三項のいわゆる税務相談の部数に入っているんじゃないですか。
三項のいわゆる税務相談の部数に入っているんじゃないですか。
それじゃ、決算書は税理士のほうで適当にこしらえてもいい、それは間違いないですね。
そこで問題点が次に出てまいりますのですが、これが訴訟になることが非常にあると思うのです。その場合に税務関係の訴訟はかなり繁雑であるので、それを一々弁護士に頼まねばならないというようなことは、それはときにもよりけりでしょうけれども、税理士にある程度の訴訟代理というものをやらせるという権限を与えるべきしではないか。繁雑ないまの税務の関係の争いごとにこれが最も適切なる問題ではないか、こういうふうに考えるわけです。特に税理士を頼みまた弁護士を頼む、こういう二重の負担になる、面がある。そしてしかも相当込み入った、いま言うた財務書類からあるいはそういうものの決算書のとり方までの扱いをしなければならないとするならば、計理士にその代理をまかせる、こ
私は、特許法の中の九条の何項か忘れましたが、その中には、確かに、その特許事務に関する限りについては、弁理士が訴訟代理をやることができるという規定があると思います。私は、それをりくったのはいつかはっきりしませんけれども、この特許事務も相当繁雑であります。だから、こういう特許事務に関する訴訟の問題については、これはもうわざわざ弁護士をわずらわさないでも、事こまかに実情を知っておるところの弁理士に、訴訟の代理をさしておるわけである。この点から見れば、私は、税務に関する訴訟、そんなにしょっちゅう訴訟があるわけじゃありません。わずかな訴訟でございますけれども、こういうのをやはり弁護士に委託しないで、その面だけでも税理士がやるということができた
その次に、私はこれで最後にしたいと思いますが、税理七が、税務あるいは財務諸表から見て申告したのを、更正を税務署が言ってきた場合に、これは税理士とは関係なく更正を要求してくるわけなんですが、これなどについて、更正決定のような場合に、税理士のいわゆる意見を聞くということは考えていないのですか。その点……。
それで、決算をとる時期において、私は、期間の損益というものが相当問題になってくると思う。その場合に、税務署は、とかく押えつけて更正決定を言うてくる、あるいは抑えつけてこうしろ、こういうふうに言ってくる場合が多い。そのときに私は、税理士の権限というものが非常に弱まっておれば、税理士にたよっても結局、税務署の更正決定を押しつけられてくるのでどうにもならぬ、こういうような訴えもあるし、私もそう感じているんですが、その辺のあなた方の指導というのは、どういうふうにしているのか。そういう場合に、税理士の考えなり、あるいは税務署の考え方なりの相違点についてはどう考えるのか。
私は、法改正の趣旨がどうも税理士の力というものを弱めたというように判断しておるわけです。それだから、判断しておると勢い、税務署の押し返してくるのに、遠慮がちになる。いま言ったような期間損益の取り方についても、私は、企業者は相当不利な立場に立たせられるのじゃないか。また、純損の取り方ですね、あるいは雑損とか純損の取り方、いわゆる決算書における純損の取り方、こういう場合の税務署の判断と、企業者が判断する場合と、税理士の判断する純損の取り方というのは、非常に微妙な差異があるんじゃないか。これは実際問題として出てくるわけです。その点についてやはり企業者がたよるのは、これはもう弁護士でもないしだれでもない、税理士以外に代弁してくれるものはほん
最後は運用の問題ということにもなりましょうけれども、私最後に申し上げておきたいのは、こういうことを中小企業の人が言ったのです。実は私のところに税務署からの更正決定というのがきましてどうもたいへんだ、それはほんの小さな企業者でございましたが、君のところはそんなに税金を納めてけっこうな話じゃないか、うんと税金を納めると表彰されるぞとひやかしましたら、そんなひやかさぬで、何とか考えがないですか、それはお前税理士に頼めばいいじゃないか、税理士に頼んで何とかしてもらえよと言いましたら、親方さんが言うのに、税理士を頼むと税理士から金を取られる、それはいい、半分くらいになればいいけれども、税理士さんはどうも近ごろ税務署の肩を持つから、結局税務署か
大臣にお尋ねします。株の問題についてお尋ねしますが、銀行よさようなら、証券よこんにちは、という時代は一昨年の秋から消えてなくなったようでございますが、そうして一年以上、二年にわたって株価は、株の市場は低迷をしておるわけなんですが、この原因は一体何か。一向に株価が異常な高騰を示したのは別にしましても、とにかく一昨年の秋から今日まで、非常に株に対する一般の関心も薄らぎ、あるいは業界も低迷だと、こういっているその最大の理由は何であるか、これを大臣にお伺いしたい。
先般私は本会議の質問で、株価の問題についてお尋ねしたら、大臣は、株価のことについてはわしの責任ではないというような御答弁もあった。確かに株価の上げ下げの問題についての小手先のことは責任はないかもしれませんが、今日株価が低迷しておる、株の市場がいかにも不活発であるということについての原因が、いまあなたが言った経済環境の変化である、あるいは資本市場の問題、あるいは証券に対する一般大衆の嗜好が変わっておるという説明でありますが、それらは皆池田内閣なり、そういうものの責任ではないでございましょうか、政治をやっておる者の責任がなしとすれば、はなはだ責任の所在を突ききわめなければならぬが、私は今日の株価の低迷というのは政治をやっている池田内閣が
