局長に重ねて伺っておきたいと思いますのは、先委員会のときですか、重油規制に関して百万キロリッターは本年は抑制するんだ、規制するんだとおっしゃったが、これは間違いありませんか。
局長に重ねて伺っておきたいと思いますのは、先委員会のときですか、重油規制に関して百万キロリッターは本年は抑制するんだ、規制するんだとおっしゃったが、これは間違いありませんか。
私は社会党第二控室を代表いたしまして反対をするものでありまするが、内容について私の述べんとするところは、海野委員よりるる述べられたので省略いたしまして、本案に反対いたします。
私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、本中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案に対して反対をするものであります。その理由といたしましては、今までは役員選挙に関しましては民主的に選挙をしてその役員を選出しておった。ところがこの法案によって指名推選をするというようなことに相なった点が一つ。第二点は、今日まで届出で済んでおったものが、この法案によって認可制になるというようなことについての点等をあわせまして、反対をするものであります。
この法案は、もうすでに衆議院では決定せられたように聞きますが、さようになっていますか。
その原案通りに可決せられたということでありますが、それには付帯決議か何かついたのでございますか。
その資料を一ついただきたいと思います。
私は関連して二、三点お伺いしたいと思いますが、この法案が議決せられますると、解散権が行政庁にできるということでありますが、解散権が行政庁にできるということになりますと、従来健全でなかったという組合が、たとえば不健全な組合があるために、 そういうものをいつまでもほうっておくわけにはいかない、そういうことも、この法案のねらいとしてそういうものを解散さして、健全なものを育成するというのが目的だろうと思いますが、そうなりますると、ただいま申しますように、ただいままでの間に不健全な組合は大体どのくらいあるかということが一つと、それから、あるものに対して、即、この法案が通過と同時に解散を命ずるというのかどうかというのが二つと、第三点はそのまま、
この法案が通過いたしまして後の組合として認可を申請しようとする場合に、認可をするところは、どこが認可するようになるのですか。やはり行政庁ですか。
それからさっき河野委員等から御質問がございましたから、重ねて聞くのはおかしいようでありますが、その一点をお聞きして、また質問してみたいと思いますが、中央、地方の会に幾ら政府は、本年度、との法案が通過した場合の補助金として見込んでおるか、もう一ぺんそれを伺っておきたい。
そこで私強く申し上げておきたいことは、この法案は衆議院では、委員会を通過して、これに付帯決議がなされたわけですね。その付帯決議の中では、中小企業等協同組合の全国中央会及び都道府県の中央会に対する補助金は、年間三千万円程度を早急に機会をみて補助すべきだということがうたってあるわけですが、この法案が衆議院で議決せられた場合に、あなた方は列席されておったと思いますけれども、列席されておったならば、少くとも付帯決議として三千万円というものが必要であるということを委員会が認めて、あなた方に要請している限りは、二千三百万でなくて、三千万円を、当然あなた方でもって、衆議院の意を体してでもやっていいうという心がまえがあるかどうか、その点を一つ伺いた
私はこの公庫と名のつく国民金融公庫、中小企業金融公庫、それと商工組合中央金庫、この三つの中から国民に貸し出す金の金利が区別されてある。これは当然区別されなくてはならないかとも考えますが、それでなくても公庫と名のつくものに対して政府がここに政府資金をある程度投入してある限りは国民に対して貸し付けるのであるからしてその部分だけでも金利は別途にすべきだと考えますが、大臣はどういうふうにお考えですか。
記内長官にそこでお尋ねいたしますが、この政府資金、さっきも豊田先輩からもるる御質問がありましたが、この三つの、あるいは一般市中銀行の、たとえば百万円のもの、あるいは二十万円のものとか、そういう貸付に対する金利の利率が何段階になっておるか。
もう一点、たとえば国民金融公庫、中小企業金融公庫、商工中金から借り入れようとする場合に、その金額によっては担保物件が設定せられると思いますね。この担保物件を設定せられる場合に、その金融機関が出張して担保物件の調査をするということがあると思いますね。その場合に、その調査費というようなものは借り入れをする方に負担を加えさしておるかどうか。
はっきりそう確認してようございますね。
それで、はっきりここでとっておらないと、もしとっておったら、借りた方に払い戻しを私はさせねばならないという責任が私にもあると思うのです、ここでお問いする以上は。ですからはっきりここで大臣の口から、貸付に対しては貸付担保に対しての調査する費用はその銀行で持つ、借受人の負担でなさないと、かようであるならば、そのように一つ大臣からここではっきり答弁をしていただきたい。
もう一点だけお伺いいたしたいと思いますが、今聞いておりますと、百万円以下とか、二十万円以下の金融をしてもらうというのは、これは全く零細企業であって、金融的にもどうにもならないものが借り入れをするということに相なっておると思いますが、この零細企業である一番貧乏な者に対して金利が高い、こういうことは私は全く遺憾に考えるわけであります。大臣はこういうことに対してこの法案を通じ、あるいはさっきも豊田先輩からも指摘されておりましたように、金利というものに対して合法的に運用をなさしむる上においては、当然その銀行がそういうふうにとらなければならないという規定を設けられておるかもしれませんが、聞くところによると、これは何にもそういうふうにきめてある
私は重ねて申しますが、金利が高いということを前提にいたしまするときに、政府資金、たとえば資金運用部資金とか、政府の一般会計から出して金融機関に貸し付けていこうとするその金の利子を、政府は安くし、もってその金を利用する部分にだけでも、金利を別途に安くしようとすることを、大臣から忠告をする考え方はないかと、こういうことを聞いているわけです。
私はさっき御質問申し上げましたのに対して、もう一、二点加えてお聞きしておきてたいと思います。今日のこの金融に関係して、先にもいろいろ私御質問申し上げましたが、この資金運用部資金というのは、もろ申すまでもなく国定があらゆる角度から倹約して預託したものと思いますので、さっき私が金利率の問題について触れてお尋ねしたことと特に結びつくものじゃないか、かように考えるわけでありまするが、そこで政府はこういう資金運用部資金とか、あるいは政府資金というものを金融機関に流す場
そういたしますと、それの三十万円に対する、たとえば地方銀行の定期その他であっても税の対象にはならないと、かように考えていいのでありますか。
もう一点だけ。それからこの金融に関連いたしまして、弱小商工業者は非常に金を借りるのに、こういった公けの金融機関から借りようとしても、まあそれに匹敵する担保だとかいうことでなかなか借りられない。そういう苦境に立っておる場合を利用するやみ金融というものが非常に横行しておりまして、これがために非常に逆にこれらの詐欺行為のものにひっかかって苦労しておるということは、私が申し上げるまでもなく、大臣はよく御承知だと思いますが、これらのやみ金融といいますか、不良金融といいますか、その会社、個人、これらに対して、即、取締りの意味において何とか中止させるとかいうお考えを持っておられるかどうかをお聞きしておきてたいと思います。