私が聞いたのは、大蔵省証券とか食糧証券のような単年度の、短期にいく、そういう二カ月ものとか、そういうものの引き受けを言っているわけじゃないのです。本式の公債の場合に五年、七年、こういうものの場合にインフレ傾向というものを感じないのかどうかということをお伺いしたのですが、その短期の大蔵省証券のことを聞いたわけじゃないのです。どうですか。
私が聞いたのは、大蔵省証券とか食糧証券のような単年度の、短期にいく、そういう二カ月ものとか、そういうものの引き受けを言っているわけじゃないのです。本式の公債の場合に五年、七年、こういうものの場合にインフレ傾向というものを感じないのかどうかということをお伺いしたのですが、その短期の大蔵省証券のことを聞いたわけじゃないのです。どうですか。
日銀副総裁に対する質問はこれ終わりますが、先ほど山一のあと始末のことについてまだ不明瞭な点がございますから、もう少しはっきりしていただきたい。そのために資料を出していただいて、後日もう一回宇佐美総裁にでも来ていただいて始末をしていただきたい、かように思うわけであります。 その次に福田大蔵大臣にお伺いしますが発行をするような現象の場合に、政府の金利というものはきわめて高くはないと思うのです。そういうことから見ると、金利問題から考えて市場操作というものが非常にむずかしいのではないかと思う。そこで、いまは公社債の市場というものがございませんが、そういうものから考えて、投げ売りとか、あるいはもうやったらすぐに日銀に持ち込まれるというよう
日銀引き受けによる、いわゆる日銀の信用に依頼するということはあり得ることかもしれませんが、私は、日銀信用で通貨の膨張を来たした場合には、それは物価にどうはね返ってくるかという現実問題で、ただ公債を発行して日銀に持ち込むとインフレになるという公理を定理的に申し上げるのではなくして、ここにIMFの国際金融統計月報五月号のあるところの資料からとってみると、これはIMFの統計資料で五月のでございますが、各国の通貨の膨張と物価へのはね返りというのを調べてみておりますと、五年間をずっと平均してみまして、通貨の増が、アメリカが三、英国が二・八、フランスが三・六、それから西ドイツが一一・四、イタリアが一四・〇、スイスが一〇・〇、日本が二二・六でござ
私も、公債を発行したから全部とは言わない。ところが、公債を発行しても、全部公社債市場をもってすれば、民間が持っておる資金と交換しただけですから通貨の膨張にならないが、それが漸次日銀に流れ込んできて——これは、百入っててくれば百全部通貨が膨張するわけではないが、現実にそのうちの三分の一か五分の一通貨の膨張があるのだ。これは、民間からオーバーローンでくれば、しまいには通貨の膨張になってきて、それが繰り返されるということがあるわけでございます。だから、公債が全部通貨の膨張になるということを言っておるわけではない。しかし、そういう可能性もある、こういうことを言っておるわけでございます。 そこで、もう一つ先に進んでまいります。最近大蔵大臣
新しい国際決済通貨をつくるという方針でございますか。
流動性体制をつくるというのは、具体論としてはどういう方法で体制をつくるとおっしゃるのですか。
それは日本だから、国のためになるような施策がいい、そういう抽象論でなくして、具体的にもうこの国際会議の招集があって、相談もかけられているのでしょう。それならどういうかっこうの体制をつくるか、A案、B案、C案とあるでしょう。どういうので体制をつくるか、それを承りたいのです。抽象論じゃないのです。
フランス案あり、西ドイツ案あり、あるいはアメリカ案あり、あるいはIMFの理事の案があるわけでございますが、日本の案というのはない。そのうちのどれをとるのかということの体制を日本に都合のいいように、それはだれだってそうだと思うのだが、ぴしゃっとしたけじめがやはりついていないと思うのです。あなた自身が今度行くのじゃないのですか。まだ腹がきまらぬのか、どうなんですか。その案は持ち合わせて行かぬで、そのときの出たとこ勝負でいいところにひっつこう、こういう考えですか。どうなんですか。
国際通貨の流動性の問題であるし、特に日本はドル圏でドルを持って、金は少ないのでございますから、国際通貨をはっきりした立場で守っていく、あるいは金の保有を深めていくならいくと、はっきりしたものを持って臨まねばいかぬ。そのとき場当たりで行ってはならぬと私は思うわけであります。 まだ七、八分ございますから次に進みまして、石炭問題について通産大臣にお尋ねをいたしたいと思います。 山野炭鉱災害は、その後石炭合理化、産業運営等について根本的な対策を考慮してもおるし、また積極的にしなければならない段階にきたと思うわけでありますが、特に調査団の答申が出ておりますが、その答申でどのような具体案というものを、答申に従ってこの危機を乗り越えていく
石炭産業のエネルギーの配分における位置づけの問題でございますが、私はこういうように考えておるわけでございます。石油大資本に対して、石炭といえばきわめて斜陽化したものである。考え方によれば、これはだんだん傾斜していくかもしれません。しかし、事石炭という地下資源という問題から考えてみますと、国の一つの宝である。炭の山は炭の山でも国の宝であるとするならば、いま五千二百万トン生産があるならば、その五千二百万トンというものを限界線に確保していくという絶対の政治姿勢というか、あるいは地下資源を守るという形がはっきりとられなければいけないのではないか。そこを踏み台にして、それから成長産業になるとは言わないけれども、ここだけはぎりぎりの線で守って生
