あなたがそういうふうにおやりになりたという考え方なら、私は各地方公共団体、県なら県に国の職員を、たとえば農業構造改善指導官という、そういうこの法律を運用する専門の国の職員を各県に配置して、そうして国と県との計画を一体不離のものとして運用するというようなことを考えたらどうかと思うんです。おそらくこういう考え方は自治省は反対されるだろうと思うんですけれども、こういう画期的の仕事をやるには、そういうことでもやらなければうまくいかないんじゃないかと思うのです。これはどうですか。
あなたがそういうふうにおやりになりたという考え方なら、私は各地方公共団体、県なら県に国の職員を、たとえば農業構造改善指導官という、そういうこの法律を運用する専門の国の職員を各県に配置して、そうして国と県との計画を一体不離のものとして運用するというようなことを考えたらどうかと思うんです。おそらくこういう考え方は自治省は反対されるだろうと思うんですけれども、こういう画期的の仕事をやるには、そういうことでもやらなければうまくいかないんじゃないかと思うのです。これはどうですか。
あなたはすぐ国のあれが地方庁にしわ寄せをされると、国の計画を押しつけるというふうにおとりになるが、そうではないのです。地方の実情をよく国の政策に反映させるためにもそういうことが逆の観点から必要なんです。ところが、そういうことは自治省としてはおそらく反対されると思うのですね。そこで、今あなたは先ほど考慮すると言われましたから、十分考慮されて研究していただきたいと思うのです。 それからもう一つは、先ほどあなたちょっと触れられましたね、県の機構に。こういうふうな新しい大きい仕事をするのでありますから、どうしても新しい機構にならなければならない。それは今あなたこの法律をお読みになればおわかりになるように、今までの農業というのはまだ産業と
今、安田委員から話がありましたように、この法律の運用にあたって市町村道路の整備ということが非常に大切なわけなんです。そこでこのガソリン税を道路に使われるんですけれども、市町村道路にも多少スズメの涙ぐらい使われているようですけれども、これにもっと金を回す必要があるんじゃないかと思うのですね。この点一いかがですか。
従来の点は、制度上そういうふうになっておりまするが、今後今お話しのように、相当考えていただいて、市町村道路に相当使えるようにやっていただきたい、またそういうふうに検討されるというふうに理解してよろしゅうございますか。
さらに市町村道にも入りますけれども、さらに狭い意味の農道、そういうようなものの整備にも、このガソリン税が使われるというようにしていただかなければ、いろいろ実際の法律の運用上うまくいかないわけなんですね。それでトラクターや何かの使用というものは非常に多くなっているわけです。従ってそのガソリン税を、農道、狭い意味の農道さらには、今後農村の機械化を推進するにあたって、いろいろの政府は施策をやられると思うのです、サービスセンターとか何とか。そういうものを推進する費用にも使えるようにしていただかなければ、この法律の運用上うまくいかないのじゃないかと思うのですが、建設大臣はそういう点考慮していただけますか。
そういうふうにおやりになるためには、今の法律の建前上は、法律を改正しなければできないのじゃないかと思うのですが、配分の点はさらにまだ具体的にはきりがあるでしょうけれども、そういうことができるように法律を改正していただかなければならないのです、そういう用意があるのですか。
はなはだ建設大臣の強力な御発言なんですけれども、この法律は一体通るか通らぬかまだわかりませんけれども、かりにこの国会で、どの法律か知らぬが通ったとする。そうするとこの今の道路関係、ガソリン税関係の法律の改正は、いつごろをめどにして行なわれようと考えたらよろしゅうございますか、非常に期待して、今あなたのおっしゃったことは大へん共感を呼ぶだろうと思うのですね。そこで一体いつになるのか、内閣改造もこの七月に行なわれるというようなことも聞きますので、ちょっと念のために、大臣は御留任されるだろうと思いますが、いかがでございますか。
議事進行。今ちょうど私は議事進行で、委員長に申し上げようと思ったことが出たんですけれども、この今第四章をやっておりまして、私がその質問を実はやろうと思っておることの一つに、十九条ですね、「教育の事業の充実」これはこの基本法で非常に大切な項目なんですね、教育の問題は。そこでこの教育の問題をお尋ねしたいのですけれども、これは農林大臣にお尋ねしても片づかない問題なんで、文部大臣に来ていただかないとお答えができないわけですね。それから第二十条は、これは労働大臣、厚生大臣に来ていただかないとわからない。通産大臣もあります。その他、今あげたのは全部というのじゃないのです。例をあげたんです。そこで、今、森委員からもお話があったように、農林省の答弁
農林大臣何時ごろ来られますか。
そんなら、昨日から農林大臣に対しての質問を留保しておきましたので、来られるまでちょっと大沢審議官にお尋ねしますが、この第九条の、これはきのうもちょっと尋ねられたと思いますが、「農業生産の調整」というのは、具体的にどういうことをやるのですかな。
