従来申し上げておりますことは、自衛権の三要件、これに該当する場合だけ例外的に憲法九条も武力行使を許容していると。その第一要件でございますが、これは、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、これは我が国に対する武力攻撃が発生したことということでございます。
従来申し上げておりますことは、自衛権の三要件、これに該当する場合だけ例外的に憲法九条も武力行使を許容していると。その第一要件でございますが、これは、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、これは我が国に対する武力攻撃が発生したことということでございます。
今の御質問について端的にお答えを申し上げますとすれば、従来から政府が申し上げておりますことは、PKOは国連の統括のもとに行われる活動でございますが、これに参加する各国部隊等の活動は各国の主権に基づく活動である、したがって、当然、我が国の部隊がそれに参加するということであれば、憲法九条を含めて、その枠内で行われなければならないということを申し上げているところでございます。 一点だけ、冒頭で、いわゆる集団安全保障とPKOとの関係につきまして、私、もしかしたら聞き間違えたかもしれませんけれども、PKOが集団安全保障の一環であるという御発言であったかなというふうに聞きましたけれども、そこのところにつきましては若干の留保がございます。
大変申しわけございません、突然の御質問でございますので、私、手元に資料がございませんけれども、今の御質問は、ジュネーブ条約とPKO要員との関係につきましては、これは国際法上の問題でございますので、私の所管ではございませんので、大変恐縮でございますけれども、外務省からお聞き取りを願えればと思います。
お時間をとって恐縮でございます。 冒頭申し上げましたとおり、PKOは国連の統括のもとに行われる活動でございますが、参加する各国部隊等の活動は、各国の主権に基づく活動である、これが従来の答弁でございます。 もしお許しをいただければ、ごく短く、代表的な答弁、これは衆議院安保委員会、平成十三年十一月二十七日、津野内閣法制局長官の答弁でございますが、 国連平和維持活動でありますけれども、これは国連安保理決議等に基づきまして国連が組織し、国連の統括のもとに行われるものでありますが、このことは国連が各国から派遣された要員に対する指揮監督権を有することを意味するものではありませんで、国連は各国から派遣された部隊や要員の配置等の調整に
まず、海外という言葉を一般的にどう使われているかということは、法令によりますので、今お示しになったPKO法でございますか、そこでの海外というのはそういう定義になっている。 私の記憶によれば、例えば税法において、我が国の領土である北方領土を海外扱いにしているという例もあったやに記憶しております。 それで、委員の御質問の前提は、そもそも、憲法の従来の解釈上、第九条は海外での武力行使を禁じているという前提の御質問かと思いますが、そういうことはございません。
先ほど御答弁申し上げましたように、従来、政府が海外という言葉を用いている場合に、その場合、文脈によって、必ずしも同じ定義で用いているわけではございません。 PKO法におきましては、お示しになりましたように、この法律における海外という言葉の定義は、「我が国以外の領域(公海を含む。)をいう。」というふうに定めてあるわけでございますので、このPKO法に言う海外というのは公海も含むということでございます。 他方、例えば、端的な例でございますが、従来から、これは法律ではございませんけれども、海外派兵と海外派遣の違いに関する政府統一見解というようなものが出ているわけでございまして、海外派兵については、政府は答弁書等で、武力行使の目的をも
憲法九条の解釈を変更するということも決めておりませんし、ましてや、その改正を行うということも全く俎上に上っていないわけでございますので、今の御質問にお答えすることは困難でございます。
まず、全くの一般論といたしましても、憲法解釈を変更するんだと、こうおっしゃいますけれども、どういう変更をするのかという御指摘がないわけでございまして、それから、憲法改正をする場合というのはどういう変更を行うんだという、御質問の中に内容が示されていないわけでございますので、その場合に両者の効果がどうかというお答えは困難でございます。
大変申し訳ございませんけれども、島聡議員からの質問主意書に対するお答えと申しますのは、一言で申しますと、内閣が一旦行った憲法解釈を変更することができるかという御質問に対する答えでございまして、これは非常に厳しい制約があるであろうと、それは論理的整合性であるとか法的安定性であるとかですね。しかし、そういうことを全て勘案した上で変更することが至当であるという判断に達した場合に、およそ変更が一切できないというものではないであろうということを平成十六年にお答えしているということでございます。
私の理解力が十分でないのかもしれませんけれども、御質問を私理解しましたところでは、憲法解釈を変更する場合と憲法を改正する場合で効果はどうなのかという御質問でございますけれども、どういう内容の憲法解釈の変更をするのか、それからどういう改正をするのかという前提がございませんと、お答えのしようがないわけでございます。
