんし、また、翌年までの一年間に利用の予定があるかどうかということにもかかわらず時価に対して負担を求めるものでございます。 そこで、ただいまの特例法三十三条におきましては、上に建物や何かがありますときには実は三十二条で免除の規定を置いておりますが、建物なんかがない、例えば駐車場にしている、空き地にしているといったような土地につきましていわば物理的に相当の被害、地割れであるとか陥没であるとかいうようなものが生じている場合にはことしの地価税を免除す
地価を課税標準にしておりますから、その地価を課税標準にしているということは、土地が使われる可能性、利用可能性がその背後にあるわけでございます。 それで、使われようが使われまいが課税が行われているわけですけれども、今回の場合には、その利用可能性が、利用されていると否とを問わず、一時的に不可抗力で切断をされたという点に着目をしてこれを免税にするという考え方でございますから、地価税の基本的な理念に反するものではない、地価税の負担を軽減するぎりぎりのところであろうかというふうに考えている次第でございます。
今、委員御指摘のとおり、平成八年分につきましては、八年一月一日現在の地価が恐らく直すにしろ直さないにしろ下がるであろうと。それに対して課税を求めていくわけでございます。 七年分につきましては、どこまでも一月一日現。在の地価に対して全国負担を求める税でございますから、この地価税につきましては、その土地の価額を再評価するという考え方はございません。そのかわりに、物理的なこういう損壊が出た分を一年分だけ免税をしたい、こういう考え方でございます。
今回の震災がその規模におきましても、広がり、あるいは個々の方にとっての深さ、地域経済、日本経済全体にとっても極めて大きなものであるというところからこうした特例法を制定していただきたいと思うわけでございます。 その意味におきましては、今回の震災対策としてこれをもって一応の対応ができるのではないか。これを将来に向かって各種の震災に一般化するものがあるかどうかという点につきましては、おおむね現在の所得税法、法人税法等の規定、あるいは災害減免法の規定、これによって対応していくことではなかろうかというふうに思っているわけでございます。 ただ、例えば災害を防止するための税制といったものがこれから考えられないかという点につきましては、恐ら
それは、具体的にこれからどのような災害に強い町づくり、あるいはその他の防災対策が技術的な問題として、あるいは町づくりの問題として検討されるかということが一つの検討課題だと存じますし、もう一つは、他の税制上の措置との均衡においてそうした措置をとることが適切かどうかといった税制としても検討をしなければならないだろうというふうに思うわけでございます。 いずれにいたしましても、その意味においてはこれですべてでございますと言うつもりはございませんで、将来とも防災対策でいろいろな施策が議論されるときには、私どももとより税制上の対応が必要かどうか、どんなものが適切かということが検討課題になる、このように考えております。
現在は停止をしておりますけれども、法人税の基本は一年繰り戻し、五年繰り越しとなっているわけでございます。 そこで、震災の特例としてこの一年停止を解除することにしてはどうかという点を検討いたしました。それはそこを踏み切ろうということになったわけでございますが、震災の損失につきまして何とか早く立ち直っていただく必要がある。そのときに損失の埋め方として将来で埋めるのと過去で埋めるのとございますけれども、一年分ではいかにも前年の所得が小さいときに対応が小さ過ぎるという場合があり得るだろう。そこでもう一年を特例としてさかのぼるというのは、震災損失の半分も前年分一年繰り戻してはいかないという企業につきましては、その半分まではもう一年さかのぼ
震災以外でも、経済の変動によって、あるいは各種の消費行動の変化、生産活動の変化によって個別の企業によっては赤字に陥り、なかなか復帰できないということがあるわけでございますが、それに対して、長年にわたりまして五年の繰り越し制度というので法人税は来ているわけでございます。 今回の震災の特例では、今言われたように、なかなか復帰する体力が他の場合より追加的に弱っているだろうというところから、繰り戻しをむしろ復活してはどうか、プラス震災損失の二分の一に達しないときにはもう一年さかのぼる特例を設けることにしてはどうか、それによって前向きの対応が、少しでも税制上としては軽くなるという特例を設けることにしてこうした税法をお願いしている次第でござ