二十年前ということでございますので、昭和五十四年から御説明申し上げたいと思います。 昭和五十四年から昭和五十八年までの間に六百十八・一キログラムでございます。それから昭和五十九年から六十三年までの間が千六百七十五・九キログラム。それから平成元年から五年にかけまして八百七十四・三キログラム。平成六年から平成十年までの間が千七百七十・一キログラムの押収量となっているということでございます。
二十年前ということでございますので、昭和五十四年から御説明申し上げたいと思います。 昭和五十四年から昭和五十八年までの間に六百十八・一キログラムでございます。それから昭和五十九年から六十三年までの間が千六百七十五・九キログラム。それから平成元年から五年にかけまして八百七十四・三キログラム。平成六年から平成十年までの間が千七百七十・一キログラムの押収量となっているということでございます。
覚せい剤の押収につきましては、昨年の夏ごろから大量押収が続いております。国際的な薬物犯罪組織が関与しているわけでございますが、本年に入りましてもその傾向が続いておりまして、六月十六日までの暫定値でございますが、一トンを超える数字でございます。千百三十二・八キログラムが押収されております。 この量は、過去、年間最多押収量が平成八年の六百五十・八キログラムでございますので、これを半年ではるかに上回る押収量になっている、こういう状況にございます。
委員御指摘のとおり、諸般の情勢から判断しますと押収できている量はほんのわずか、言うなれば氷山の一角じゃないかと思います。 ただ、その場合に、全体の消費量あるいは流入量ということでございますが、これにつきましては大変難しい問題がございまして、具体的にこのぐらい入っているのだという量を推定するまでにまだ至っておりません。しかしながら、私どもの判断としましては、相当量の覚せい剤が我が国に密輸入されているのではないか、このように考えておる次第でございます。
最近の押収量の増加等の背景についてでございますけれども、幾つかの点が指摘できるんじゃないかと思います。 まず第一に、中国での覚せい剤の密造が活発化しまして、我が国に大量に流入するようになってきたということでございます。 それから次に指摘できますのが、従来は暴力団による薬物密売ということが行われていたわけでございますが、それに加えまして最近は来日イラン人等が組織的に覚せい剤等の密売を街頭で行うようになってきている、こういった点でございます。 そういった点を踏まえまして、第三点目に指摘できますのが、少年層に薬物乱用に対する抵抗感、警戒感がなくなってきている、低下してきているという状況でございます。規範意識の低下の傾向が顕著に
大量の押収をしておるわけでございますが、現在末端での販売価格に上がった状況があるかどうかということについてでございますけれども、そういった状況にあるという報告、あるいはそういう情報は我々として把握していない、そういうことでございます。
これだけの大量の覚せい剤を押収していながら末端価格が上昇していない、こういうことは市場においては覚せい剤が品薄状態になっていない、こういうことだと思います。 そういった意味で、相当大量の覚せい剤が現に密輸入されて、流通しているのでその価格に影響を与えていない、こういうふうに見ておる次第でございます。
覚せい剤の使用量につきましては個人差というものがございますが、現在の平均的な使用量から見ますと、一回当たり約〇・〇三グラムでございます。これをもとに換算いたしますと、約三千七百七十六万回分になるということでございます。
先ほどの〇・〇三グラムで換算いたしますと、三トンの場合で約一億回分、それから五トンの場合で約一億六千六百六十七万回分、十トンで約三億三千三百三十三万回分、こういった状況になろうかと思います。
暴力団等によります薬物密売事件につきましては、いわば組織を背景とした閉鎖的な集団による犯罪、このように私ども見ておるわけでございます。そういった観点から、捜査上も幾つかの隘路が生じてくると思います。 例えば、犯行が組織的かつ秘密裏に行われ、しかも連絡手段が、最近は転送電話を利用する、あるいは携帯電話を利用する、そういったことで大変手口が巧妙化してきている、こういうことがあろうかと思います。 また、組織に属している者は検挙されても黙秘するのが通例でございます。また、当然のことながら、否認するような者も多いわけでございます。そういったことから、これらの者から突き上げ捜査をすることが大変困難になってきている、こういう状況でございま
我が国にありますコンピューターに対して外国から不正アクセス行為が行われた場合に、この行為がどうなるかということでございますが、犯罪の結果が我が国で発生していることから、刑法の規定によりまして、当該不正アクセス行為の行為者は、この法律案に違反したものとして処罰されることになるわけでございます。 そのためにこの捜査を行うことになるわけでございますが、不正アクセス行為を行った者が所在する国、あるいは踏み台となったコンピューターがある国、このような国に対しまして、所要の共助を要請することになろうかと思います。また、その行為が当該外国における法令に違反するのであれば、当該外国においてもその違反行為に対しての捜査が進められると思います。
我々が捜査する過程におきましてログが必要になる場合がございますが、そのログにつきましては、委員御指摘のとおり、個人の情報でございますし、プライバシーにかかわるものでございますので、それにつきましては最大限尊重してやらなきゃいけないと考えております。 そういった観点から、私どもといたしましては、完全に犯罪に関係があると思料されるものにつきまして、プロバイダーの方々の協力を得て、それを提出していただくという形をとってまいりたいと考えております。 したがいまして、犯罪と関係がないようなものにつきましては、私どもとしては押さえる必要がないと思っておりますので、その点については十分御理解をいただければ、このように思う次第でございます。
