ありがとうございます。 今御説明ありましたけれども、子供用特定製品というカテゴリーが新しく法律で新設をされるわけですけれども、そこで新たに警告表示が求められることになります。この警告表示は、消費者がきちんと理解できるよう日本語で分かりやすく表示されなければならないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。また、その警告表示は具体的にどのような内容が記載されることになると想定しているのか、御説明を伺いたいと思います。
ありがとうございます。 今御説明ありましたけれども、子供用特定製品というカテゴリーが新しく法律で新設をされるわけですけれども、そこで新たに警告表示が求められることになります。この警告表示は、消費者がきちんと理解できるよう日本語で分かりやすく表示されなければならないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。また、その警告表示は具体的にどのような内容が記載されることになると想定しているのか、御説明を伺いたいと思います。
ありがとうございます。 今回、特定製品に関して言うと、併せて中古品特例設けるというふうに伺っています。審議会においては、子供用特定製品として指定することを検討してはどうかとされた製品の一つに玩具が掲げられていますが、今回の法改正のインパクトを測る上で、国内でこの中古玩具の市場規模がどの程度のものと認識しているのか、念のため確認をさせていただきます。
御答弁ありがとうございました。 子供用特定製品の指定はこれからですので、答弁にあったように、現時点での計算は困難だということでありますけれども、いずれにしても、一定規模の市場が確立しているのは間違いないと思います。 こうした中古品の市場規模などを踏まえれば、中古品特例を設定することの必要性、大変理解いたしますが、中古品特例として販売事業者に対して具体的にどのような内容、条件を設定することを考えていらっしゃるのでしょうか。また、安全が確認されていない中古の子供向け製品が出回らないように実効性を確保していくことが大事ですので、経産省としてどのように安全を確保していくのか、御所見を伺います。
ありがとうございます。 最後に、法改正、今回の制度改正を踏まえて、法執行において実効性が確保されることが極めて重要だというふうに思います。届出事業者の名称や国内管理人の氏名等の届出事項の公表が果たす役割は大きいと考えています。 公表された内容は誰もがアクセスができて確認できるようになるということですが、これはオンラインモール事業者が確認することが期待されるものではないかと考えます。何のためにどのようなことを期待して届出情報を公表するのか、その狙いを御説明いただきたいと思います。
ありがとうございました。 公表という観点では、今般の法改正において、法律等に違反する事業者の名称等も公表する旨の規定が加わったところです。 違反事業者を公表するのは消費者への注意喚起の観点からも大変重要だと考えますが、このような条文が入った理由について改めて伺います。 また、法令違反をした事業者の氏名等はちゅうちょなく公表すべきと考えますが、経産省としても同様の認識をお持ちであるか、御所見を伺います。
以上で終わります。ありがとうございました。
自由民主党の小林一大でございます。 先ほどの事務局、法制局からの説明にありましたけれども、国民投票法には複数の検討事項があり、その多くについてはまだ検討の余地があることは確かです。例えば、国民投票法は、その投票手続の部分については公選法に倣っており、公選法に改正があるたびに国民投票法の改正も必要になります。また、インターネットやAIといったテクノロジーは日進月歩であり、仮にこれに対応する規定を国民投票法に設けたとしても、時の経過とともに新たな改正が次々と必要になります。この観点からしてみれば、国民投票法は常にブラッシュアップが必要となります。 その観点から、まず、現在衆議院の憲法審査会に付託されている国民投票法改正案について
おはようございます。自由民主党の小林でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございました。 早速質問に入らせていただきます。 本法案は、スマートフォンの基盤となる特定ソフトウェアについて公正かつ自由な競争が行われるよう市場の環境を整備するものだというふうに承知はしております。スマートフォンは今ほぼ全ての国民が持っており、国民生活や経済活動の基盤となっております。それゆえ国民生活や事業者の経済活動に与える影響も極めて大きく、本法案について国会で議論を尽くしてその趣旨を明確にすることは非常に重要だというふうに思います。 衆議院の経産委員会でも二日間に及ぶ熱心な御議論があったというふうに承知をしていますし、この参議院の経
ありがとうございます。 スマホの利用に特に重要なモバイルOS等の特定ソフトウェアが特定少数の有力な事業者による寡占状態となっており、様々な競争上の問題が生じているということが発表されたんだと思います。 競争上の問題が生じているということですから、競争政策を所管する公正取引委員会においても様々な取組、過去に行われたんだというふうに承知をしていますが、特定ソフトウェアの競争環境を整備するために、公取ではこれまでどのような取組を行ってこられたのか、お伺いをさせていただきます。