結局何でもやるということですな。何でもやるということじゃないですか、あなた。もうイギリスからフランスからアメリカからみんな例を引いて、ね、しかもスムーズにとか何とか。ちっともスムーズになっていないじゃないですか、あなた。この間の大麦、裸麦の問題、今の問題だってスムーズじゃないですか。そういう大麦、裸麦一つとってもぎくしゃくしているのに、あなたのお話では、全部やると、こういうことですが、これは農林大臣にちょっとあとからお尋ねします。これはきのうの話にも関係しますが、生産調整をやった結果、農民が不利になった場合は、政府が責任を負うのですね。政府が責任を負うということはあなたも言われたんだから、負うでしょう。
いや、生産調整。調整をやった結果、農民が不利になったら責任を負うでしょう、政府が。
あなた、きのうばかに元気よく、当然政府が責任負いますと、ラジオの話は、これはまあ別にしますけれども、言われたが、きょうはばかに元気がなくなったんじゃないですか。あなた責任を、農民が不利になったら負うかというのに、きのうの話からいっても、最低限度負いますと言うのが当然でしょう。あなた、一日でそんなに変わるならもう聞きません。農林大臣に聞きますから。しかしあなた、ラジオでは相当言われたんですからな。あとから録音調べてみてもいいです。 次は、この文章ですが、第九条、非常にわからないのです。第一条から文章わからないのですが、第九条もわからないのです。「国は、農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大を図るため、前条第一
それならば、相当、ある見通しを立った、それに合わせてやるというなら、相当強制力を持つとか何とかやらなければできませんですよ。そうしてあなた、これは、スムーズにやるとか、あるいは何ら圧力を加えないとか言うけれども、今のこの事大思想の強いあの農民に、あなた方は、大した圧力を加えないあるいは強い行政指導を加えないと言っても、一片の通牒でも、ほとんど法律的な強制力があると同じように行なわれているのです。大麦、裸麦の転換、昨年食糧庁の長官から出ている通牒に基づいてやった大麦、裸麦の転換をやったのが、今問題になっているのですよ。そういうふうに、農民は、もう農林省の局長通牒などというものは、法律であるか何だかわからないのですよ。あなたは非常に圧力
これは今大沢審議官、非常に重要なことを言われましたね。災害による損失の補てんというのは、農業災害の共済制度ですね、これだと——それに限られているのですか。これはそういうふうに今おっしゃったです。これはいろいろあるでしょう。天災融資法だの何だのその他、それから今度はさらにいろいろなことを考えられるのでしょう。
だから、これはいろいろのことを言うのであって、あなたの今の、私が聞いたから明らかになったけれども、あなたの最初の御答弁では、災害補償、農業共済だけというように発言になったのですが、まあ御訂正になったからいいですが、その「合理的な補てん」というのはよくわからんですね、これはやっぱり。まあ、これもまた後ほどやりますからいいですけれども、 そこで、第十一条の価格政策ですね。これは第二条の五号に、「農業の生産条件、交易条件等に関する不利を補正するように農産物の価格の安定及び農業所得の確保を図ること」と、こうあるのですが、ところが、こっちへきたら、この「農業所得の確保を図る」ということはなくなっちまったのですね。従って、この「安定を図る」
それはね、そうお答えになるだろうと思っていましたけれども、それは違うのです。第一項はこういう施策を講ずるというのです。講じたあとで、その施策についてこういうことを検討するというのは、施策を講じたあとの検討をするのであって、これは違うのですよ。その施策を講ずるとき、所得の確保ということは入っていなければ、この二条の五号に書いてあることと合わないのですね。これはよくあなたお読みになればわかるでしょう。あとはただやったことを検討するのです。検討する前に、初めからそういう、あなたがおっしゃったような気持であれば、この第一項にそういう精神が入っていなきゃならんじゃないか。一項にはないです。これはやはり第一項は需給均衡価格の考え方なんですね。
それははっきりしていますね。「生産事情」という中には、生産費の確保ということを含んでいるのですね。これは予算委員会でも、いろいろしばしば問題になったのだけれども、そういうような政府の考え方でなかったのです。これは間違いないですな。あなた、ときどき、よく考えて御答弁下さいよ。すぐあなた、変えられるから、答えられないなら答えられないでいいのです。いつも言っておるように、翌日御回答になってもいい。
要するに、この「生産事情」には、生産費の確保というような思想も含んでいる、こういうふうに言われたのですから、それでよろしゅうございますね。
いや、ちょっと待って下さいよ。私が、所得の確保という思想がないと言ったら、先ほど仲原君に対する答弁にも言ったように、この「生産事情」という、この中に生産費の確保というような思想も含んでいて、それで私の聞いている所得確保もこの中に含まれると、こうおっしゃったのです。まあこれは速記録を調べましてあれします。よろしゅうございます。