私どもとしましては、三月十七日に同懇談会が開催されたとは承知しておりませんで、次長の出席の事実もございません。
私どもとしましては、三月十七日に同懇談会が開催されたとは承知しておりませんで、次長の出席の事実もございません。
先ほど御答弁申し上げたとおり、次長の出席はございません。
オブザーバーとして参加すると理解しております。
これは、前回の当委員会で白先生の御質問に対して御答弁申し上げておりますとおり、この安保法制懇の運営でございますが、これを取り仕切っております内閣官房の方からの御要請がございますのでオブザーバーとして参加をしていると。ただ、意見を述べるとかそういう機会はないということでございます。
私はその場にいたことはございませんので、どういう御指示が具体的にあったのかということを全てつまびらかにしているわけではございませんけれども、意見を聞かれていないと。そういう立場ではなくて、オブザーバーとして聞いておれということだと理解いたしまして、そのように行動してきているというふうに解釈しております。
内閣法制局と申しましても、これは別に超然たる機関ではないわけでございまして、内閣の一部局でございます。内閣官房の方から御要請があり、それに従って行動しているということかと考えます。
これは、先ほどから申し上げておりますとおり、内閣法制局も内閣の一部局でございまして、その職務というのは設置法に基づいて行うということでございまして、本件との関連においては、内閣法制局設置法第三条三でございますが、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対して意見を述べることと。それで、総理大臣は度々国会で御答弁なさっておりますとおり、安保法制懇の報告書をまず受け取って、その上で内閣法制局の純粋に法律的な観点からの意見を聞くのだと、こうお述べになっているわけでございますから、その方針に従って行動をするというのはごく当然のことではないかと考える次第でございます。
国会において議論が積み重ねを経た重要な問題であるというのは議員の仰せのとおりだと思います。 そこで、度々私もこの国会で御答弁申し上げておりますように、これは大出法制局長官よりもかなり後であると思いますけれども、平成十六年に島聡衆議院議員から提出されている質問主意書がございまして、内閣の憲法解釈というものは変えられるものなのかという御質問があって、これに対して、ここで長々とまたそれをそのまま読み返すことはいたしませんけれども、国会における議論等が積み重なっているような重要な問題については、その点も十分に勘案して慎重に検討をした結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されない
本日、防衛省の政府参考人、それからまたPKO事務局長から累次御答弁を申し上げておりますとおり、自衛隊による武器の使用の全てが憲法第九条の禁止する武力の行使に当たるわけではないと。これは、平成三年九月二十七日の国際平和特別委員会の理事会に提出されました武器の使用と武力の行使との関係についてという政府統一見解で明らかにされているところでございます。これは前回も御答弁申し上げました。 そのように、自衛隊による武器の使用の全てが憲法第九条が禁止する武力の行使に当たるわけではなくて、武力の行使に当たらない武器の使用があるということでございまして、これは、典型的には、PKO法第二十四条に基づきPKOに派遣された自衛官等に認められている武器の
これも、やや込み入っているところがございますので申し訳ないんでございますけれども、自衛権というのは本来国際法上の概念でございまして、憲法自体にこの自衛権のことを記している、定めておる明示の、明文の規定があるわけではございません。 そこで、まずPKOのような活動における武器の使用と申しますと、本来、PKOという活動自体が、本来であればその派遣された国、国際法上は領域国という言葉で呼んでおりますけれども、本来、しっかりした政府であればその領域国が自らの治安を維持する、自国の治安を維持するということで果たすべき、治安担当当局のやるべきことでございます。それはその国の警察権の行使ということでございます。 PKO活動のようなものは、基
はい。 相手方が国家又は国家に準ずる組織に当たらないかということを確保するということは、よく熟慮する必要があるであろうということを政府は述べてきているということでございます。
会議の出席、三時からではございません。私、担当の者がどのようにお答えをしましたか、つまびらかにいたしませんけれども、三時台の後半に日程があるということは事実でございます。
内閣の中、部内における会議ということでございます。
出たくない会議というのは、それは担当の者がどのように申しましたか、そこはつまびらかにいたしませんけれども、そういう日程があるので、できれば、会社法の法令審査についての御質問でございますので、担当部長の御答弁ということでやっていただくわけにはまいらないでしょうかということをお願いしたと思います。
それは委員の仰せのとおりでございまして、部長の答弁でやらせていただくわけにはいかないかということをお願いした経緯はございますけれども、おっしゃるとおり、会議と日程が直接バッティングしているわけではございませんので、このように出てきている次第でございます。
そこは、部内の会議と申しましても、内閣法制局部内の会議ということではございませんで、内閣全体の会議、内閣全体の中での部内会議ということでございますので、これは内閣としてどうしてもお願いをする必要があると、バッティングしたときにお願いをする必要があるということであれば、議運でございますとか、そういうところでお願いをするということも理論的にはあり得るかもしれませんですけれども、今回の場合は、今委員が正しくも御指摘なされたとおりに、日程が直接バッティングしているわけではございませんので、国会審議を優先するのは当然かと考えます。
今申し上げたとおりでございまして、部内の会議と国会の委員会がバッティングをする場合には、一般論としてこの国会の審議を優先すると、これは当然だと考えております。
これは言うまでもないことでございますが、内閣法制局は内閣法制局設置法に基づいて仕事をしているわけでございまして、これは第三条の三号でございますか、二号でございますか、法令案の審査に当たっているわけでございます。 この法令の審査に当たりましては、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性についての検討はもちろんのこと、立案の意図が法文の上に正確に表されているかどうか、条文の配列等の構成は適当であるかどうか、用字、用語の誤りはないかという点についても、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っているところでございます。 この法令審査の在り方についての御批判というのは、これは私が就任する前、もう何代も前から、結果が
予備審査のタイミングのような問題につきましても、先ほど私が答弁申し上げたような観点から、何が改善できるのか真剣に検討したいと思います。
東大法学部の教授でいらっしゃると承知しております。