ネットワーク社会におきましては、それぞれの関係する方々がそれぞれの立場で所要の措置を講ずることによってその安全性が確保されるのじゃないかと思います。 そういった意味で、それぞれの立場においてそういった防御措置を講じてもらうことが極めて重要であると私ども考えておりまして、そのために、いろいろな広報啓発活動を行うとともに、それぞれどのような措置を講じたらいいかということにつきまして、郵政省さん、通産省さんとともに広報啓発活動を行うとともに、その内容について徹底していくようにしてまいりたい、このように考えております。
国外犯処罰の関係についての御質問でございますけれども、国外犯につきましては刑法に国外犯を罰するという規定がございますので、その規定に合致するかどうかによってその適用関係が決まってくるということでございます。この不正アクセス行為につきましては、その部分についての規定はないというふうに私ども承知しておるところでございます。 ただ、そうは申しましても、この不正アクセス行為につきましては、国外から行われるケース、国際的に行われるケースが大変多うございますので、それぞれにつきましては、犯罪の結果、あるいは犯罪行為が我が国で行われた場合には所要の捜査を行うことになります。 また、その点につきましては、先ほど答弁させていただきましたけれど
ハイテク犯罪は国境を越える犯罪でございまして、この点につきましては国際社会におきましても大変大きな問題となっております。そういった観点から、ハイテク犯罪対策につきましては、サミット参加国首脳によりまして平成七年六月に設置されました国際組織犯罪上級専門家会合、これをリヨン・グループと言っておりますが、そのリヨン・グループの下部組織でありますハイテク犯罪サブグループにおいて、いろいろな問題点について現在検討が進められているところでございます。 これらの会合におきましては、バーミンガム・サミット、昨年開かれたわけでございますが、そのバーミンガム・サミットによって与えられましたハイテク犯罪対策に関する課題である十の原則及び十の行動計画の
ログの件について御説明を申し上げたいと思います。 まず、この法律案におきまして私どもが検討いたしましたのは、不正アクセスを防止するために、不正アクセスをされたということをログにおいて発見する、そういうために必要ではないか、こういう観点から議論させていただいたということでございます。 その次に申し上げたいことは、その場合に、その保存されているログが捜査上使うために絶対必要じゃないか、こういう観点があろうかということだと思いますが、これはこの法律の目的と違いまして、この法律に基づきまして不正アクセスを発見するために保存されていたログが、捜査の場合に役立つことがあるだろう、そういう視点でございます。 ただ、捜査の立場から申し上
ログの保存義務についてでございますが、今回の法律案には御指摘のとおり盛り込まれておりません。ただ、その中におきましても、不正アクセス行為を防止するといった意味での対策を講ずる面ではログの有用性というものには変わりはない、こういうふうに考えております。この点については委員御指摘のとおりだと思います。 したがいまして、そういった意味で、不正アクセス対策を行う上で、ログの保存を関係者の方々にやっていただくことが私どもとしての望みでございます。そういった中で、この法律案の中で、それぞれの条項に応じまして、例えばその啓発活動等に当たりましてはそのようなものを盛り込んだ内容でもって私どもはやってまいりたい、このように考えています。
第五条にアクセス管理者による防御措置についての規定がございますが、この観点につきまして若干御説明申し上げたいと思います。 警察庁、郵政省、通産省の関係省庁におきましては、これまでも、アクセス管理者による不正アクセス行為の防御措置が的確に講じられるよう、コンピューターセキュリティーに関するガイドラインの公表を行うなどしてきたところでございます。今後とも、その周知を図るとともに、不正アクセス行為の発生状況、アクセス制御機能に関する技術の研究開発状況の公表、その他各種の情報提供を積極的に行うことによりまして、アクセス管理者が的確な防御措置を講ずることができるように努めてまいりたい、このように考えている次第でございます。
第六条に規定します都道府県公安委員会の援助についての具体的な内容でございますが、事例分析の結果判明しました不正アクセス行為の手口または原因についてまとめた資料の提供、セキュリティーホール改善プログラムの入手先等の技術的な資料の提供、システム構成の改善方法やシステムの設定上改善すべき点についてのアドバイス、こういった点が考えられているところでございます。 次に、事例分析の実施の事務の委託についてでございますが、都道府県公安委員会が、その体制、援助の申し出の件数等、こういった点を総合的に勘案しまして、効率性という観点から委託するかどうかということを判断するような形にしてまいりたいと思っております。また、その委託先についてでございます
どのような事務を委託するかということが一つの趣旨かと思いますが、その場合につきましては、どのような事務を委託したらいいのか、全部を委託したらいいのか、あるいは一部を委託したらいいのか、そういった部分について具体的なケースごとに考えてまいりたいと思います。その場合に、言うなればアクセス管理者にとって最もいい方法となるような形が望ましい、こういうふうに考えておる次第でございます。 また、先ほど秘密の問題についての指摘がございましたが、個人の情報あるいは企業の情報というものがございますので、これについてはその秘密を厳守しなければならない、このように考えておりますので、そういった秘密厳守ができるような個人、法人に対しまして委託するように
第五条におきましてアクセス管理者による防御措置を講じていただくという形になっておりますので、そういった観点から考えましても、この不正アクセス行為の手口の公表については、我々として大いにやっていかなければならない事項だ、このように考えております。 その場合に、その手口の公表についてでありますけれども、全国的あるいは全世界的な発生状況を分析して、ある程度その傾向が見えたところで発表していくということがアクセス管理者にとって有益ではないのか、このように考えている次第でございます。 また、その公表をどのような形でやるか、あるいはどういう頻度でやるかということにつきましても、そういった不正アクセスの発生状況等にかんがみましてやってまい