後の方のお尋ねから言いますと、それだけでは適用になりません。この条文で規定をしておりますのは、第三十四条一項、二項とございまして、一項の方でまず一定期間、つまり震災を受けてから一カ月以内のところだけで結構なんです、そこだけでの判断ですけれども、その上物の建物の床面積の二分の一以上の部分が使用できなかったという場合には一年間地価税を免除しますというのがまず原則としてありまして、第二項の方ではいわばそれを補完するものとして、事業活動の稼働状況を示す指標がこの一カ月間二分の一以下である事実があれば免除をしますというものでございます。 これは、面積だけではなかなかうまく実態をあらわせないだろうというところから、例えば売上金額、一月十七日
