お答えを申し上げます。 繰り返し本委員会でも御答弁を申し上げておりますとおり、現時点における憲法九条に関する内閣の従来の政府見解は、従来どおりということでございます。
お答えを申し上げます。 繰り返し本委員会でも御答弁を申し上げておりますとおり、現時点における憲法九条に関する内閣の従来の政府見解は、従来どおりということでございます。
まず、これは、これも何度も御答弁を申し上げておりますが、個別的、集団的を含めまして、自衛権と申しますのは国際法上の概念でございますので、憲法には自衛権に言及した規定はないわけでございます。 そこで、ポイントは、憲法第九条が武力行使というものを一切禁じているのか、例外的に認める場合があるのかということでございまして、従来政府が繰り返し申し上げておりますことは、憲法第九条の文言を読みますと、一見、どのような場合にも、あらゆる場合に武力行使というのは禁止されているというふうに読めるようなことは、その文言だけを見ますとそういう感じを受けるかもしれないが、いわゆる自衛権発動の三要件に該当をする場合、これ繰り返しになって恐縮でございますが、
自衛権は国際法上の概念でございますので、今委員がおっしゃいましたことは、国際法上、通常、集団的自衛権はどのように理解されているかという解釈を正しくお述べになったものというふうに理解しております。
いつ、どの日に確立されたのかということをなかなか申し上げにくい点がございますが、いわゆる安保国会、昭和三十五年の頃でございますけれども、岸内閣総理大臣、それから内閣法制局長官林修三さんという時代でございます。 その頃、外国に基地を提供するというようなことは集団的自衛権の範囲に入るのかどうかという議論が行われたことがございます。そのような議論の中で、集団的自衛権と申しますのは、これは御案内のとおり国連憲章によって創設された制度でございますので、学説上もいろいろな議論があったと。昭和三十五年の安保国会のときには、学者によってはそういう外国に基地を提供するというような行為もこの集団的自衛権の中に含まれるという議論を展開される学者の方も
現時点におきましては憲法九条の解釈は従来どおりであると、これは、私のみならず、安倍総理も繰り返しおっしゃっているところでございます。 ただし、ここから先を申し上げるとまたお叱りを受けるわけでございますけれども、これは安倍総理も御答弁になっているのみならず、閣議決定を経た質問書に対する答弁書で内閣が答弁しているところでございますが、安保法制懇の報告書を待って改めて検討をするということも言っているわけでございまして、現時点における政府の解釈は何かということであれば、さきに申し上げたとおりでございまして、集団的自衛権を行使するということは、いわゆる自衛権の三要件の第一要件を充足していないので、憲法九条上許容されないというのが政府の見解
先ほど他の委員の御質問に対してお答えを申し上げたところでございますが、砂川事件と申しますものは、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われたと。これは立川いわゆる米軍基地でございますけれども、ここを拡張するというときに、一部の学生の方が立入りが禁止されているところに立ち入ったということでこの刑事特別法に基づいて有罪判決を受けたということを争われたことで、これ罰則が、法定刑が一般の軽犯罪法に定めておりますのよりもかなり厳しい法定刑になっておりますことから、これが違憲であるということを上告側が主張をされて、大法廷の判決が出たということでございまして、この最高裁判決の結論を一言で申し上げれば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲
これは、ある通信社がそういう報道をなさっているということは私も承知しておりますが、私自身も、また調べてみましたけれども私の同僚も取材を受けたということはございませんで、総理も官房長官も繰り返し御答弁なさっておりますけれども、安保法制懇の報告書が出てから、内閣法制局の意見も聞いて、内閣としての検討を行うと、こうおっしゃっているわけでございますので、報告書が出る前に私どもがそのような案をまとめるということがありようがないわけでございまして、全く事実無根というふうに考えております。(発言する者あり)
いわゆる頭の体操ということにつきましては、参議院の主に外交防衛委員会で、何をやっているんだという御質問がございまして、資料を委員長の御指示によりまして提出をした経緯がございますけれども、これは、安保法制懇の報告書が出れば内閣法制局から意見を聞くと内閣総理大臣がおっしゃっているわけでございますので、その意見をお尋ねをいただく前に、どういう意見を申し上げるべきかということをいろいろ、過去の答弁との関係等を含めまして、いろいろと勉強をしておくということは当然ではないかと。 私、例えで申し上げましたのは、共通一次試験というのを受けることが分かっているときに、まず最初に過去問というのを勉強するというのはごく当然のことではないかと。そういう
これは、もう何度も御答弁を申し上げているわけでございますけれども、総理大臣が、この安保法制懇の報告を受けた上で、内閣法制局の意見も聞き、与党とも相談した上で内閣としての対応を検討するとおっしゃっているわけでございます。 内閣法制局の役割、これは内閣法制局設置法に基づきまして、法律に基づく行政でございますから、その役割を果たすということでございまして、具体的には、内閣法制局設置法第三条のたしか三であったかと思いますけれども、法律問題について内閣総理大臣並びに国務大臣に対して意見を述べることというのがこの内閣法制局の所掌事務でございますので、その所掌事務に従いまして、これは政策的な観点ではなく純粋に法的な観点から恥ずかしくない意見を
