それは排水量が何トンかという問題でしょう。
それは排水量が何トンかという問題でしょう。
何か通産省が環境庁に質問をたくさんよこしたと、それにはとても簡単に答えるようなものじゃなくて膨大な質問をよこしたというような新聞報道がありますが、いかがですか。
原長官、この打開する道はどこにあるでしょうか。 〔理事本岡昭次君退席、委員長着席〕
こういうことを御質問しましても、打開するにはどうしたらいいかなんて質問しましてもそれは無理だろうと思うのです。それがわかればもうおやりになるでしょうからね。しかし、一方において湖沼の汚れは進む、それからまた赤潮が発生するということがあります。 これは私たちがシンポジウムをいたしまして、七月十五日、十六日と第四回環境問題シンポジウムを霞ヶ浦でいたしました。そのときの出た問題点を局長に御質問したいのですが、まず第一に窒素、燐の環境基準、これは近く決まるという御返事でしょうか、これが第一点です。 それからベンゼン、トルエン、有機塩素系農薬などの規制がないのではないか、一方でそうした汚染が河川や湖沼では進んでいるのではないか、これが
初めに河参考人にお伺いしたいですが、いろいろ御説明いただいてよくわかり、また参考にさせていただきたいと思いますが、特に二点お伺いいたしたい。 第一点は、指紋を押捺させるという、それがいろいろ問題があるとお二人の参考人の方からお話がございました。 その点と、それからもう一点は、この外国人登録証明書を持っていなくちゃいけない。これなどは常時持っていなくちゃいけない。本当に、もうちょっとした買い物に出かけるにも必ず持っていなくちゃいけないということになりますと、非常にそのために不便な思いをなさるんじゃないかと思います。その二点につきまして、具体例によりましてこういう不合理があったというようなことが伺えたらと思います。 それから
初めに、インドシナ難民について若干お尋ねをします。 ことしの春、当委員会でインドシナ難民の主に定住センターについてお尋ねをいたしましたが、その後七月には行管から「難民行政監察結果に基づく勧告」が各省に出ているようであります。この勧告は難民の問題全体にわたっての勧告でありますが、ごく要点を挙げて、法務省としてはこの勧告をどう受けとめておられますか、お尋ねしたい。
その問題は法務省は関係がないわけですか。
確かに、宗教団体等が経営している一時滞在施設は長期滞在者がふえる一方でいろんな問題が起きているということ。それで、実態としても行管が指摘しているとおりだと思いますが、職員の負担がきわめて重くなってきているとか、あるいは付近にももともと人間が住んでおりますから、地域住民との対応、それから施設の管理運営上等の問題、まだそのほかにも一時働きに行くとか、そのことがいいか悪いかとか、いろんな問題が起きておりまして、そこで局長が言われましたように、大村の一時レセプションセンターからの受け入れ先がなくなるという事態ですね、それがもう目に見えているんじゃないかというような現在の状況。 それで、法務大臣からは重大な関心があり積極的に施策を進めたい
この指摘されているような事態が起きないことを望んで、次へ参ります。 次に、無国籍の問題につきましても、この法務委員会でも何回か論議されているようでありますが、無国籍者は沖繩で実態調査をなさったかどうか。その結果はどうか。 それから、本土でも五十六年度に着手したいというふうな答弁をしておられますが、その結果は出ましたかどうか。 それから、国籍法の改正について法制審議会で審議中というふうに伺っておりますが、その結論はいつごろになりますか。 以上の点をお伺いしたい。
その点につきまして、婦人に対する差別の撤廃に関する条約でありますか、これとの関連で奥野前法務大臣は、再来年の春といいますから要するに来年の春ということですが、国会に提出する考えで進めているかのように答弁しておられます。そこにいろんなやりとりが載っておりますが、この点については、いま局長からは、法制審議会の結論は、審議中であるという以外の答弁はありませんでしたが、大体奥野さんの法務大臣のときでも再来年の春というふうに時期を示しておりますが、この点はいかがでしょうか。
次に、外登法について直接関係するわけですが、国際人権規約への加入等の状況に適切に対応するためというふうに提案理由の説明をしておられますが、午前中の参考人の御意見では、国際人権規約に反する日本の制度であるというような御指摘もあったんですが、法務省としてのお考えは、この提案理由説明で述べようとしていることはどういうことでありますか。
今回の改正は、要するに外国人登録についての手続面で三年が五年とか、十四歳が十六歳とか、あるいは指紋が四回が三回とかいうふうな改正、要するに手続面の変化はありますけれども、果たしていま局長が御説明のような抜本改正になっているかどうか。従来から、この外登法にしろ入管法にしろ、抜本的に改めて新しい流れに沿っていくというふうな趣旨にも考えられておりましたが、そういう点はいかがでしょうか。
したがいまして、いま局長の説明なさることは、これに対する別の意見も午前中の参考人の御意見にあったわけです。そういうこと は十分承知の上で答弁しておられると思いますが、そういう意味から言うと指紋押捺、常時携帯、そういうことに対する批判がある。批判はあるけれども、要するに今回の改正で十分対応できる、また今回の改正で当分改正しない。その欠陥は直したし、当分これでいかれるというふうなお考えなんでしょうか。
次に、九十日以内の短期滞在者は新規登録をすることにはならないが、登録の義務が免除されるともなっていないようでありますが、この短期滞在者の扱いについて御質問したい。
不法入国者、不法残留者等の申請義務についてはいかがですか。
不法残留が明らかになった時点で、出入国管理法による規制下に置かれると思います。あなたは不法に入国して不法に残留しているんですよということになった段階で法の規制のもとに置かれるわけでありますので、登録しなさいといっても、これは二重の手続になるのではないですか。
いまの御説明によりまして、実際問題としては不法入国者は登録をしておらないし、また登録申請の義務があるというたてまえであって、実際には登録をさせているわけではないと。それがわかった場合ですが、わかった場合でも登録をさせているわけではないということになるんでしょうか。
次に、罰則の改正について御質問いたします。 この罰則の改正の中でも、特に午前中もるるお話がありました不携帯罪、不提示罪についてでありますが、不携帯罪が二十万円以下の罰金になるということでありますが、これは旅券等の不携帯罪、不提示罪に比べて著しく刑罰が重いということでありますか。
きょうの委員会は大分夜までかかるような予定でありまして、私も短い時間で質疑を終わりたいと思ってやっておりますので、なるべく簡単に御答弁を願いたい。以下、質問点がまだ数が多いんですけれども、簡単に御答弁をいただきたい。 私がいま申し上げたのは、登録証明書の不携帯罪、登録証明書を持っていなかった。よく言われるように、洋服を取りかえたとか、ちょっとうちへ置いて出てきたとか、あるいは午前中のお話で、外国人ならば運転免許証を取るときにちゃんと点検が済んでいるはずだのに追及されるとか、いろんな例を挙げておられましたが、いかにも不携帯だけで二十万円以下の罰金というのもまた重いんではないか。あるいは旅券等の不携帯罪が十万円以下の罰金、これに対し
それが刑罰が重過ぎはしないかと言っているわけですが、いかがですか。たとえ六件にしても、不携帯だけで六件が懲役刑になっているということは重過ぎやしないか。