一〇%の追加課税を行ったのがなぜかというのが問題の発端だというのはそのとおりだと存じます。 そこで、ちょっとそこを御説明させていただきたいと思うんですが、先ほどもちょっと触れましたように、土地が公共的性格を有するものであって、その価値が公共事業とか経済活動の集積などの主として外部的要因によって増加するものである。他の商売でいろいろリスクを冒して利益を上げるというのとは土地の譲渡益は性格が異なるんではないか。したがって、ある程度他の所得よりも高い負担を求めるのが公平にかなうし、土地を持っていると有利であるという土地の資産としての有利性の縮減にかなうものである、このように考えられて、土地に係る所得に対して追加課税が行われるようになっ
