私どもは、内閣法制局設置法に基づきます所掌事務といたしまして、内閣総理大臣にいずれ意見を申し上げなければならないという立場にあるわけでございます。その意見はまだ申し上げておりません。それで、それはなぜかと申しますと、安保法制懇の報告書が出てから意見を聞くと総理大臣がおっしゃっているものでございますから、それに備えて勉強をしているというわけでございまして、誰が何と言ったというような資料はございません。
私どもは、内閣法制局設置法に基づきます所掌事務といたしまして、内閣総理大臣にいずれ意見を申し上げなければならないという立場にあるわけでございます。その意見はまだ申し上げておりません。それで、それはなぜかと申しますと、安保法制懇の報告書が出てから意見を聞くと総理大臣がおっしゃっているものでございますから、それに備えて勉強をしているというわけでございまして、誰が何と言ったというような資料はございません。
これは参議院の予算委員会でももう答弁申し上げましたけれども、憲法解釈の最終的な判断というのは、最高裁判所が憲法八十一条に基づきましてお示しになるというものだと思います。 ただし、御答弁をもう既に申し上げておりますとおり、これは司法権の作用でございますので、具体的な法律上の争訟というものがございまして、それについてのみ、個別の案件についての争訟事件についてのみ示されるということでございます。フランスやドイツにございますような憲法裁判所はないわけでございますので。 他方、行政府は日々行政を実施しなきゃいけないわけでございまして、憲法九十九条は公務員の憲法尊重義務を定めてございますので、日々、これはまず第一義的に、行政府では内閣が
繰り返し申し上げますけれども、憲法解釈についての最終的判断は最高裁判所がお示しになるものでございます。
総理も繰り返し御答弁になっておられますとおり、懇談会の報告書が出てから対応を検討するということでございまして、今私どもとして私どもの意見の内容について結論を出しているわけではございませんので、お答えする立場にございません。
これも予算委員会、当院の予算委員会等において繰り返し御答弁申し上げておりますけれども、内閣が内閣の解釈を示す、決めるというに当たって、憲法を始めとする法令の解釈についてどういう限界があるかということについては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしておりまして、これは詳細は繰り返しませんけれども、縮めて申し上げますと、論理的整合性や合理性のない恣意的な解釈変更は認められないが、このような厳しい制約を前提として熟慮した上で真に至当であるという結論が得られた場合には……
解釈変更はおよそ許されないわけではないということでございます。
この点に関します平成二十六年二月二十日の安倍総理の答弁は、総理が今その御真意を明確に御答弁になったわけでございますが、私は福島委員からのお尋ねを受けて、安倍総理の答弁は、憲法解釈の変更を行うという結論を出したものではなく、ましてや、国家安全保障基本法を国会に提出するとかしないとかについての考え方を述べたものではなく、憲法解釈の変更を行う場合には、まず閣議決定の手続を行って、その後必要な立法措置を行うことになるとの趣旨であると理解していることを述べたつもりでございました。しかし、私の言葉が足りず誤解を招いたとしたら大変申し訳なく、おわび申し上げます。
これはすり替えということではなくて、私の、私の答弁が非常に拙劣なところがあって、私が本来申し上げたかったことが十分明確に表現されていないということは大変申し訳ないということを申し上げている次第でございます。
突然の御質問でございますので今十分な御答弁を申し上げる材料を手元に持ち合わせておりませんが、何度も申し上げましたけれども、集団的自衛権にしろ個別的自衛権にしろ、自衛権というのは国際法上の概念でございまして、したがって、国際法上の概念である自衛権の定義ということになりますと、これは外務省の所掌でございますので、私の所掌ではないわけでございます。
これはもう既に委員の質問を受けてお答え、なぜ国際法の解釈は外務省の所掌であるのかということについてこの委員会で御質問を受けましてお答えをいたしましたけれども、それは外務省設置法の所掌事務のところに、国際法の解釈、適用、実施については外務省の所掌とすると、こうはっきり書いてあるわけでございます。もちろん、憲法ということになりますと、これは内閣法制局の問題でございます。 この今議論されている問題につきましては、もちろん憲法、特に九条と国際法が交錯する非常に複雑な問題でございますけれども、集団的自衛権の定義は何かという御質問があって、それについて私が通告をいただいていないのにうかつに御答弁をいたしまして、また後で訂正をするのはけしから
今申し上げたとおりでございまして、繰り返しになって恐縮でございますけれども、自衛権というのは国際法上の概念でございますので、この定義につきましては外務省からお聞き取り願いたいと思います。
