確かに最近の傾向としては、基本法に前文がないのが流行なようであります。でも、それに別に従う必要はない。 今大臣がいみじくも答弁された、この法文の中にそれが盛り込まれている、また説明にもそういうものがついていると。それは、確かに法文の最後に理由として説明が出ていますね。であるならば冒頭に、やはり法律というものは一般の人にわかりやすく、まずそれをしっかりと訴えて、そして感動を与える、そのことをまず考えるべきではないでしょうか。そして、第一章、第一条と入っていくのが大事であって、ただ無機質に機械的に法律をつくっていくのではなくて、せっかくそういうことで二十一世紀を目指す新しい基本法に持っていくなら、今の傾向がどうであれ、今の大臣のその
