結論的に申しまして、ほぼ勧告の趣旨は農水省、事業団とも了承し、今後生かしていくということでありますか。
結論的に申しまして、ほぼ勧告の趣旨は農水省、事業団とも了承し、今後生かしていくということでありますか。
次に伺いますが、中曽根前行管庁長官が行革三昧にふけるとか、それから鈴木前総理は政治生命をかけるとか、五十九年赤字国債脱却とかいうふうに熱心にこの行政改革を推進しようとしていたが、中曽根内閣はそれほどの熱意がないじゃないか、防衛とかそういう方に熱心で行革はそれほど熱心にやっていないじゃないかというような疑問は持たれませんですか。また、そういう疑問に対してお答えいただきたい。
以下、具体的に若干お尋ねしたいのですが、行政改革推進委員会の設置という点でありますが、この推進委員会は関係法律案を国会に提出するというふうにも伝えられておりましたが、それらの見通しはどうか。 それから五十八年度予算にはこの推進委員会設置に伴う経費というものは計上されていないかと思いますが、これはどうなさるのですか。 それから行革推進委員会の委員長は土光さんにまたお願いするんだというようなことが新聞では報道されておりますが、まだ設置もされていない、法律案も出ていないものの委員長が先に決まるということもなかろうと思いますし、その点はいかがでしょうか。
手弁当という方式がちょっと理解しがたいのですが、もう少し、もしできたら説明していただきたいと思います。 それからちょっと時間がありませんので次の質問をやりますが、手弁当方式が一つと、それから第二には、ただいま御説明のあった、国鉄は再建監理委員会設置法案として要するにきのうから審議に入ったということ、それは承知しておりますが、電電公社、専売公社の経営形態はどうなさるのか、今国会では見送りにされるのか、あるいはこれから提案なさるのか、以上二点についてお伺いします。
次に年金についてですが、これは齋藤長官がずいぶんお詳しいわけですが、そういう内容には入りませんですが、この年金問題は、五十八年度末までに年金制度の具体的内容、手順等について成案を得ることというふうになっておりますと思いますが、この五十八年度末といいますと、もうどういう段取りで成案を得るのか、具体案がなくちゃならないと思うんです。まあ順序、段取りの、年金制度のいろんな見通しについては決めようがないとしましても、たとえば審議会とか懇談会とか、どういう形でそういうものをつくっておやりになるのか。あるいはそういうものはもう必要ない、過去においていろんな審議会、懇談会等からの意見も提出されていることでもありますので、その辺の段取りはどう立てら
ちょっとこの問題は大き過ぎまして詳しく取り組む時間がないわけですが、簡単に申しますと国民年金と厚生年金は五十八年度末までに統合する、一本化するということですか、そういうふうにいまおっしゃったわけですが。それで厚生省だけが方針を決めればそれはできることだということでしたね。 それで、私がいま、さらにお尋ねしたいのは公務員共済についてでありますが、公務員共済は、国家公務員共済と地方公務員共済は職場単位に入っています。ところが、厚生年金は職場単位だが国民年金は地域単位ということでありますが、いまの大臣の構想から申しますと、厚生省関係が一本、それから共済が国家と地方で二本。三本ということになりますか。
いろんな意見があると思いますが、ちょっと内容に触れることは避けまして、いま申しましたところの国家公務員の共済それから三公社の共済を統合しようということで政府が……、大蔵省来ておられますか。――大蔵省が提案をし、審議会でいま審議中、まさしくきのうきょうというふうな最終段階にあろうかと思いますが、この辺はいかがでしょうか。
それにしましても電電、専売については、経営形態もはっきりしないままで年金だけ共済に統合しようというところに非常に無理があるわけです。それから、本来は民営にすれば民間の会社として、企業として厚生年金に入るのが当然だろうという意見も十分あるし、それからまた午前中も問題にされておりました、人事院勧告も国家公務員には凍結されたままになっていて年金だけ先に統合しましょうというような点、非常に無理をなさっているんですね。齋藤長官もその意味のことをちょっとおっしゃっておられましたけれども、非常に無理じゃないですか。
いろいろ年金問題には意見がありますけれども、きょうはこれだけにしておきます。 以上で年金は終わりまして、そのほかの質問をいたします。 まず、会計検査院につきまして、会計検査院の予算や定員はいまで十分だということじゃないと思うんですが、特に会計検査院としての御意見、重点的に充実したい面を挙げていただきたい。 それからけさの検査院の予算の説明でも、電子計算機等借り料千七万円となっておりますが、そういうようなことで、この点についてちょっと御説明をしていただきたい。何を借りて、これは借りるだけで十分なのかどうか、御説明願いたい。
次は、内閣官房に官房の予算について若干質問したいのですが、時間が限られておりますので便宜全部質問いたします。 まず、情報の収集及び調査経費としての報償費、この経費につきましては、情報収集に対する謝礼の基準とか、そういうことがどうなっております か。 それから、同じく官房の予算の中に情報調査委託費として計上されておりますが、これは調査委託団体はどういうような団体に委託されますか。あるいは委託事項はどういうことを委託されます か。 それから第三点には、官邸特別整備等経費としまして、これは去年も、つまり五十七年度もまたことしも計上されておりますが、こういう古い建物のためにそういう経費がかかってかえって不経済な結果になってい
