ちょっと委員長、発言中ですけれどもね、ちょっと待って下さい。時間が短いし、たとえば今おっしゃったようなことは、これは聞かなくてもわかっているんです。そういうむだなことは聞かなくても、私らわかっていますから、聞いたことを答弁していただけばいいんです。
ちょっと委員長、発言中ですけれどもね、ちょっと待って下さい。時間が短いし、たとえば今おっしゃったようなことは、これは聞かなくてもわかっているんです。そういうむだなことは聞かなくても、私らわかっていますから、聞いたことを答弁していただけばいいんです。
これは非常に重大な問題ですよ。まず第一に、今回のこの実力行使は、中央の指令に基づいて行なわれたものなんです。だから、どれだけこの分会の執行委員という者は責任が追及されるかという点は非常に問題なんですね。あなたはそうおっしゃるけれども、これは分会の執行委員をやっていれば、無限にその責任を追及されるんですか。
どういうことかわからないじゃ、私が言います。わからないことに答弁してもだめなんだから。無限にというのは、たとえばこの十六日の実力行使に責任を負う、その期日はどこまでさかのぼるんですか。何月の何日に執行委員になった者はこの責任を分担する、追及する、こういう意味です、無限にというのは。ただ執行委員であったから、それは当然追及するなんという、そういうあいまいなことで処分されたら大へんなことです。これは単に今回のことだけでなくて、こういうことが前例になれば、役職によって責任を追及するということになれば、非常にこれは大きい問題になりますから、具体的に今回のこの長岡の三月十六日の分については、いつからいつまでの間の職にあった者を、その責任を追及
それならば、今回のこの長岡が拠点になっている。これは何月の何日に拠点になったということを確認され、そして長岡の分会の執行委員は何月何日に拠点になったということを確認しているか、どうです。
いや、時間がないから、私の質問したのは——、そうしますと、今職員局長が言ったのは、十日に拠点闘争のあれが出て、十四日に分会に伝達されている、こういうことでしょう。そうすれば八日から十九日まで休んでいる。これをその執行委員という職務によって処分する、こういうことはおかしいじゃないですか。
あなたは、年休が前日に出ておったとしても、本人はとにかく休んでいるのじゃないですか。出てきておれば、それは出勤しているわけでしょう。休んでいるから年次休暇の届出をしているのです。要するに八日から十九日までは休んでいるのです。それをその責任を、さっき言ったように、決定は、その休んでいる期間中に行なわれているのじゃないですか。
出てきても、それが組合事務所におったかどうかはわからない。組合事務所に立ち寄っている、そういうことあるんですか、調べないでしょう。あるいは組合事務所に出て、そういうことに参画していますか。
だから、それはわかっている。組織上責任を追及するとあなた方の言っている、それはわかった。ところが、それがわからないのだから、休んでいてね。そういうものに対して無限にこれを適用するということになったならば、これは困る、こういうことなんです。あなた方は処分する方だから、ぽんと紙一枚でいいですけれども、される方は大へんだ。あなた方と地位は違うかもしれないけれども、長い間公社に勤めておった者を、一方的に何らの調査もしないで、あとからいろいろ工合が悪くなって調べておるけれども、そういうことをやられては困りますよ。今の点どうなんですか。
だから、申請はわかった。
わかっておれば責任を追及するのですよ、わかっておれば……。
それは私もこれから聞こうと思っておるのです。私の質問に対して答えて下さい。今言われたことはこれから聞こうとしていることです。先走らないで下さい。わかっておれば処分するのですかということです。
そうすると、わかっておれば処分する、こういうことですね。これはあとからまた言います。 それならば、阻止する義務があるというのは、何に基づいて阻止する義務があるとあなた方は言うのですか。全電通という組織内の闘争で、中央から拠点に指定されて、その中央の指令によってやる、しかもそれは十四日に指示された。こういう中にあってこの阻止をしなかったということに対して責任を追及する、こういうのですが、阻止する義務は何にあるのですか、どういうことが根拠にあるのですか。
だから、あなたが当然義務があると言われることはわかったから、何に基づいて義務があるかと、こういうことを聞いているのです。それによって処分されているのですから、あなたがそれを十分知らなければ……。
この問題あとからまたやりますが、そういうふうにあなた方は、その役職にあれば阻止する義務がある、知っているなら阻止する義務があると言われるなら、長岡分会に菊地光子という執行委員がおります。これは三月の十日から十九日まで欠勤しております。これは処分されていないのです。これはどうなんです。
だから、長期とか、片方は八日から十九日まで休んでいる、片方は三月の十日から十九日まで欠勤しているのです。これは同じく休んでいるのです。
いや、あんた、三月十日から十九日まで休んでいる。
あなた、そんなことは理屈になりませんよ。話をするのにもう少し理屈になるようなことを考えて答弁したらどうですか。その年次休暇をとるためにちょっと顔を出したというのと、片方は知っているということなら、今、新聞があるのですからね。ラジオか新聞で知るわけじゃありませんか。阻止する義務があるなら、電話で幾らもやれるじゃないですか。要するに、その処分というものは非常に早々の間にやったから非常に不合理があるのですよ。副総裁、どうですか。
そうしますと、あなたの、今の副総裁の御答弁は非常に重大なんだけれども、そうしますと、この吉田君も年次休暇の届出はしたけれども、その分会の会合に参加しなかったと、この期間において、そういうことが明らかになれば、これは処分の対象にならぬわけですね。今そういうふうにおっしゃった。だからこれも今後あなた方は、これは公社——局に顔を出したから処分をした、対象にしたというけれども、顔を出したけれども、何も労働組合の会合に参加しないということなら、菊地光子と同じに処分の対象にならぬわけだね。だから私の言うのは、一たんやったから、全部あなた方神様じゃないのですから、間違いもあるでしょう。間違いもあるから、それは間違いであるということなら、それは改め
だからあなたはそう思ってやってられるのです。思ってやってなかったら大へんですよ。でたらめにやりましたと言う人はいないでしょう。そうしていろいろ調べてみたけれども、そこの事実はそうでないと、こういうなら、今あなたがおっしゃったその御答弁によれば、当然これは再考する余地がある問題じゃないですか。——答弁の前にちょっと、先日衆議院の逓信委員会、あるいは公社の総裁に、社会党の有志議員が懇談をいたしました際に、今後個々の事例において不都合があると認めれば、本人の実情に、必ずしも認定が正しくないと思われるような事件があれば、本人の申し出、あるいはその他の方法によって、申し出があれば再審査をする。再審査という言葉は、どういう言葉を使ってあるか知ら
副総裁は、ちょっとあなたの御答弁はおかしいのじゃないかな。処分が不当であるというのは、処分の前提となる事実の認定に誤りがあるから不当である、こういうことなんです。だからその認定に誤りがあるということなら、その結果出てきた処分が不当である、こういうことになるじゃないですか。総裁がはっきりそれを言われているはずなんです。総裁はどうしてこられないのですか。私は総裁がこられると思って出てきたのです。総裁はそういうことを言われているのですよ、はっきり。しかもあなた、副総裁がおっしゃったことは同じことなんですよ。その処分を正しいと思ってやったけれども、その処分の前提となる事実の認定において、公社の認定に誤りがあるという指摘があれば再審査します。