要するに、恒久的措置にはしたくない、どこまでも二年あるいは三年というような暫定措置でいくのが現時点の一番いい方法だということですか。
要するに、恒久的措置にはしたくない、どこまでも二年あるいは三年というような暫定措置でいくのが現時点の一番いい方法だということですか。
いや、だから恒久化したくない。恒久化してしまったら被害者補償制度がずっともう恒久的にいってしまうから、そういうことは環境庁としてはしたくない。むしろ、二年あるいは三年というぐあいに、今回は二年ですか、そういうふうに絶えず検討を続けているんだという不安定な制度の方がいいんだということですか。
前回の委員会ですか、詳しく論議されました臨調の最終答申ですね、「地域指定及び解除の要件の明確化」、「レセプト審査の強化」、「療養の給付の適正化」ということをうたっておりますね。こうなるとまさしく恒久化どころじゃないですね。
まあそうだろうと思います。運用面の検討が必要だという指摘があって、制度そのものを存続するか廃止するかということには触れてないんですよね、もちろん。もちろん触れておりません。また、この被害者補償をそんなに簡単に打ち切られるようなもんでもないわけですね、実際問題は。打ち切れるような性格の制度ではないわけですね。そういう意味では恒久的な制度と言えますし、環境庁もそう思っていらっしゃると思います。思いますが、こういうことが臨調から出てきます。あるいは経団連のパンフレットなどが出てきます。そうするとその都度後退していくんじゃないか、環境庁がですね。制度は恒久的に存続するとしましても運用面で後退していってしまう、そういうおそれはないかどうか。
それでは、こうやっていても時間ばかりとりますので率直にお聞きしますが、臨調が答申しているように「地域指定及び解除の要件の明確化」ということはなさるんですか、なさらないんですか。もしやるとすればどういう手順でいつおやりになるんですか。
もう一度伺いますけれども、じゃこの臨調答申の「地域指定及び解除の要件の明確化」という作業をいつから始めたんですか。
結局、午前中御答弁がありましたように、窒素酸化物の研究をずっと続けているわけです。それこそその研究は長い間続けているわけです。だけれども、具体的に地域指定の解除とかそのための要件をどうするということはまだ検討には入ってない、そこまでは作業が進んでない、そういうようなことでしょうか。
次に、最近の認定患者数ですね、地域指定の数、それから認定患者の人数について概略の御報告をいただきたい。
それから地域指定の地域数、これは四十一カ所ですか。
そこで、自治体が独自に健康被害補償制度を実施している地域ですね、これはどういうところがありますか。 また、そうした自治体が独自でやっているにもかかわらず国が指定しないのはどういうわけですか。
かえって、先ほどのように地域指定を見直すとか解除の要件を検討しようとかいうことよりも、もっと作業が急がれることは、いまの地方自治体が独自で補償制度をとっているところ、そういうように汚染が深刻化している地域がある。にもかかわらず国は指定しようとしてない。まあ個々に挙げればまた個々にお答えがあると思いますけれども、時間の関係でちょっと個々の例を挙げませんけれども。ですから、そういう拡大する、もっと地域指定してほしいということが叫ばれている、そしてまた自治体がもうすでに実施しているという現状。 その現状とともに、もう一つ日弁連とかそれから川崎市医師会の調査、こういうものによりますと、川崎市医師会の調査によれば気管支ぜんそくなどと診断さ
何かいま部長さんは、地方自治体のやってることは公害補償制度とは関係のないことを勝手にやってるみたいな言い方をされたようにとれましたが、そうじゃないでしょう。やはりいま私が挙げている点、あるいはそちらから御答弁のあった点は、環境汚染が進んでいると、そこでほってはおけないから自治体がこの補償制度にならって救済措置をとっているということでしょう。 〔理事本岡昭次君退席、委員長着席〕
ですから、環境庁の決めたある一定の要件に合ってないという、そういう理由で環境庁が取り上げないだけであって、現に汚染されている地域を自治体が取り上げてやっているとい うことは間違いないでしょう。
どうもその辺が意見が合いませんが、もう時間がないからいいです。そういうふうにまあ福祉的な要素もあるでしょう。あるでしょうけれども、自治体がせっかく公害被害者補償として制度を立てている、また実施している、それをそれはもう汚染とは関係なく勝手にやっているんだみたいな言い方をされますと、非常に心外ですね。 次は、浮遊粒子状物質対策検討調査ということを環境庁は計画的にやっておられるようですが、時間がありませんのでごく簡単に御説明を願います。
これも環境基準とそれから発病との関係は、先ほどの窒素酸化物のときと同じようでありますでしょうから念を押しませんけれども、要するに環境庁としては生活環境を保っていくと、より望ましい生活環境を実現していくというための環境基準を設定されたのであって、それでやはりこれに向かって努力していくというのは、そのための環境庁でしょう。
次に、ディーゼル車の排出ガスに含まれるニトロ化合物やベンツピレンは発がん性が強いと言われる。特に、このニトロ化合物について大きく新聞報道もされましたが、その辺の調査、研究はどうなっておりますか。
その規制はどんな見通しになりますか。
次に、無公害車として電気自動車の開発、普及の状況、また税制面で電気自動車の優遇をすることになったと報道されておりますが、これらについて御答弁を願いたい。
次に、アスベストについて労働安全衛生法による規制が行われておりますが、環境庁でもこの検討調査を進めておられますか。あるいは外国における規制状況はどんなふうになっておりますか。
最後になりましたが、外務省とそれから環境庁長官に質問して終わりたいと思いますが、二点あります。 一つは、ペルシャ湾のイランのノールーズ油田、これが爆撃によって原油が流出しまして、史上最大級の流出事故が起きているという、現に汚染が進んでいるというような報道。それから、その原油の流出をとめようとして作業しても、また爆撃されて破壊されるというようなこともあるだろうと思いますし、これらについて外務省ではどんなふうに情勢を受けとめておられますか。 それからもう一点は、わが国がというよりも先進工業国のことですが、わが国もそれに入るんですけれども、公害を輸出するという非難、これはたとえば使用禁止になっている農薬が発展途上国に輸出されるとい