これは、私自身が何度も御答弁しているだけでなく、歴代内閣法制局からも、私の記憶によれば昭和三十年ぐらいから一貫して御答弁申し上げているところでございますけれども、憲法の解釈を最終的に示す権能を有する国家機関は、憲法第八十一条により、いわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である、ただし、裁判所の判断が示されるためには、これは司法権の作用でございますので、具体的な訴訟事案が提起されることが必要であると、そういうことでございます。 また、仮に訴訟事案が提起されて最高裁判所が判決を出したという場合におきましても、その裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を有する、仮にある法律が違憲だという判断を示されましても、それはその
お答え申し上げます。 基本的には委員の仰せのとおりだと思いますけれども、やや正確を期させていただくとすれば、内閣法制局の所掌事務は内閣法制局設置法第三条に書いてあるわけでございます。 そのうち、委員は三号の「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」というところだけを御言及になりましたけれども、これを一般には意見事務と称しておりますけれども、これと並びまして、そのほかに細かなことはございますが、重要なもう一つの柱というのは、第一号に書いてあることでございまして、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」ということがございま
お答え申し上げます。 憲法の番人という言葉が、いろいろな方から使われることが多いと思いますけれども、それぞれの方がどういう意味合いで憲法の番人という言葉をお使いになっているということがつまびらかでございませんので、私がそれについてお答えをする立場にはございません。
最近、阪田元長官が、「政府の憲法解釈」という御著作と、それからもう一つ、「内閣法制局の矜持」という題名だったと思いますけれども、二冊の著作をお書きになっていらっしゃるということは承知しております。 そのうちの後者については読んでおりません。前者につきましては、ぱらぱらと言っては失礼ですけれども、中身を拝見いたしました。 これは基本的に、政府の従来の国会答弁でございますとか質問主意書に対する答弁書でございますとか、そういうものをまとめたものでございまして、元長官御自身の私見というものはそこに加えられていないというように感じた次第でございます。
いずれにいたしましても、もう退官をされて、純粋に一個人の立場におられる方でございまして、この二冊目の本を私はお読みしておりません。 アマゾン・ドットコムの紹介欄によりますと、こちらの方は個人としての私見をかなり述べておられるというやに拝見いたしましたけれども、前者の方につきましては先ほど申し上げたようなことでございまして、公務員についてはもちろん退職後も守秘義務がかかりますので、その中に守秘義務の対象になるようなことが入っているということであれば、これは問題があるわけでございますけれども、私が理解している限りは、先ほど申しましたように、公開されている国会答弁でございますとか答弁書でございますとか、この問題に関しては無数と言ってい
これは、御指摘の答弁をいたしました後、他の委員におきまして御指摘を受けまして、何度か御答弁を申し上げている次第でございます。 私が申し上げたかったことは、総理が国会答弁でおっしゃっているのは、現時点で申し上げることができるのは、政府としては、安全保障の法的基盤の整備に関する有識者懇談会からの報告書が提出された後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、与党とも相談の上、対応を検討した後、閣議決定を行う考えであり、その上で必要があれば関係法令の改正などについて取り組むことになるお考えである、こういうことを言いたかったわけでございます。 福島委員からのお尋ねを受けて行いました私の答弁が、安倍総理の答弁は憲法解釈の変更を行うという結論を出し
内閣法制局設置法に基づきましても、内閣法制局は政策問題について何かを申し上げるという立場にございませんので、今の御質問につきましては、私どもの所掌を超えた問題であるというふうに理解しております。
これまでのところ、私が承知しています限りでは、党の方から、例えば従来の憲法解釈について御説明をするようにとか、そういう御指示を受けておりません。
委員御指摘のとおりでございます。
そもそも論で恐縮でございますけれども、自衛権発動の三要件と従来から政府が申し上げておりますことは、第一要件が我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、第二要件は、この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、第三要件が必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、以上がいわゆる自衛権発動の三要件ということで従来から政府が申し上げているところでございます。これに反するような、この条件に該当しないような武力行使はできないということを従来政府は繰り返し申し上げてきております。