最後になりましたが、宮内庁に伺いますが、皇室費歳出予算の御説明がありましたが、これを見ましても、内廷に必要な経費は前年 同額、宮廷に必要な経費は減少、皇族に必要な経費は前年同額ということでありますが、こういう点は大丈夫なのかどうか。国家公務員の給与も据え置かれているときだからということでもありましょうけれども、その辺のお考えはどうか。 それから第二には、天皇あるいは皇太子等皇室の御一家の五十八年度における外遊の計画はありますかどうか。それから一方、外国の元首で訪日予定がありますかどうか、以上についてお伺いしたいと思います。
時間の関係もありますので、両先生に同じことを伺いたいわけであります。 それは、両先生ともすでにお述べになりました簡易裁判所のあり方または簡易裁判所の充実強化という点についてであります。この点については設置庁数が五百七十五庁となっておりますが、先ほど来お話がありましたように事務移転庁十二、未開庁八、民事訴訟事務を取り扱わない庁三十八、裁判官が常駐しない庁百四十九、二人庁四十一、等のようであります。こういう状態におきまして、落合先生からは簡易裁判所は何が任務か、どうあるべきか、いまどうなっているかというような点についてお話がございましたが、そういう点につきまして現在の司法制度のもとでも少しでも改善できることはないものかどうか、お気づ
午前中の参考人の御意見についてですが、お二人とも今回の改正そのものには賛成であるというような御趣旨。特に手続的な面等において若干の注文はつけられましたけれども、原則的には賛成であるというふうに伺っておりました。ただ、お二人とも一致して強調されたことは簡裁の充実強化であります。 あと私もわずかな時間でありますが、この点について御質問したいのですが、初めに三者協議の過程で裁判所側は競合管轄を土地事件のみに限定するとの意見であったというふうなお話がありましたが、裁判所側として建物も含むことにした事情について御説明をいただきたい。
次に、裁判の効率的な運用を図るために地裁と簡裁の分担、これは三十万円が九十万円で分担を決めようというわけではないけれども、しかし、現実の問題として、簡裁には全く別系統の事件が行くというふうな別の制度にはなってない。同種の事件が地裁に行き簡裁に行く、また簡裁に行き地裁に行くというふうな現在の制度で、裁判所としてはどういう割合が適当と判断されますか、伺いたいわけです。 たとえば二万件が移動する、移行するということでも、その移行する辺が妥当というふうに考えられますのか、その辺の事情について伺いたいと思います。
分担割合がどの程度が適当かということが基礎になって、今回の改正が行われるのではないということですね。それはよくわかりますが、結局、昭和四十五年当時の分担割合にしようという御意図なんでしょう。
それから、前回の委員会で最高裁当局は、簡裁の未開庁については今後も開庁する意思がないかのような答弁をされましたが、将来とも開庁の見通しがないのに法律では決めてあるということ、その辺の予盾はどう説明されますか。これは最高裁と法務大臣にお尋ねしたい。
ただいまお話がありました今回の事物管轄の三者協議のときに、簡裁の運営について最高裁並びに法務省からはどういう御意見がありましたか。弁護士会の御意見は午前中に伺ったわけですが、その弁護士会の御意見の中には、法務省それから最高裁の二者とも積極的に取り組むようなお話があったかのようにおっしゃっておられましたが、いかがでしょうか。なるべく具体的に、こういうことというのがありましたら挙げていただきたいです。
何回にもわたった三者協議の内容を、あるいは何回も討議を重ねられた簡裁強化の内容を、いまここで簡単におっしゃっていただくのは大変無理なこととは思いますけれども、いまおっしゃったような点が充実されるように希望いたします。 大体この下級裁判所の設置場所、管轄区域を定めることは裁判所内部の問題とも考えられますが、これらが、五百七十五ということが最高裁規則によらないで法律によって定められているというのはどうしたいきさつなんでしょうか。
そこで前へ戻りまして、法律で簡易裁判所をそれぞれ設立すると現在なっておりますですね。法務大臣は、この法律は誠実に執行するという立場にありますですね。そうすると、先ほど大臣から御答弁もありましたが、法律でこの五百七十五カ所と決めておいて、そして実態としては依然として未開庁が何カ所もあるということをこのまま置いておくという合理的な説明はどうなんでしょうか。 そこで、法律改正について最高裁と法務省が相談なさったことがありますかどうか。あるのは法律の実態に合わせるように、誠実に法律を執行する立場にある法務大臣として、きっちり法律どおり開庁して運営しようという努力をなさったんでしょうか。その点について伺いたい。
午前中の質疑でも出ておりましたが、簡易裁判所はどういう目的でつくられたか、要するに簡易裁判所の設置された目的をお伺いしたい。