済みません、所管外でありますのでなかなかお答えはできませんけれども、少なくとも、殺生が決してない世の中、平和な世の中にするために現在の仕事を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
済みません、所管外でありますのでなかなかお答えはできませんけれども、少なくとも、殺生が決してない世の中、平和な世の中にするために現在の仕事を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
御質問ありがとうございます。お答えをさせていただきたいと思います。 科学技術が急速に進展をしている中、AIは、その有用性から、諸外国においては民生分野に加えて安全保障分野における活用も進んでおるという現状はあります。私たち防衛省においても、防衛力の抜本的強化に当たりAIの活用を進めていることは事実であります。 他方、AIの活用については、その中で、一定の誤りが含まれることによる信頼性の懸念のほか、学習データの偏りなどに起因するバイアスなどの課題やリスクも指摘されているところであります。防衛省としましては、こうした課題やリスクに関わる政府内や国際社会における議論をしっかりと注視をしながら、リスクを低減する取組を進めながら、AI
お答えをさせていただきたいと思います。 沖縄県内において、令和二年に普天間飛行場から、また令和三年には陸軍貯油施設から、PFOS等を含む水が米軍施設・区域外に流出する事案が発生したことは承知をさせていただいております。 これを受け、我々防衛省としては、米軍に対し、安全管理の徹底並びに再発防止の徹底を申し入れ、米軍施設・区域に立ち入り水質調査等を実施、並びに米軍施設・区域周辺の公共用水域で水質調査を実施などの対応を取らせていただきました。また、米側においては、隊員への教育の徹底や漏出防止措置などの再発防止策を講じたというふうに承知をしております。 他方、先ほどもありましたけれども、PFOS等はこれまで日本国内において様々な
お答えをさせていただきたいと思います。 五月十三日、普天間飛行場所属の米海兵隊、UH1ヘリから信号炎管が入ったアクセサリーギアバッグが十六時頃に沖縄県本部半島北側付近に落下したとの連絡が米側から沖縄防衛局にありました。米側からは、本部半島上空を飛行中に不注意により機材が落下したと説明を受けております。 防衛庁といたしましては、本件を受け、速やかに関係自治体へ情報提供を行うとともに、職員を現地に派遣をさせていただいて、米軍とともに落下物の捜索を行ってきたところであります。 機材が落下した当日に沖縄防衛局から、落下物を発見された方は触れずに沖縄防衛局に一報をいただくように注意喚起をしておりますが、その後、米側からは、信号炎管
お答えをさせていただきます。 本事案を受けて、防衛省としては、米側に対して、周辺住民の方々に影響や不安を決して与えることがないよう安全管理に万全を期すとともに、再発防止の徹底について申入れをさせていただきました。米側からは、現在、正確な原因を追求をし、必要な措置を講じるべく、徹底的な見直しを行っているとの説明を受けております。 防衛省としては、米軍機の運用に際して、安全の確保は大前提だと考えており、引き続き米側に対して安全管理に万全を期すように求めてまいります。
お答えをさせていただきたいと思います。 具体的に米側から通報があった時間については、先方との関係もあり、お答えを差し控えなければなりませんけれども、米側から情報を入手した後は、事実関係を確認の上、可能な限り速やかに沖縄防衛局から関係自治体に対し情報提供を行ったものというふうに承知をしております。 いずれにしましても、防衛省としては、引き続き、こうした事案の発生に際して速やかに関係自治体に対し情報提供できるよう、米側と緊密に連携をしてまいりたいと思います。
御質問ありがとうございました。 御指摘いただいたとおり、全ての自衛官が士気高く任務に専念できる環境を構築していくため、社会の変化をしっかりと直視をして、若い世代のライフスタイルに合った生活・勤務環境を構築していくことは不可欠だと考えています。このため、関係閣僚会議で取りまとめた基本方針に基づき、自衛官の生活・勤務環境の改善を進めているところです。 具体的には、営舎内居室の個室化について、陸上自衛隊では令和七年度まで、海上並びに航空自衛隊は十年度までの完了を目指しております。また、駐屯地、基地内の厚生棟や生活隊舎における無線LAN環境の拡充を、令和八年度までの完了を目指し順次進めさせていただいているところであります。 私も
お答えをさせていただきます。 日米間の事務レベルにおいては常日頃から様々な課題について緊密なやり取りをさせていただいているところですが、相手国との関係もあることから、御指摘の点を含め、その具体的な詳細についてはお答えすることはしておりません。 その上で申し上げれば、日本の防衛費は日本が自ら決めるものであります。当然のことながら、政府として必要と考えるものについては予算を計上して国会において御審議いただくというものであり、アメリカに限らず、他国に言われて日本の防衛費を決めるものではございません。大事なのは、金額や割合ありきではなく、防衛力の中身であり、引き続き現行の国家安全保障戦略等に基づき防衛力の抜本的強化に努めてまいります
繰り返しになりますけれども、五年度大綱等で定められた枠組み以上のことについては何ら決まったものでありません、決まっているものではありません。
繰り返しになって恐縮ですけれども、税制措置に関しては、五年度大綱等で定められた枠組み以上のことについて何ら決まっているものではありません、今の段階で。
