これは従来から政府が申し上げていることをそのまま申し上げますと、今委員が御指摘したとおりでございまして、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されるわけではないと、こういうことを申し上げているわけでございまして、具体的には、例えば昭和四十四年四月八日付け、随分前の質問主意書に対する答弁書でございます。これは衆議院の松本善明議員からの質問主意書に対する答弁書で、このように答弁しております。「かりに、海外における武力行動で、自衛権発動の三要件」、この後括弧で説明がございますが、「に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をと
