お答え申し上げます。 これまで、御指摘のとおり、個人経営体に対する農業近代化資金の貸付上限額は、法律で四千万円の範囲内で政令で定める額というふうに規定した上で、これに基づく政令におきましては一千八百万というふうに規定されています。この規定は平成五年からということでございます。これは、法律では、主に、農業者の当面の資金需要の増加にも応えられる水準を勘案して額を設定した上で、政令では、そのほかの事情、借入依存の回避など、例えばそういうものでありますけれども、こういったその他の事情も考慮して、具体的な貸付上限額を定めてきたということでございます。 今回どうするのかということでございますけれども、今回の見直しに当たっては、まず、個人