ありがとうございます。 法執行や実態調査、様々な取組については今御説明をいただきましたけれども、それでは、本法案について議論をしていきたいというふうに思います。 まず初めに、大臣に対して、この法案の意義、概要について、改めて最初にお伺いをさせていただきます。
大臣、ありがとうございました。 今ほどおっしゃっていただいたとおり、特定ソフトウェアに係る競争上の課題に対して、巨大IT企業であるアップルとかグーグルなどにアプリ事業者が対抗できるようにこの法案が整備されたと理解をさせていただきました。 他方、消費者、さらに国民に対してはどのような影響があるかという点も重要だというふうに思います。スマホのユーザーや国民に対して、この法案が成立することでどのような利益がもたらされるのか、お伺いをさせていただきます。
スマホ利用者へのいろんな影響について御説明をいただき、ありがとうございました。 今日は経産省も来ていただいておりますけれども、今回の法案の規制の対象となるアプリストアについては、現在、デジタルプラットフォーム取引透明化法においても一定の義務が課されていると承知をしていますが、同法の規制の枠組み及び運用状況について伺います。
今までの取引透明化法の取組もお聞きをしましたが、これに加えて本法案を整備する必要が本当にあるのかというような意見も中にはあろうかと思います。同法の規制と重複するものもあるのではないかと思いますが、その補完関係も含めて御所見をお伺いします。
ありがとうございます。取引透明化法から更に進んで、事前規制という形でより強い規律の対象とするというふうに承知をしました。 本法案では、アプリストアを含む四種類のソフトウェアを特定ソフトウェアとして、これらを提供する事業者を指定することとされていますけれども、本法案の規制対象となる事業者について、どのような事業者を指定することを想定しているのか、お伺いします。
今ほどお話ししたとおり、アップルとグーグルを想定すること、あっ、指定することを想定するということですが、本法案が成立して競争が促進された場合、二社以外の参入企業が出ることも想定をされていますけれども、アップル、グーグル以外の事業者について指定することはないのか、また、日本企業は規制対象にならないのかもお伺いさせていただきます。
ありがとうございました。 本法案が成立し、施行された後の市場の状況についても注視していく必要があるというふうに考えています。デジタルの分野は、常に新しいイノベーションがどんどんどんどん日進月歩で生み出されている状況であります。市場構造の変化も激しいというふうに考えて、本法案でカバーできないような対象分野も今後出てくることももちろん想定をされます。 公正取引委員会は、競争環境を整備する一般法である独占禁止法を所管していらっしゃいますけれども、本法案が成立した場合、スマートフォンに関する競争上の問題について独禁法も重複して適用されるのかお伺いをさせていただきたいと思いますし、また、本法案の対象外の分野についてはどのように対処して
委員長、ありがとうございました。 それでは、今度は各論の議論に入っていきたいと思いますが、現状の課題として、アプリストア間の競争が働いていないことや、それに伴い、アプリストアを通じてアプリを提供する事業者が高額な手数料を取られているという実態は挙げられます。 そこで、本法案では、OS事業者が、ほかの事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止しています。現状、アップルやグーグルの課している原則三〇%の手数料が高額であるというのは共通認識だというふうに考えますが、これは、三〇%の手数料が課せられる数%の数の事業者だけの問題なのだというふうに思いますし、事業者の数ではなく、売上げ規模として、手数料三〇%の事業者が大きな割
だからこそ本法案が必要なんだということだと思いますが、独占、寡占状態になっているアプリストア市場ですが、この新法によって新規参入を促して、市場競争に基づく適切な手数料水準が実現することがまさに期待をされている。競争が促進され手数料の低減が図られることで、参入事業者のみならず、消費者が恩恵を受ける必要があるというふうに考えます。 そうした中、実際にほかのアプリストアが参入することが本当に見込まれるのか疑問に思うところもあります。ほかのアプリストアが参入しなければ、結局手数料の高止まりがなってしまうのではないかというふうに思いますが、御所見を伺います。
一方で、本法案に先立ち規制が始まっているヨーロッパなどでは、アップル社が、デジタル市場法に対応するため、ほかのアプリストアの参入を許容はしておる一方で、新たな手数料を徴収することを表明したところ、規制を骨抜きにする対応であるといった批判の声が上がっているというふうに承知をしています。 本法案の規制により、そのような行為にも対応できるのでしょうか。お伺いをさせていただきます。
巨大IT企業ですから、こうした規制の迂回行為とか脱法行為については、是非とも厳しく対応をお願いしたいというふうに思います。 少し視点を変えます。 我が国の基幹産業である自動車も、EVによってデジタル化の流れが進展をしています。EVを取り巻く世界の環境はいろんな意味で変化をしているというふうには承知していますけれども、現段階、我が国ではハイブリッドが大きなシェアを占めている一方で、二年後の二〇二六年からはトヨタも本格的にバッテリーEV戦略を加速するというふうに聞いています。 今後、スマホのアプリを通じて、EV車においてエンタメを楽しめるようなライフスタイルが拡大していくとも言われておりますが、そのような将来において、例えば