申し訳ありませんが、承知しておりません。
申し訳ありませんが、承知しておりません。
ただいま委員が御指摘になりました条文でございますが、この条文につきましては、当局における法案審査において、これは原則として単一の株主を示すと、特別支配株主でございますね、単一の株主を指すんだという旨の説明を法務当局からいただきまして、基本的にはそれと同じ考え方に基づいた用例もあると。それは会社法の第四百六十八条の第一項でございますけれども、この現在既にある、しかも、累次の運用がなされている、現実に運用されているという条文との整合性も踏まえ、原案どおりとしたというのが審査の経緯でございまして、当局としては是正の必要があるとは考えてございません。
先ほど申し上げました私どもが法務当局からこの案文の構造として説明を受けた内容は、既存のこの会社法の規定でございます事業譲渡等の承認を要しない場合に関する四百六十八条でございますけれども、ここで言っている特別支配会社、その後で「他の会社」という言葉で同じその会社のことが出てまいりますが、これは一者であることが当然の前提として既に実務的にも運用されていると、そういう御説明を受けまして、今般新たに設けますこの百七十九条の規定、これは特別支配株主についての規定でございますけれども、基本的にはこれは一者であるという構造と似ているので、基本的にはそういう合わせた表現とすべきではないかという御説明を受けて、その説明に合理性があるであろうと判断した
今委員がお示しいただいた解釈という、基本的にそういう考え方でよいのではないかと考えます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、確かに、条文を幾つかの条文に分けて記載をするという方法があり得て、またそれがより日本語として分かりやすいのではないかという面もあるのではないかと、私も浅学ながら考えるところはあるわけでございますけれども、他方において、先ほど御答弁申し上げましたように、既存の会社法四百六十八条の規定がございまして、これは現実に実務の上で同じような構造を持っている、ここでは特別支配会社でございますけれども、それについてこういう書き方をしてあるというその現行規定との整合性という観点から、新百七十九条、この百七十九条についてもそれに合わせたような書き方が適当ではないかという御説明を受けまして、それも一つの可能性であ
冤罪という言葉が適当かどうか、それからまた、この審議の場において、何と申しますか、責任の押し付け合いをするというような、仮にもそういうような意味合いが私の答弁の中で出るということは不適切だと考えますので、なかなかお答えしにくいわけでございますけれども、この百七十九条を審査いたしましたときの経過については、現行の規定との整合性ということについての法務当局の、原省の御意見も承って、その説明にも一定の合理性があるなというふうに判断したということで御理解をいただきたいと思います。
今お挙げになった条文については、複数の株主ということであると考えております。
それは、著しく不当であるかどうかを裁判所に判断をしていただけるという権利が留保されているからだと思います。
株式等売渡し請求は、確かに少数株主に株主としての地位を失わせるものではございますけれども、株主の財産権の保障という観点からは、もうこの本日の質疑の中で幾つも繰り返し出てきているわけでございますけれども、対象会社の承認を要することを通じた対価の適正さに対するチェック、百七十九条の三項の第一項でございます。それから、法令違反や交付される対価の額が不当である場合等における差止め請求ができると、百七十九条の七でございます、それから、株主による裁判所への売買価格の決定の申立て、こういうような諸措置が講じられておりまして、憲法との関係においても、適切な売渡し株主の保護のための措置が講じられているというふうに考えております。
この株式等売渡し請求がなされますと、対象会社の少数株主などはその意思にかかわらず自らの有する対象会社の株式等を売り渡すことになりまして、その際、支配株主による売買代金の支払があることは必ずしも売渡しの要件とはなっていないと、これは大臣が御答弁になったところでございます。 しかしながら、売買代金の支払がなされないのであれば、解除でございますとか損害賠償といった民法上の制度によって少数株主などの権利を保護することは可能でございますし、株主等売渡し請求が法令に違反する場合であれば、売渡し株主などの取得の無効の訴えによることも可能でございます。 したがって、御指摘の点を踏まえても、株主等売渡し請求には憲法上の問題はないと考えておりま
安保法制懇への内閣法制次長のオブザーバー参加につきましては、懇談会の事務を処理する内閣官房からの要請に基づいて行っているものでございます。
失礼しました。言い間違えました。 懇談会の事務を処理する内閣官房からの要請に基づいて行っているということでございます。(発言する者あり)
懇談会における議事の進め方でございますけれども、これはその事務を行います内閣官房においてお決めになることでございまして、私どもはそれに従って対応している次第でございます。
仰せのとおりでございます。
入ると考えます。
財産権も、憲法上、合理的な理由があれば制限することは可能であると考えます。
先ほど来、法務省当局から御答弁申し上げておりますように、株式等売渡し請求や全部取得条項付種類株式の取得は、いずれも株主としての地位を失わせるものであるという意味において財産権を侵すものではございますが、株主の財産権の保障という観点からは、先ほど来御答弁が行われておりますように、次のような措置が定められておりまして、憲法上の問題はないものと考えてございます。 まず第一番目に、対象会社の承認を要することや株主総会の特別決議を通じた対価の適正さに対するチェック、これは先ほど来御答弁がありましたけれども、本法律案第百七十九の三の第一、会社法の第三百九条第二項第三号、このようなものがございます。それから、法令違反の場合などにおける差止め請
キャッシュアウトという言葉は英語で、より適切な日本語があるようでございます。私、門外漢で正確な言葉は存じておりませんが、いわゆるキャッシュアウトは、対象会社における長期的視野に立った柔軟な経営の実現と、株式総会に関する手続の省略による意思決定の迅速化の点で対象会社の企業価値を向上させるメリットがあるということを所管官庁より説明を受けておりまして、当局としてもその内容に合理性があると判断したものでございます。
企業のいろいろな活動がこのような制度により容易になるということは全体として国民経済の発展に資すると、そういう観点で公共の福祉に入るものであるというふうに考える次第でございます。
政府が繰り返し明らかにしております従来の憲法第九条の解釈のポイントは、煎じ詰めれば、いわゆる自衛権発動の三要件を充足する場合を例外として憲法第九条は武力の行使を禁止しているということでございます。 この三要件とは、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したこと、第二番目といたしまして、この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、第三番目に、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。 以上でございます。