やはり株価の問題は、信用という問題が私は大事だと思う。買い手があり売り手があるのですから、いまは売り手のほうが多くて買い手が少ないから株価は低迷するのでしょうが、その前提には、やはり経済の信用を失墜しておるのだと私は思うのです。一般にしても、企業そのものに対しては、企業自体の失墜はそれほど大きな問題になっていないと思うのです。会社の成長、たとえば、何々会社、何々製作所というものは相当成長しておりますから、一般の信用はやや現在でも高いと思うのです。けれども、その企業の信用よりも、もう一つ、株の上がったり下がったりするのは経済全体の信用で、私は問題があると思うのです。もちろん、企業そのものが信用が失われてくれば、これはもうおしまいです。
私の聞いたことに対するお答えではなかったようであります。それで、いまはしなくもあなたがおっしゃったことで、これで論争するつもりはないのですけれども、アメリカあたりは、成長率が五、六%だけれども、株価は最高なんだ。日本の場合は、経済の成長率は十何%で高いのだ、こういうことをおっしゃる。経済成長率が高ければ、すべてそれでいいのだという前提を持っておれば、そういうことが出てくると思う。経済成長率だけがばか高くなったら、経済はそれでいいのだということなら、それはいいでしょう。そうじゃないのです。経済というのは、やはり国民の各層にわたってバランスをもって調和して成長していかなければならぬ。片足なり片腕なりが大きく成長したから、その人間は成長し
ちょっと抽象的で、それはいつも言われることで、具体的にいま何をやるかということを、もう少しその対策を聞きたいのであります。現実の具体策を聞いたのですが、あなたのほうは抽象的に、論理的に、去年もそれは言われるし、来年もそういうことは言われる、いつでも同じことです。そう問い詰める必要もなかろうと思いますが、そこで具体的に一つだけ聞いておきます。 いま大体証券市場は相当株が——あるいは売り手のほうが多くてだぶついておる、あるいはもてあましておるとも言い得るでしょうが、千億とかあるいは二千億もある、こう言われておるのですが、そういうときに——それはもてあましているというのは語弊であって、持ち続けることができるでしょうが、三十九年度の増資
株がだぶついておるというのは、結局売りも買いも活発でないからだ。しかも売り買いがあって——取引がなければ取引市場としては意味がないのです。安かろうが高かろうが売り買いがあって、そこに証券市場が活発化するわけで、それがやはり経済に対する信用度——いま売っていいのか、いま買う時期かという判断もいろいろあるであろうから、いま大臣がおっしゃったように、くろうと筋か、あるいは換金のためかというような筋だけの動きにとどまると思うのです。だから増資が受け入れられる余裕があったとしても、やはりそれは増資のための受け入れであって、ほんとうに活発化しなければ証券市場というものは意味が薄らいでくるのだ。やがては証券のいわゆる増資に関しても信用に関しても薄
これは双方に問題点があるということは確かです。しかし一般大衆、特に投信あたりをまかせきりにしてやっている者は、セールスマンあたりを信用するなといっても、それは一般の者は、銀行員はみな姿勢がいい、行儀がいいから、銀行員は間違いがないだろう、証券セールスマンにもどうも危いという考え方はない。相当信用して、あるいは会社を信用して、山一なら山一、大阪屋なら大阪屋を信用する、それほど深い——職場でも毎月新聞を出して、株が上がった下がったこいうことで、株の論議に花が咲いた時代があるのです。それほど論議しながらも、やはりそのセールスマンなり、その証券会社というものを信用して、保護預かりをしたり、あるいは現なまを託してきた。それが最後になって、何十
ことばじりではないけれども、いま登録制ということをちょっと言いましたが、証券業者の登録制は実施する考えですか。
いま言ったのはセールスマンの登録制で、証券業者の免許制ということを大臣は言いましたね。それをする考えがあるのですか。そこをはっきりしておきたい。
そういう大臣のお考えは個人のお考えですけれども、いま大臣の個人のお考えを聞くよりも大蔵省として、大蔵大臣として免許制度に将来はいくという考え方に立っておるのかということです。ようございますか。
別に私は免許制度を強調するわけじゃないけれども、ずいぶん証券業者はつぶれたりあるいは廃止になったり、消えていくのもたくさんあるのです。最初から名を連ねたけれども、現在はその名は雲散霧消しているのがずいぶんたくさんあるわけです。その辺の数はどうなっていますか。いま現実に証券業者の数と実際つぶれていった数がありませんか。
これでやめますが、いま言ったように千五百もあったのがいまは五百、その間に雲散霧消していくのがあるわけなんで、ここに免許制にするか、いまのような形にするかというポイントが出てくるのではないか。この点は研究する余地はあると思いますけれども、要は証券取引の信用を確立するということにウエートを置いてもらいたい。経済の信用、証券取引の信用というものが確立することによって株式市場というものは漸次活発化してくるのじゃないか。先ほど大臣が言ったように経済はやはり成長しておるのですから、私がさっき言った、企業は信用あるのですけれども、企業の上の信用がないためにそうした今日の低沫があるのですから、これを回復する以外に方法はないのだろう、こういうふうに考