そういうお話が出たということで、別に、新聞に書いてありますように、前向きに積極的な発言があったというようなことでもないでしょうか。
そういうお話が出たということで、別に、新聞に書いてありますように、前向きに積極的な発言があったというようなことでもないでしょうか。
それで、この点についても午前中に再三御質問がありましたが、二万件が簡裁にふえるだろうというふうな根拠についても午前中にお話がございました。この二万件がふえるとしましても、ちょうどうまく平等にふえてくれるとありがたいんですが、ふえるところは急速にふえる、そうでないところはそうでもないというふうな繁閑の差がますます激しくなりはしないかということになりはしないでしょうか。
昭和四十五年の改正のときの附帯決議で調停についての決議がなされておりますが、調停委員不在の調停が、今回の二万件の移動によってますますそれがふえやしないかということはいかがでしょうか。
それから、事物管轄が三十万円から九十万円に引き上げられるということでありますが、物価とか、前回の改正時点と比較しまして、いただいた資料にも出ておりますが、必ずしも三倍ということにはなってないと思いますが、この点についてはどんな御見解でしょうか。
それで、この統計の問題についていろいろお話がたくさんあると思いますけれども、統計の問題はさておきまして、中間においては九十万円という数字ではなくて、百万円とか百二十万円というような予測と申しましょうか、そういうことが出た段階もあったかと思いますが、法務省当局としては九十万円が妥当な線である、これで当分大丈夫だというふうなお考えなんでしょうか。 それから、事務の配分からその九十万というものが出てくるということではないんでしょうけれども、要するに二万件が簡裁へ移動するということが九十万円のねらいなのか、それとは全然関係なく決められているのだということなんでしょうか。
次に、民事訴訟費用法の改正について、この非財産権上の請求に係る訴えの訴額を現行の三十五万円から九十五万円に引き上げるとしておりますが、この理由について簡単で結構ですから御説明いただきたい。
九十五万円に引き上げることによって、手数料の増収見込み額はどのくらいと計算されますか。
簡易裁判所の目的、また簡易裁判所の特徴についていろいろお話がございましたが、この訴訟手続の特則がどの程度活用されておりますか。
口頭受理の点はわかりましたが、要するに特則は十分活用されているという御判断でしょうか。
要請受理それから裁量移送、これらの活用についてはどうなっておりますか、お尋ねしたいと思います。
活用が活発になったことは、最高裁の通達が原動力であったということですか。
この必要的移送制度新設の理由としまして、不動産訴訟以外にも複雑困難な事件があるということでありますが、これは少額軽微な事件でも地裁へ持っていかれる、移送されるということなんでしょうか。
御説明はよくわかりますけれども、簡裁の目的、少額軽微と言いますが、軽微な事件であるかどうかは、少額であるかどうかもそうですが、ましてや、事件により内容によってそれは軽微な事件だと見る人もあるでしょうし、いや私にとってはきわめて重大事件だという場合もありましょうから、やはり簡裁の目的から見てそういうことはどうなんでしょうか。
いまお話に出ましたナショナルトラストについて若干お尋ねしたいのですが、知床の国立公園内の民有地を買い上げるということで、昭和五十三年七月十日から十三日まで当委員会が現地調査をいたしまして、それで原長官が代表して委員派遣に参り、この委員会で七月二十七日に報告をしておられます。 この知床の場合は、一口百平米単位、価格は百平方メートル当たり八千円、一人十口まで、土地の分筆や所有権移転の登記は行わないで町が一括管理するという方法をとって当時はおられたのですが、環境庁は、その後どうなったか、現時点ではどのように進んでいるかということを把握しておられますか。
買い上げた面積が予定の約半分になってきたということですが、これを一括して斜里町が管理しているという、管理といってもどういうことになるか、よくその法律的なことがわからないのですが、どういう問題点が出てくるのでしょうか。
では、どうなった場合に特段の意見を持つことになりましょうか。
そうしますと、現状としては問題はないということですが、委員派遣の報告をしたときの町の意見といたしまして、環境庁にお尋ねしますが、第一には、国立公園内の民有地の公有化は第一種特別地域以上というふうに限られておりますが、斜里町からの要請としては種別を限定することなく買い上げてほしいということ。第二点は、地方公共団体が土地を取得する場合、こうした国立公園内の民有地を取得するというような場合には地方債の対象にしてほしいという二点でありましたが、これはどうなりましたでしょうか。
もう一つの例としまして、田辺市の天神崎保存市民協議会の運動についてどのように把握しておられますか。
田辺市の場合は、民間団体が土地を買いましてその買った土地を市が管理する、いまちょっとその辺がはっきりしなかったのですが、民間団体が買いました土地を県と市がお金を出して買い取るということのように書いてあるところもありますが、いかがでしょうか。
原長官、こういうふうに各地で熱心な運動が起きているわけですが、環境庁はどういうお考えなんでしょうか。それが、日本的なものをつくるというふうに原長官のお話として新聞にも出ておりましたが、日本的なある種のものができるものかどうか、あるいはまたいろいろなケースで進んでいる、それぞれのケースで進んでいくものを一つのものにできるかどうか、まあ規模にもよりましょうし状況にもよりましょうが、環境庁長官は大体どのようなお考えなんでしょうか。