お答え申し上げます。 委員も正しくおっしゃいましたように、自衛権は国際法上の概念でございまして、憲法には自衛権についての明文の規定はございません。 政府が申し上げていることは、従来から、憲法第九条の文言を一見すると、武力の行使をあらゆる場合に禁止しているかのように見えるが、いわゆる自衛権発動の三要件を充足する場合には例外的に武力の行使を行うことも許容されると解釈してきたわけでございます。 この三要件でございますが、第一要件、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したこと、第二要件、この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、第三要件、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこ
お答え申し上げます。 ここは非常に舌をかむような問題でございまして、それは、今もまさに委員がおっしゃいましたように、おまえは個別的自衛権発動の三要件というものを援用しているではないかという御指摘があったわけでございますけれども、実は、そういうことを従来政府が申し上げているわけではございませんで、まず出発点として、自衛権は国際法上の概念であるので、憲法を解釈するときに、自衛権かどうかということは、実は憲法九条の解釈が直接それに関係しているわけではないというのが出発点でございます。 私が申し上げておりますのは、従来から、憲法第九条との関係で、我が国が例外的に武力の行使を行い得る場合があるのかないのかという議論が行われてきて、それ
政府が繰り返し明らかにしてきております従来の憲法第九条の解釈のポイントでございますが、これは、煎じ詰めれば、いわゆる自衛権発動の三要件を充足する場合を例外として、憲法第九条は武力の禁止を禁止しているというものでございます。このポイントに照らせば、集団的自衛権を行使することは、この三要件のうちの第一要件、すなわち我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃があることを満たしておらず、憲法第九条上、許容されないということでございます。 ところで、砂川事件でございますが、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で申し上げれば、旧安保条約が一見極め
これは度々御答弁申し上げておりますけれども、現時点における安倍内閣の憲法九条に対する解釈は従来どおりということでございます。
お答え申し上げましたとおり、砂川事件は、旧安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございますが、その最高裁判決が我が国が主権国として持つ固有の自衛権と憲法第九条との関係について考え方をお示しになっていると、先ほどちょっと読み上げたところでございますが、この考え方は従来からの政府の基本的な考え方と軌を一にするものでございます。 安保法制懇から報告書が出されまして、私どもがその意見を述べろという局面が来るといたしましたら、こういうことを十分に踏まえて意見を、恥ずかしくない意見を申し上げるという必要があると思っております。
御質問の趣旨が必ずしも私理解できたかどうか分からないわけでございますが、この砂川事件の最高裁判決は何を言っているのかということはもう繰り返し御答弁をしているところでございまして、その上で、いろいろな報道の中で、これが集団的自衛権の行使を認めたものであるのかどうかという議論が行われているということは承知しております。 この砂川事件の判決については、今もう既に申し上げたとおりでございまして、これ以上でもなければこれ以上でもございませんので、内閣法制局としてこの判決をそれ以上に解釈をして何かを述べるという立場にはございません。
既に申し上げましたとおり、砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案であり、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法も違憲ではないというものでございます。 なお、この判決の中に、我が国が主権国として持つ固有の自衛権と憲法第九条との関係について、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことであるという考え方が示されてございます。これは、何度も申し上げました従来からの政府の憲法九条の解釈に関する見解の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものでござい
現時点において、内閣の憲法九条に関する考え方、解釈は従来どおりと申し上げているわけでございますから、大森長官の答弁もその一環でございますので、これは内閣の見解であるというふうに解釈をしております。
現時点について言えばそのとおりでございます。
私の立場から、内閣総理大臣の発言の一々について、その内容をそんたくして、どういうお考えに基づいて御発言になったかということをそんたくして私の感想ないしその意見を述べるという立場にはございません。
砂川事件最高裁判決については、既に繰り返し述べたとおりでございます。これが集団的自衛権の行使を認めるものか否かを含め、内閣法制局として同判決を解釈して何かを述べるという立場にございません。