ちょっと御指摘の答弁、御指摘がございませんでしたので、今正確に答弁を読んでおりませんので、そこは申し上げられません。
ちょっと御指摘の答弁、御指摘がございませんでしたので、今正確に答弁を読んでおりませんので、そこは申し上げられません。
お答え申し上げます。 特定秘密の保護に関する法律附則第九条の規定は、昨年の臨時国会における衆議院の審議において修正議決された際に追加されたものでございまして、また、同条の規定に基づき、新たな機関を内閣府に置くことについては、自由民主党、公明党、日本維新の会及びみんなの党により合意されたものと承知してございますが、このような機関が法的にどのように位置づけられるべきかについては、まずは立案当局において具体の制度設計を行い、内閣法制局としては、その法令案の審査を行うという立場にございますので、現段階でこれが法律により定められるべきものであるかどうかについては、申し上げる立場にございません。
累次御答弁申し上げているとおり、内閣として、集団的自衛権の行使を可能とするような憲法解釈を行うという決定を行っているわけではございません。 その上で、一般論としての御質問でございますので、一般論としてお答えすれば、閣議決定は、憲法第六十五条において行政府が属するとされている内閣の意思決定として、内閣の統括下にある行政機関を拘束するものでございまして、内閣の責任において行われるものでございます。 他方、憲法第四十一条において「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」とされている国会を構成する衆議院及び参議院の一般的な意思表示の一形式である、例えば国会決議については、政府として、議院の意思として示された議決の趣旨を十
閣議決定そのものについて有効、無効という問題が生じるものではないと考えてございます。
仰せのとおりでございまして、国会はもちろんのこと、裁判所も拘束することはございません。
まず、委員から条約について御指摘がございますので、念のためではございますが、条約とは、その名称のいかんにかかわらず、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいうとされておりますが、この締結と国会の承認の有無につきまして政府が従来から申し上げておりますことは、このような意味における条約が全て憲法第七十三条三号に言う条約、すなわち、国会の承認を要する条約に当たるわけではなく、法律事項などを含む一定の国際約束以外のものについては、憲法第七十三条第二号に規定する「外交関係を処理すること。」の一環として、行政府限りで締結し得るものであり、この点は、我が国の憲法学説と一致して認めるところであるということでご
お答え申し上げます。 本日、昼の理事会において、末松委員長より資料の提出について御指示がございましたので、遅滞なく提出できるようにいたしたいと存じます。
国際約束と今おっしゃったと思いますけれども、これについてまず申し上げますと、憲法第九十八条二項は、我が国が締結した条約及び確立した国際法規はこれを遵守しなければならないということを書いているわけでございまして、したがいまして、この意見を申し上げるときに、その国際約束、我が国が締結している条約、それから確立した国際法規、これは遵守しなければいけないということを当然の前提として意見を申し上げることになります。
憲法を始めとして法令の解釈は、今まで、従来のその解釈というものを、これを十分に考慮に入れまして、それとの整合性とか法的安定性とか、それは十分慎重に考えなければならないということを申し上げているわけでございまして、ただ、そういうものを十分配慮した上で、考慮に入れた上で全く解釈の変更を行うことができないかといえば、そうではないということを既に十年も前の質問主意書で申し上げておりますので、何も今、憲法の解釈を変えるということも全く前提としていないわけでございますけれども、そういうことを申し上げているわけでございます。
私の説明の仕方が悪くて、ただ、その御質問に今お答えしたつもりでやっておりますけれども。 この法令につきましては、憲法以下の法令、まず、憲法の解釈を変えるんだという前提でお話をすることはできないわけでございますけれども、仮に厳しい制約の中で解釈を変更するということになったらどうなるかという理論的な御質問でございますので、それが法令の解釈も、法令を変えなければならないという結論になるのであれば当然そういうことはする必要もございますし、そうでないものについてはする必要がないと。それから、国際約束、条約の方につきましては、これは相手があることでございますので、一方的に変えるということはできません。
安保条約、国際約束の解釈でございますので、これは外務省の所管になりますので、外務省から詳細についてはお聞き取り願いとう存じますが。 これは従来から政府が答弁しているところでございますけれども、安保条約の前文に、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛権の固有の権利を有することを確認しと、こう書いてございますのは、この条約の締約国でございます日本及び米国が主権国家として国際法上自衛権を有している、集団的自衛権も個別的自衛権も有しているということを確認しているわけでございまして、ただ、この中の規定、実質的な規範でございますけれども、今委員が正しくおっしゃいましたように、これは我が国が武力攻撃を受けた場合に日米が共同対処をすると
