ただいま申し上げました従来からの政府解釈の基本的考え方でございますが、これは、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えますと、憲法第九条は、外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合、これを排除するために必要最小限度の範囲内で実力を行使することまでは禁じていないと解されるという考え方でございます。 そこで、繰り返し述べておりますとおり、集団的自衛権との関係でございますが、これも繰り返し述べておりますとおり、集団的自衛権は国際法上の概念でございまして、憲法には自衛権についての明文の規定はございま