総理にお尋ねしますが、ただいま通産大臣は五千百六十万トンという数字を日本の基礎産業として絶対確保して、補助金等あるいは国家助成等を加えながら最終的なもりとしてこれを守って、国内資源を確保していくのだという意見に承りましたが、これは重大なところでございまして、そろばんに合うから合わぬからといえば、これはもう石炭と石油とは太刀打ちがならぬ。しかし、その太刀打ちがならないでも、石炭という一つの地下資源とその産業をかっちり守っていくという体制を持たなければならぬ。通産大臣もそういうようなお考えを披瀝されましたけれども、総理としてはどうお考えなのか。いま通産大臣の言われたことをそのまま自分もそのとおりとお考えになっているのか。いやそうじゃない
最後に一つだけ。労働大臣に組夫の問題についての今後の扱い方についてお伺いします。 それから厚生大臣に特別年金、退職金制度について具体策をお伺いして終わりたいと思います。
芸能人の方々は日夜たいへん努力なさって国民の目を楽しませあるいは精神的な慰安をさせてくださっておることに対して私は感謝をいたします。 税金が高いということは芸能人の方のみならずわれわれ政治家もそれにはたいへん苦しんでおる。立場を変えてもっと税金を負けろということを私が言いたいくらいなわけであります。いまの税法体系で公平なる徴税ということが税務署の観念だろうと思うのです。ところが最近の世上のムードというか、芸能人あるいは歌手は、最近は少しはお下がりになったようでありますが、たいへんいい生活をしてたいへん金を取っておるという一つの世間の常識が税務署をしてそっちのほうに向かわせておるだろうと思います。最近はどうも国会議員が税金を出さな
そうすれば、ああいう特殊雑誌、「平凡」とか「明星」とか、いろいろあると思います。ああいうのに出すのは一応会社の宣伝材料になるだけで、あなたたちのほうからみずから宣伝費としては出さない、けれどもモデルになった分はモデル料をもらうのですね。そうした場合のは全部申告などはしますか。その辺……。
舟橋さんと池部さんの両先生にお伺いしますが、小説家の場合の必要経費というのは、コンスタントに考えた場合にはどういう種類があるかということと、特殊な場合、いまさっきあなたが言われた、家の隣にビルが建ったら静かでなくなって困るというわけで、特殊的にそこを買ったというような場合の必要経費なんというのは、まあ十年に一ぺんかしかないと思いますが、それ以外に必要経費というのは、どういうのがコンスタントに考えられているか、ちょっとお伺いをいたします。
たいへんごくろうさまでございました。 やはり税金の問題は、われわれ国会で法律を変えてやる場合と、事務的にやらなければならぬ場合があります。私は、法律を変えるという場合にはいろいろな芸能人だけを特別ということもできない、累進課税をどうすることもできない面も出てくるだろうと思いますが、やはり問題は必要経費のとり方で解決する以外にはいまとしては方法がないのじゃないか、いままでどおり五割なら五割、そうでなければいろいろ言ったとしてもなかなか問題は解決ができないと私は思う。ここで今後私どもはこの芸能人の必要経費というものをどうとるかというのを事務段階で詳細に研究してみたい、こういうふうに考えておるわけであります。 以上で質問を終わりま
だんだん時間もおそくなりましたから、私は二、三点について質問をします。今度の改正案で、税理士法の、言うならば交通整理がきちっときちょうめんにできたというような形になっておる、管轄がはっきりした。公認会計士は会計士、税理士は税理士、弁護士は弁護士、こういう区画がはっきりしたということになるのではないか。その面から見ると、きちんとしたようになりますけれども、税理士の面から考えますと、私は背の税務代理人の位置に非常に引き下げられたような感もするわけです。問題点はそういうところよりも、その接触点をどう判断するかという実務の点について私は一、二質問したい。 特にこの接触点でで問題になるのは、さっき渡辺さんが質問をしたと思いますが、財務諸表
そうならば、たとえばこうした例を具体的に申し上げます。ある企業があるところの施設を百万円で借りた。ところが百万円で借りる場合に、そこに付設設備があったために、戸だなとかあるいはルームクーラー、こういうものを一緒に百万円で借りた。ルームクーラーは二十万円しないものだだろうけれども、そんなものを突っ込みでぽんと借りた。そこでそのときの決算には百万円を購入費として落とす。百万円をそのときの欠損で落とした。ところがあなたのほうでは、いやそれは権利金じゃないか。権利金ならば三年の減価償却の問題でこれは問題点があります。一ぺんに落とせば百万円はその年に落とされてしまいます。しかしこれを減価償却三年とあなたたちのほうできめれば、三年間に三十万円ず
企業者にとっては、税金を抜きにしてあたりまえの経理のいわゆる決算書をつくれば、そのときのこれは権利金ではない。ルームクーラーを含めて、少々高かったけれどもそんなものはへっちゃらだと百万円で借りたということになれば、それは一ぺんに落としてもその企業としては決算は成り立つと思うのです。そうした場合に、税務決算は別なものだということになれば、そのことのとり方は、あなたたちのいいようにとるでしょうが、受ける個人の企業者としては、ほんとうに判断に迷うわけです。そのときに税理士が、その企業の経営の決算というところまで事こまかに一つの責任を持ってくれるかどうかという問題にも影響してくる。責任は持たない、おれは税務署に出す書類だけしか持たぬ。あとは
ちょっと、あなた間違っていませんか。この法律は財務の書類の作成ができるようには、なっていませんよ。私の見解は間違いですか。