そして、五百七十五庁あるわけでしょうか。午前中のお話のように、五百七十五庁の簡易裁判所はみんなそれぞれいま御説明のような機能を果たしておりますか。
そして、五百七十五庁あるわけでしょうか。午前中のお話のように、五百七十五庁の簡易裁判所はみんなそれぞれいま御説明のような機能を果たしておりますか。
事務移転庁というのは、これはどういうことでしょうか。
先ほどの御答弁にもありましたが、事務移転庁、それから未開庁等は何庁ありますか。 それから、たとえ事務移転していても、あるいは未開庁でも十分機能を果たしておられますか。
未開庁の八カ所は土地、建物がうまく手に入らないためにいまだに未開庁ということになっているという御説明でありましたが、その土地、建物を探し開庁しようという努力はいつからなさっていらっしゃるんですか。
法務省はどう考えられますか。新憲法施行後、要するに簡易裁判所として開庁しようという努力をしているんですが、いまだに土地がないか建物がないかという理由で開庁してないということ。それで、裁判所の方からは迷惑はかけてないという御答弁であります。私たちのような素人がこの数が少ないとか多いとか、それからこのまま充実すべきだとか減らすべきだとか、そういうことを私は申し上げているわけじゃないんですが、要するに八庁は土地、建物が見つからないというだけの事情で、理由で戦後ずっと努力しているのにいまだに報いられないということに対してどうお考えでしょうか。
そうしますと、大阪の例で申しますと三カ所の未開庁は未開庁のままでやむを得ない、現にある簡易裁判所を充実していけば足りるのだということなんでしょうか。要するにその御方針を承りたいんです。
したがって、この五百七十五庁という数字は動いてもやむを得ない、むしろ減ることもやむを得ないということなんでしょうか。
次に、民事訴訟事務を取り扱わない庁は何庁ありますか。 また、この点については午前中も御答弁がありましたが、その民事訴訟事務を取り扱わない庁は何庁あって、この民事訴訟事務を取り扱わなくても十分目的を達成している、簡易裁判所の少額軽微の事件を簡易迅速に扱うという当初の目標には十分かなっているというふうにお考えなんでしょうか。
いまの御答弁に、民訴を取り扱わない庁が何庁だというふうにおっしゃったですか。
裁判官が常駐しない庁、これは何庁か。それから二人庁、三人庁は何庁でしょうか。
それで、裁判官が非常駐でも、午前中の御答弁がありましたように、巡回していく、あるいは兼務していくということで十分不便はかけないでいるか、むしろ簡裁の当初の目的にかなった活動ができているかどうかということが一点。 それから、二人庁というと、どなたとどなたになるでしょうか。この二人庁でも十分その機能を果たしておられますかどうか、お伺いしたいです。
新受件数が一番多い簡易裁判所と一番少ない簡易裁判所は、例を挙げてみるとこういうことになるということは御答弁いただけますか。
たとえゼロであっても、簡易裁判所がそこに存在する、法律上も、また実体の上でも存在するということに意義があるというふうにお考えなんでしょうね。そこで、最高裁判所の方針としては、たとえ新受件数がゼロであっても、なるべく裁判所としての形は整えていきたいという方針なんでしょうか。
法制審議会司法制度部会において、簡易裁判所制度についての審議を行われておりますか。
私がいま質問している趣旨は、簡易裁判所が当初はこういう目的でというふうにお答えになったでしょう。それで、現状においては五百七十五庁がそれぞれ目的にかない機能を果たしておりますかどうかという点を御質問しているわけなんです。 昭和二十八年二月二十日ですか、このときに法制審議会司法制度部会が設けられ審議を始めたというようなことになっておりますかどうか。 それから、現在は何もしてないというお話でしたが、昭和二十八年当時はどういう審議をなさったか、また結論はどういうことになっておられますか。
先ほど最高裁から御答弁がありました、民事事件を取り扱わない簡易裁判所の指定ということもここで議論されましたかどうか。
そこで、最高裁の方では、取り扱わない簡裁の指定は逐次解除していくという方針だということでしょうか。
昭和三十九年、臨時司法制度調査会の意見書には、簡易裁判所は整理統合することを考慮することというふうな趣旨のことが出ておりますか。
そういうことが出ましても、先ほどの基本方針と申しましょうか、別に整理統合するというようなことは考慮はしていらっしゃらないということでしょうか。
去年の七月でありますが、服部最高裁判所長官が中曽根行管庁長官にお会いになったときに、裁判所も改革を検討努力したいというふうな趣旨を長官が述べられた云々というふうに新聞報道がありますが、この点はどうなんでしょうか。