局長も、午前中からの参考人の御意見もよく伺っていたので、これ以上繰り返しませんけれども、そういう意見もあるわけです。 次に、代理義務者の虚偽申請についての処罰規定、これについて簡単に御説明をいただきたい。
局長も、午前中からの参考人の御意見もよく伺っていたので、これ以上繰り返しませんけれども、そういう意見もあるわけです。 次に、代理義務者の虚偽申請についての処罰規定、これについて簡単に御説明をいただきたい。
もう一度先ほどの登録証の問題に戻りますが、登録証の提示を求めて相手が提示しなかった場合は、不携帯ですか不提示ですか。
持っているか、持っていないかわからない場合は、どういうふうにして確認なさるんですか。
本当に持っているのか、持っているけれども提示しないのか、あるいは持っていないのか、それを確かめるには結局所持品検査をする、あるいは強制捜査をするということ以外確かめられなくなるんじゃないですか。
要するに、登録証の不携帯者に対しまして、任意捜査と、いつでも強制捜査できる、逮捕できるということをたてまえにしておいて、そこでしかし任意捜査でもという任意捜査のことをいま御説明になっておられますが、その辺の立て分けはどうなさっているんですか。
いまちょっと御説明がありました続きとしまして、登録証不携帯事犯について起訴、起訴猶予、一要するに類別に分けた調査がありますか。ありましたら御答弁いただきたい。
旅券の不携帯を理由としまして、いまのように略式あるいは不起訴というふうにな ったわけですか。
ちょっと私の質問が間違っておりまして、旅券の不携帯者はそういう略式命令を受けてないんじゃないですか。 〔委員長退席、理事円山雅也君着席〕 要するに、もっと軽いんじゃないですか。
登録証の不携帯事案の起訴率、これは一般刑法犯の場合と比較してどういう結果が言えますか。
前回の委員会で寺田委員からもいろいろ資料を提出してくれるように要請しておられましたが、まだ配付しておられませんが、特に難民関係のいろんな資料を要求しておられましたが、その資料とともに、いまの犯罪関係の、あるいは罰則関係の資料も、わかる範囲で御提出を願いたい。 〔理事円山雅也君退席、委員長着席〕
次に、帰化について伺いますが、在日韓国人・朝鮮人の帰化はどのような状況になっておりますか。
帰化申請の場合に、犯罪歴というものが大きな要件として取り上げられることと思いますが、そういう点について帰化の要件を外登法違反の事例によりまして左右されるのかどうかということを伺いたかったわけです。
要するに、ついうっかりして忘れていたというくらいのことで、将来帰化できないというようなことにはならないんでしょうね。
次に、行政訴訟、外登法あるいは入管法関係の現在係争中の訴訟事件はどのくらいありますか。また、そのケースを説明していただきたい。
たとえば、指紋の押捺をあくまで拒否すれば、これは体刑になり強制送還になるわけでしょう。
これで質問は終わりますが、局長が十分検討した改正案であるというふうに最初に言われましたけれども、なおかっ問題は非常に多い外登法であるというふうに私たちは考えております。 以上で終わります。
いま御質問のあった指紋の続きを若干質問したいと思います。 まず、指紋の保存の必要からすれば登録原票だけでやれるのではないか。いかがですか。
その指紋原紙ですが、現行法では二葉つくることになっております。現実には一葉にして実施しているということでありますが、これはどこに保管されておりますか。
したがいまして、指紋原紙は法務省に保管されるということになりますか。
そこで、県には何が今後保管されることになりますか。それから、その保管の期間はどのくらいの期間保管することになりますか。 それから、法務省には何と何が保管されることになりますか。その保管の期間はどのくらいの長さになりますか。 それから、市町村には何が保管されますか。その保管の期間はいかがでしょうか。