政府が従来、憲法九条の解釈について述べてきたところを要約して申し上げると、以下のとおりでございます。 憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきとしている、こととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合に、これを排除するために必要最小限度の武力で実力を行使することまでは禁じていないと解していると。ちなみに、これは平成十六年六月に島聡衆議院議員からの質問主意書に対する、
質問にお答えしたつもりなんでございますが、もしお答えになっていないというように受け取られたとしたら、非常に私の説明の仕方が不十分なのかなと思いますが。 これは何度も私も国会で答弁しておりますように、自衛権は、ということは、個別的自衛権にしましても集団的自衛権にしましても国際法上の概念でございまして、憲法第九条にはそもそも自衛権についての言及はないわけでございます。そこで、従来御答弁申し上げていることは、憲法九条という規定があって、それで我が国が武力行使を行える場合があるのかどうかということについて政府は従来から申し上げているわけでございます。
集団的自衛権の問題につきましては安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会において検討が行われています。これ、何度も私も答弁を申し上げておりますけれども、重要な問題ではございますけれども、安保法制懇が議論しているものが全てではございません。したがいまして、懇談会からの報告書が提出された後に内閣として対応を検討すると、内閣法制局の意見を聞きながらと、こう総理がおっしゃっているわけでございますので、現時点で内閣法制局の、それについて、御質問について見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
ただいま申し上げましたとおり、現時点で内閣法制局の意見を申し上げることは適当でないと思っておりますが、また、総理のおっしゃったことについて私がいろいろとそんたくを申し上げることは、これ分を越えておりますけれども、これは記憶という点からいたしますと、総理も、安保法制懇において集団的自衛権の問題についても限定的な議論が行われているというふうに総理として理解をしておられるというふうに何度か答弁しておられるように私は記憶しております。
今の御質問にお答えします前に、これは予算委員会でも御答弁申し上げているところでございますけれども、憲法第九条に関する内閣の憲法解釈は現時点では従来からの政府見解のとおりであると、ただし、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を踏まえて対応を改めて検討していくということをあらかじめ申し上げます。 それで、なぜ、これを申し上げるかというと、したがって、佐藤委員のみならず、本日、ほかの委員からも出席要求を受けておりますので、そのたびに今のようなことを繰り返し申し上げることは時間の問題もございますので、その前提でこれから御答弁を申し上げるということを……
ということを申し上げたいと思います。 そこで、御質問でございますが……
御質問に対して、現在の、従来からの政府見解に即して御答弁を申し上げるということを念のため申し上げているわけでございます。これから、時間の関係もございますので、毎回そういうことを申し上げることはいたしません。 そこで、佐藤委員の御質問でございますけれども、それは、母艦から発艦をいたしましたヘリから、レーダー照射を受けたということでございますか、それにレーダー照射を受けたということが、これは武力攻撃に該当するかどうかということが焦点でございまして、政府が従来から答弁申し上げておりますとおり、憲法上我が国が例外的に武力行使をできるというのは、いわゆる自衛権の三要件が該当する場合でございまして、第一要件というのは我が国に対する急迫不正の
まず、順番を逆にして恐縮でございますけれども、国家安全保障基本法の問題についてお答えをしたいと思います。 この問題について総理がおっしゃっておりますのは、現時点で申し上げることができるのは、政府としては、懇談会からの報告書が提出された後、内閣法制局の意見も踏まえつつ、与党とも相談の上、対応を検討した後、閣議決定を行う考えであると、その上で必要があれば関係法令の改正などについて取り組むことになると考えるということでございます。 私の、御指摘の福島議員からのお尋ねを受けた答弁でございますが、これは、平成二十六年二月二十日の安倍総理の答弁は、憲法解釈の変更を行うという結論を出している旨を述べたものではなく、ましてや、国家安全保障基
安保法制懇において結論を出していただき、ただいま岩屋議員との議論にもなっておりました武力攻撃に至らない段階における自衛隊の武器使用等に関わる課題についての議論もしておりました。シームレスにしなければいけないという観点から様々な議論もしておりますので、多少時間が掛かるかもしれませんが、この結論を得た上においてですね、先般も答弁をいたしましたとおり、法制局を中心として、政府としてどう変えていくか、あるいは変えていく必要があるのかということについて議論を行いながら、当然その間、与党とも協議をし、そして基本的にはですね、基本的には閣議決定ということになっていくんだろうと思います。そして、その上において、必要があれば自衛隊などの改正を始めてい