そういう議論を局内でもやっておりませんし、そういうことをお答えする立場にございませんので、お答えすることはできません。
これは、外交防衛委員会において、委員の御要求を受けまして理事会で協議された結果、その資料を提出するということになっているわけでございますけれども、私が申し上げましたのは、安全保障の法的基盤の再構築に関しまして懇談会で議論が行われていると、それに基づいて報告書が提出されるということが予定されているわけでございます。いつかということは私も分かりません。 総理大臣が、その報告書を受けて、内閣法制局の意見を聴きながら、内閣としてこの安全保障の法的基盤の再構築に関する問題について内閣の立場を検討したいと、そう述べておられるわけでございます。 所掌事務的に申しますと、内閣法制局三条に基づきまして、内閣法制局は、総理、内閣、国務大臣に法律
内閣法制局、いろいろな部局はございますけれども、まず、これは憲法に密接に関係する問題でございますので、これは第一部というところが担当しております。 それから、それだけではなくて、これは総理がもう既に何度も御答弁になっていますけれども、安全保障の法的基盤といった場合に、この集団的自衛権の行使にだけスポットライトが当たっている、それだけではないですと、憲法九条との問題は既にクリアされているという問題で、従来の答弁に基づいても、問題について、法律が十分でない場合もあるかもしれないと。そういう法律について整備をして、安全保障環境が厳しさを増す中でシームレスな対応ができなければならないであろうということを総理は再三おっしゃっておられますの
これは私が今突然申し上げていることではなくて、もうPKO法の御審議の過程において、憲法第九条一項の武力の行使と、それから、その武力の行使には当たらない武器の使用、これは憲法九条との抵触の問題はないわけでございます。 そういうものはあるということは従来政府から申し上げているわけでございまして、私の申し上げているのは、そういう憲法九条上禁止されていない、武力の行使に当たらない武器の使用という問題があって、しかし、それは当然、武器の使用の権限を自衛隊等国家機関に付与するというためには、これは法律がなければいけませんので、当然国会にお願いをして、立法をお願いする必要があるわけでございます。そういうことを、そういう必要性が出てくるかもしれ
主語は内閣総理大臣でございます。自衛隊法というのは一例として申し上げたのであって、述語は、熟語と申しますか目的語といいますか、それは当然に国会に、国の唯一の国会、立法機関でございますから、総理大臣が、自衛隊の行動を変えるというようなことであればそれは当然に立法を必要とするであろうとおっしゃっているので、それと同じことを私は申し上げているわけでございます。
明確にお答え申し上げますが、自衛隊法の改正をこの国会にお願いすると一言も私は申しておりません。 ただ、憲法解釈の問題については第一部が担当でございます。それから、第二部においては、武力の行使ではない武器の使用というものがあると、そういうものに関連したエキスパーティーズは第二部が持っておりますので、主に第一部、第二部で勉強しているということを申し上げたわけでございます。
そのまま関連部分を読み上げて、いただきます。 仮に、全く仮に、集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになると思います。 以上でございます。
黄色のマーカーで付けたところをいただきまして、そこの部分だけ読めと御指示でございますので、正確にそこを答弁いたします。 私も総理の御答弁、一連の御答弁をフォローしてきているつもりでございますけれども、安倍総理は、自民党が野党時代に決定をいたしました国家安全保障基本法を国会に提出するというお考えではなくて、報告書、安保法制懇の報告書を受けた上で、その後で、安全保障の法的基盤について再検討して、その結果を閣議決定すると。その上で、自衛隊の行動に反映させる必要があるものがあれば当然これは立法が必要でございますので、これは複数の法律案を国会に提出するというお考えであるというふうに述べておられると私は理解しております。 そのあと飛ばし
これは御指示がございませんのでこの議事録自体は持ってきておりませんけれども、本日同様の質問が福山委員からございまして、次のとおり答えております。 御指摘の答弁でございますが、安倍総理の答弁は、憲法解釈の変更を行うという結論を出したものではなく、ましてや、国家安全保障基本法を国会に提出するとかしないとかについての考えをお述べになったものではなく、憲法解釈の変更を行う場合には閣議決定の手続を行って、その後必要な立法措置を行うことになるとの趣旨であると理解していることを述べたつもりでございました。この点につきまして、私の言葉が足りず誤解を招いたとしたら大変申し訳なく、おわび申し上げます。 以上でございます。