新たな不公平、アンバランスは発生していないということでありますか。
新たな不公平、アンバランスは発生していないということでありますか。
今回の一号俸引き上げの実施時期を十二月とした理由は何でしょうか。
次に、傷病者遺族特別年金の改善についてお尋ねします。 今回の改善は、年金額そのものを引き上げないで、遺族加算という方法で増額することにしております。この遺族加算という生格はどういう性格なのか。 それで、ちょっと時間の関係で二、三まとめて質問いたしますのでお願いします。 それから四万八千円の加算を行うという、四万八千円の根拠はどういうことになりますか。 それから遺族加算という制度は公務関係扶助料に対して行われるものになっておりますが、この公務関係扶助料と名前が同じですね、遺族加算ということをしても法律上は問題ないんでしょうけれども、その考え方をお答えいただきたい。 それから将来公務関係扶助料が引き上げられた場合、そ
検討するということで、半額引き上げられるということには決めてない、そこまでははっきりしていないわけですね。
それではシベリア抑留者の問題について、これは当委員会でも、それから参議院においても衆議院においても、シベリアにおける長期抑留者の陳情、請願については何回となく質疑されておりますので、私から長々と申し上げる必要はないと思います。 それで最後に、時間もありませんのでお尋ねしておきたい点は、戦後処理問題懇談会というのは、最近新聞にも出ておりましたが、戦後処理問題を意欲的に解決しようとして取り組んでおられるのでしょうけれども、その辺の見通しあるいは今後の見通しをお聞かせいただきたい。 それからシベリア抑留者から国家賠償などを求めて提訴されている件数が何件くらいになりますか。 それから総理府としては、ただ提訴されている、そういう訴
午前中に本岡理事から御質問のあった点について、私も硫黄酸化物の問題、窒素酸化物の問題、それから認定制度の問題、これらの点についていろいろ質問したいことがありますので、まずこれから質問したいと思います。 最初に、この環境基準の達成状況で、硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粉じん、これらの環境基準の達成状況はどうなっておりますか、御質問いたします。
それで環境庁は、二酸化硫黄の環境基準は大分進んだ、しかし窒素酸化物及び浮遊粒子状物質については進んでない、依然として汚染が続いているというふうな判断ですか。
そうしますと、本岡理事からも御指摘のあったこうしたパンフレットが、いかにも硫黄酸化物の汚染は大きく改善されたと、それから窒素酸化物についてもNO2の濃度も欧米諸国の環境基準を下回っていますというふうに言われると、いかにも空気がよくなったみたいにとられますが、環境庁はそうはとっていないということですね。
ですから、もう空気がきれいになったんだから公害病患者が減るはずだと、しかるにふえるのはおかしいじゃないかというような議論には現状はなってない。現状は、窒素酸化物といい浮遊粉じんといい、汚染は改善されてないということでしょう。
それではさっきと全く同じ議論になってしまう。 ですから、数量的な判断はむずかしいでしょう、皆さんの説によりましてこれは非常にむずかしいんだと。むずかしいが、窒素酸化物の環境基準もある段階で緩めたですね。五十三年七月、大緩めに緩めたけれどもなおかつ環境基準を達成してないところが多数あるということはまだまだ——この環境基準を少なくとも私たちは緩めることに反対したわけですけれども、科学的知見と称して環境庁当局は緩める方をとられた。とられたけれども、それから見ても環境基準を達成してないんだから、まだまだそういう汚染をなくしていく努力が必要なんだ、そういう努力をしなければ公害病患者も発生するんだということになるでしょう。
じゃ、環境基準は公害病発生と関係ないのですか。
それは環境基準を超えたから一〇〇%全員が発病するということは私も言っておりませんし考えてもおりませんけれども、環境基準として設定するからにはある根拠があってやるんでしょう。全然根拠もない、望ましい状態だといってやるんじゃないでしょう。
したがいまして、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質についてはなお改善が必要だと、さっきおっしゃったとおりでいいのでしょう。
それで、さっきも問題にされお答えがあった点ですが、発生源の公害防除の努力が反映した徴収方法をとるべきであるという五十五年法改正の際の附帯決議があったわけですが、その発生源の公害防除の努力が反映する徴収方法というものはどうなりましたか。
自動車についてはまた後ほど御質問いたしますけれども、総量規制ですね、総量規制は、東京都、神奈川県、大阪府の総量規制の目標は立てられたんですが、その総量規制は計画どおりいっておりますか。
初めは愛知、兵庫、福岡も導入する計画だったが未導入になっている。これはどういうふうに措置なさるつもりか、それが第一点です。 それから第二点は、自動車の排出規制は、乗用車の五十三年規制、トラック、バスの五十四年規制、規制後の車が大分出回っているんじゃないかと思われますが、それにもかかわらずさっき御答弁があったような環境基準が達成できてない、環境基準に向かって汚染が減りつつあるという傾向が出てないとすれば、これはどういうわけでしょうか。
それで、六十年目標に対しまして達成できると思われますか、環境基準を達成するというその目標に。実現性はどうでしょう。
見通しですからそう的確なことは出てこないのでしょうけれども、しかし局長が御説明のように、五十三年規制車が四七・三%、五十四年規制のトラック、バスが二九・八%、およそ三分の一に近くなっているわけですね。これで何ら改善の効果が出てないという判断ならば、よほど厳しい態度で臨まなければ実現できそうもないではないかというように思われませんか。
次に、この改正案がいわゆる日切れ法案であって、ぜひとも三月いっぱいに成立を期待したいと。手っ取り早く言えば、三月いっぱいに成立しなければ大変なことになるぞということを環境庁の方が来られて言われますけれども、もしこれが年度内に成立しなかった場合はどういうことになりますか。
そういうふうに大事な改正がどうしてこう二年ずつ区切っていくかということが不思議なんですね。先ほどもちょっとお話がありましたが、自動車製造業者から徴収する方法とか、石油に着目する方法とかということを検討すべきであるというようなことが言われたわけですね、四十九年の段階で。しかし、依然として五十一年、五十三年、五十五年と同じことを繰り返しているのは、やっぱりいまのが一番いいやり方ですか。