御質問ありがとうございます。 沖縄県における米軍施設・区域の返還に際しては、跡地利用特措法第八条の規定に基づいて、返還地の有効かつ適切な利用が図られるよう、防衛省において、返還地を土地所有者等に引き渡す前に、土壌汚染調査等の支障除去措置を講じさせていただいております。 御指摘いただきました北部訓練場の返還に際しては、国立公園への編入や世界自然遺産への登録を目指す関係自治体の意向等を踏まえ、希少動植物の生態系に配慮しつつ速やかな利用が可能となるよう、廃棄物等が存在する蓋然性が高い範囲で支障除去措置を実施をさせていただきました。 なお、土地、当該支障除去を実施するに当たっては、土壌汚染対策法に定める手順を基に、外部有識者の監
防衛大臣政務官を拝命しました小林一大でございます。 防衛省・自衛隊の隊員と一丸となって国民の生命と平和な暮らしを守り抜く所存です。 本田副大臣、金子政務官とともに、中谷大臣をお支えし、我が国をめぐる様々な問題に強い使命感と責任感を持って職務に取り組んでまいります。 小野田委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
防衛大臣政務官を拝命しました小林一大でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手)
おはようございます。小林でございます。 本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審議の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、早速本題に入ります。 いわゆる製品安全四法については、前回の法改正が二〇〇七年になされて、それから十六年経過しました。その間、インターネット取引の拡大等など、製品安全をめぐる市場環境の変化は著しいということもあります。また、子供向け製品での事故の未然防止をめぐる課題への対応の必要性が生じたということで本改正に至ったと伺っておりますが、まず初めに、改めて、なぜ今般製品安全四法の法改正を行う必要が生じたのか、大臣に法改正の背景と理由を伺いたいと思います。
大臣、ありがとうございます。 御答弁いただいたとおり、本改正では、インターネット取引の世界的な拡大、また子供用の製品の安全確保という、大きくこの二点がポイントとされています。 国内の消費者がインターネットを通じて世界中の様々な製品にアクセスできる状況はすばらしいことだとは思いますけれども、必ずしも安全で品質の良い製品ばかりが流通しているわけではなくて、実際にインターネット取引でのいろんなトラブルもあるというふうに聞いております。 膨大で多種多様な製品がインターネット上で取引をされている中で、その一部では違反品が売買をされていたり流通している実態があるというふうに思いますが、そうした実情、国はどこまで把握できているのかと思
ありがとうございます。 経産省では、これまでもオンラインモールで販売されている製品の安全性を確認する上でネットパトロール事業を行っているというふうに承知をしていますが、その概要や調査結果を改めて具体的に教えていただきたいというふうに思います。 オンラインモールでの取引が堅調に増えている中で、こうした市場での取引実態を把握することは、先ほども申し上げたとおり非常に重要なことであり、今後、この取組、強化充実させていくべきと思いますが、見解を伺います。
是非よろしくお願いします。 今回の法改正において、少し細かいことですけれども、海外からオンラインモールを利用するなどして国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者に直接製品を販売する事業者が新たに輸入事業者として位置付けられたことも押さえておくポイントではないかというふうに思います。 法制上、このような整理がなされた理由や考え方についてお伺いをさせていただきます。
ありがとうございます。 今、参考人が整理をしていただいたとおり、海外事業者を規制対象として位置付けたわけですけれども、今回規制対象となる海外事業者への執行を担保するためには、こちらも今回措置される国内管理人の存在が大変重要になってくるというふうに思います。 ただ、もしその国内管理人が適切に対応しなかった場合、例えば、規制当局からの照会事項を海外事業者に取り次ごうとしなかったり、突如契約が破棄され国内管理人が不在になったりした場合には、規制当局としては国はどのようにそうした事態に対処するつもりなのか、御説明をお願いいたします。
ありがとうございました。 続いて、オンラインモールの運営事業者、法案の中では取引デジタルプラットフォーム提供者という言葉で規定をされていると思いますが、その対象範囲について伺いたいと思います。 オンラインモールは、インターネットに国境がないという状況の中で、規模の大小や取り扱う製品の種類や量を含め、様々なものが存在しているのは御案内のとおりです。今回、この改正法の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか、確認できればと思います。例えば、海外に事業拠点を置いている日本人向けに商品を販売するオンラインモール事業者は対象になるのか、また、その場合、海外のオンラインモール事業者に対する制度の実効性、どのように担保、確保していくのかという点につ
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 もう一つの柱である玩具等の子供用の製品の安全確保について伺っていこうと思います。 そもそも、このタイミングで子供用の製品を安全確保のために法令による規制が必要だという政策判断になぜ至ったのか、改めてお伺いをしたいと思います。