砂川事件判決については、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法……(発言する者あり)
砂川事件判決については、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法……(発言する者あり)
も違憲ではないというものであります。
砂川事件最高裁判決については既に述べたとおりでございまして、これが集団的自衛権の行使を認めるものか否かを含め、内閣法制局として同判決を解釈して何かを述べるという立場にございません。
大変恐縮でございますが、大森長官の答弁につきましては、御通告もございませんので、その内容についてあらかじめ私は見る機会がなかったわけでございます。 ただ、繰り返し申し上げておりますように、総理を含めまして、これは閣議決定をした答弁書によりまして、現時点における安倍内閣のこの憲法九条に関する解釈は従来どおりであると、こう述べておられるわけです。 ただ、その上で、法制懇の報告書を踏まえて改めて検討するという部分が付け加わっておりまして、これが内閣の立場でございまして、私は、この大森元長官の答弁について、具体的な文言をあらかじめ御通告ございませんでしたので拝見しておりませんけれども、従来の答弁でございますから、これは従来の内閣の憲
ほかの委員会でも御質問を受けましたけれども、角田内閣法制局長官が、ある時点で集団的自衛権の行使を認めようとすればこれは憲法を改正しなければならないと、こういう御答弁をなさっているということがございます。それはどうかという御質問も受けているわけでございます。 それに対して私がお答えしているのは、憲法解釈は従来どおりと申し上げているわけでございますから、現時点では従来どおりでございますと、こう申し上げているわけでございまして、ただし、内閣総理大臣が安保法制懇の結論を踏まえて改めて検討すると申し上げているわけでございますので、その検討の結果がどうなるかということについて……
現在予断することはできないわけでございます。(発言する者あり)
繰り返し私からも御答弁申し上げているとおり、自衛権は国際法上の概念でございまして、憲法には自衛権についての明文の規定はないわけでございます。 私に対する御質問ということで、憲法九条の解釈との関係でお答えをするんだろうと思いますけれども、政府は従来から、憲法第九条の文言を、一見すると武力の行使をあらゆる場合に禁止しているかのように見えるけれども、いわゆる自衛権発動の三要件を充足する場合には例外的に武力の行使を行うことも許容されると解釈してまいりました。 この従来からの政府の解釈は、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきとしている趣旨を踏まえて考え
我が国の国内にいらっしゃる外国籍の方を、例えば犯罪行為の一環として危害を加えるということになれば、これは我が国の警察権の領域の中で行われることでございますので、警察権の行使としてこれに対処をするわけでございますが、多分御質問は、武力攻撃によって我が国に居住する外国の方が危害を加えられると、こういう御質問であろうかと思って今のように答弁した次第でございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、自衛権は国際法上の概念でございますので、憲法に自衛権に関する明文の規定はないわけでございます。 そこで、外国領域にある邦人の生命と安全が害されるということはゆゆしき事態でございますが、いわゆる自衛権発動の三要件の第一要件である我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したことという要件に一般的には直ちに該当するとは考えられません。したがいまして、武力行使を行うことは憲法上認められないと従来からお答えしているところでございます。 なお、一般論として申し上げれば、外国領域にある邦人の生命と身体を十分保護することは当該外国の国際法上の義務であると理解しております
繰り返しになって恐縮でございますが、自衛権発動の三要件、第一要件でございますが、これは我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したことであるというのが従来からの政府の答弁でございます。
これも従来御答弁申し上げているところでございますが、PKO活動に伴って従事している自衛隊員がいわゆる武器を使用するということでございますけれども、従来、PKO法に基づきまして、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして認めてきたもの、これは、PKO法たしか二十四条にその武器使用権限の規定があると思いますけれども、こういうものを超える武器使用、今御質問のございましたいわゆる駆け付け警護、任務に対する妨害を排除するための武器使用と、こういう文脈で従来議論されてきておりますけれども、このような武器使用を国又は国に準ずる組織に対して行った場合には憲法第九条が禁ずる武力行使に該当するおそれがあると。これを裏から言えば、武器使用の相
これも従来から御答弁をしているところで、PKO法の審議の過程、ですから一九九二年頃でございますか、で政府統一見解というのをお示ししているわけでございます。これは、憲法第九条が禁止している武力の行使、これは国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、こういうふうに定義してございますが、これに該当しない武器の使用があるということを言っております。 全ての武器の、例えば自衛隊等の日本の国家機関による武器の使用が憲法九条が禁じている武力の行使には当たらないであろうという政府統一見解があるわけでございまして、例えば、このような武器使用、憲法上禁止されている武力行使に当たらない武器の使用としてどういうものがあるかということの例として従来政府が挙
繰り返しになって恐縮でございますが、PKO法第二十四条で認めている自己保存の自然権的権利ともいうべき武器使用というのは、一般的には憲法九条が禁止している武力の行使には当たらないと、こういうことを申し上げております。ただ、その上で、先ほども申しましたように、したがって、そういう武器使用であれば、相手が国又は国に準ずる組織であっても憲法上の問題はないのだということも答弁しております。 私が申し上げましたのは、御質問のございました、例えばいわゆる駆け付け警護に伴う武器使用のような、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして認めてきたものを超えるような武器使用については、国又は国に準ずる組織に対して行った場合には憲法第九条が
お答えを申し上げます。 内閣法制局設置法第三条の三というところに、「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」と、こう柱書きにございまして、今御質問の三でございますけれども、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」、このように規定されております。
委員の御指摘のとおり、内閣法制局の所掌事務の中に、法案、いわゆる閣法でございますけれども、これを提出するかしないかについて決定をするというようなことは全く含まれていないわけでございます。 私が何度も御答弁をいたしましたのは、参議院の予算委員会で福島委員から御質問がございまして、自民党が公約に掲げている国家安全基本法、これは違憲のものであるので、これを提出する前に合憲のものだというふうに解釈を変えて出すのかと、こう何度も御質問があったものですから、私は、非常に舌足らずではございましたけれども、内閣総理大臣の御答弁を伺っていると、内閣総理大臣は実は憲法九条の解釈を変えるとも変えないとも、それから国家安全保障基本法案を提出する提出しな
これは何度も答弁を申し上げているところでございますけれども、一貫してその後、そのとおり御答弁申し上げております。
これは私、心ならずも一月から一か月ほど入院をいたしまして、その後職務復帰をいたしましたけれども、そのときの官房長官が記者会見で発表をしておられまして、入院中に私は腹腔内に腫瘍が見付かったと、そういうことで入院中に化学療法を始めたわけでございますけれども、最近、厚生労働省の国民がん知識普及のためのホームページによりますと、今や国民の、男性においては二人に一人、女性においては三人に一人が生涯に何らかの形でがんを罹患されていると。そういう、がんを罹患しながら、化学療法とかいろいろな療法を続けながら職務に復帰して社会生活を送っている方たちはたくさんおられると。 私も、医師の見解といたしまして、ただ安静にしていれば良好になるというものでは
お答え申し上げます。 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する答弁書では、「法理としては、仮に、個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」に対する攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該攻撃を排除することも可能である」とお答えしているところでございます。 この答弁は、同盟国の軍隊に対する攻撃が我が国に対する武力攻撃であると認められ、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす場合であれば、個別的自衛権の行使として武力を行使することができる旨を述べたもので
同盟国の軍隊に対する攻撃が我が国に対する武力攻撃に当たる場合というのは、基本的には二つ場合があるということを従前から御答弁申し上げているところでございまして、まず第一のケースでございますが、それは我が国の国内にある米軍施設・区域、すなわち俗に言う米軍基地でございますけれども、これに対する攻撃があった場合でございます。 これにつきましては、昭和四十三年八月十日参議院予算委員会におきまして、社会党の山本伊三郎議員の御質問に対しまして佐藤栄作総理大臣から、「日本の国土を侵害しないで、日本の領海、領空を侵害しないで、日本にある基地を攻撃することができるかどうかという問題だと思います。私は、アメリカの基地とは申しましても、これは日本の領空
仰せのとおりでございまして、それが従来の政府の解釈でございます。