日米共同のアセスをすべきではないかという勧告に対してどのような考え方を持っておられるかというようなことをお聞きしたいんですが、どうなんでしょうか。
日米共同のアセスをすべきではないかという勧告に対してどのような考え方を持っておられるかというようなことをお聞きしたいんですが、どうなんでしょうか。
実際に基地を使うのは米軍でありますから、その施設建設にかかわって、アメリカの在日米軍そのものがジュゴンの保護のための指針を定めているわけでありますから、その辺を共同行動で話をしながら、協議しながらやっていくというのが当然ではないかと思うんです。アメリカに、日本が勝手につくってとんでもないことをやってくれたな、代替基地をつくってもらいたいけれども、つくる責任が日本にあるけれども、それをこんなことでジュゴンをだめにしてつくられたら困るよというふうに逆に言われたらどうするのかということになるわけですよね。その辺について、協議なり何かというのは全くないんでしょうか。
国際自然保護連合の皆さん方がなぜ日米共同アセスをやれというふうに強く言うかというと、よく考えてみると、日本のアセスメントの制度とアメリカのアセスメントの制度は、私は、アメリカの方がはるかに計画段階からのアセスというものをきちっと取り入れられる仕組みになっているというところに、国際自然保護連合の皆さん方は、アメリカと共同でやってくれという思いが強くあるんだろうと思うんですよね。 日本のアセスメント制度そのものは、まだまだ事業アセスだ。こういう事業をやる、その環境影響はどうなのかというような、事業アセスという性格を非常に強く持っているわけですね。しかし、アメリカの場合はもっと、戦略アセスと言っていいか、計画アセスと言っていいか、計画
これ以上また議論をしていくことがちょっと時間的にもできませんので、ぜひ、そういう方向に向かって、日本の独自のアセスメントのシステムでやるんだというのであれば、少なくともアメリカのアセスメントに匹敵するぐらいの中身を持った、前倒しのアセスメントを実施していただきたい、このように要望しておきたいと思います。 それでは、沖縄のついでにと言ってはなんですが、もう一つ、サンゴ礁とか、それから干潟の問題に絡んでくるわけですけれども、泡瀬干潟の埋め立て問題がこれまた大きな問題になっております。 そこに、周辺の船の航路のしゅんせつ、土砂のしゅんせつの残土をどこに捨てるかというような課題があった中で、泡瀬干潟の少し沖合に埋め立てをして土地を造
大臣の記者会見の中身も私もよく読ませていただいておりますし、非常に積極的な、環境大臣、環境省の出番というようなことで、言うべきことはきちっと言っていくというような発言もなされておりますので、ぜひ今後の関与を御期待申し上げたい、このように思っております。 それでは、次に移りたいと思います。 一年半ぐらいになるんですけれども、私の地元で出身地でもございます鹿沼市の環境対策部の幹部職員が拉致をされて殺害された事件が、今宇都宮地裁で公判が始まったところであります。厳正な行政執行というか、そういう形の立場で一生懸命頑張って不正を正していくというような取り組みをしてきた職員が、業者の不当利得欲求を阻害するというようなことで恨まれまして、
そのとおりだと思いますが、実際に、佐野市は、ダイオキシン規制で焼却施設がクリアできないので、新しい焼却施設をつくろうという形でやっているんですが、なかなかその設置が思うようにいかないで延び延びになってきているということで、要は、みずからの焼却施設をとめて外部へ処理を委託するというような形をとってきているところであります。 毎日六十トンぐらいの一般廃棄物が出るわけなんですけれども、これを、鹿沼にある民間の一廃、一般廃棄物の処理業者、収集運搬、そして焼却の許可を持っている鹿沼の民間業者のところに委託契約をして、そして処理をお願いしていた。当然、佐野市からは、鹿沼市の清掃行政に対して、こういう鹿沼の業者に頼みました、そして焼却をしても
こういう調査というか、調べるのはなかなか難しい、犯罪にもかかわってくるものですから難しいんですけれども。 制度上からいって、鹿沼の業者に処理を委託した、焼却まで委託した、佐野市は、そこの業者は最終処分場も持っていないんだから、みずから最終処分まで書く責任があるわけだから、最終処分場との委託契約を結ばなきゃならないはずなんですが、制度上、いわゆる焼却施設を持っている業者までとの委託をしてしまえば、あとは構わないんですか。お任せしますという形で、その業者が手続をしちゃえば、その焼却までできる業者が最終処分までこの業者にやりましたという形で書類をつくって、佐野市なら佐野市に、委託元のところに報告して契約を結べば、そこで済んでしまうのか
最終責任は自治体にあるということで、どこまでもそれは責任を問われることになるわけでありますが、それで、不正があったとか、ちょっと手続上の手抜きがあったという場合が発覚した場合はどういう行政的な対応になりますか。これはおかしいということで、その是正をさせるための是正措置とか是正要求とか是正命令とか措置命令とか、いろいろあると思うんですよね、自治事務の絡みの問題ですから。それらについては、自治体のやり方が間違っているよということを正していくのは最終的にはどこなんですかね。
いずれにしても、よくわからない、最終処分場との契約がその事件のあった前後の年度についてはまだ調査中というようなことなんですけれども、廃棄物処理法の施行令の中で、他の市町村に委託する場合のいろいろな条件が政令で定められているんですが、私は、この中で、一般廃棄物の処分、これは最終処分も含めてですけれども、「一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。」というふうになっていますね。 これが、一年以上というところが、ちょっと余りにも期間が長過ぎて、佐野市は断続的にやってきた部分があるんですが、ここ二年ぐらいはきっと連続でやっているんだ
それでは、ぜひ御検討をよろしくお願いしたいと思います。 事実がまだ完全に確定されてわかっておりませんので、私も確信を持った言い方ちょっとできないんですけれども、しかし、そこの辺に問題があるなというのはわかってきております。 もう一つ、今回の鹿沼市の問題を考えていく上で大事なことは、実際に品物は鹿沼市のクリーンセンターに持ち込まれて焼却されて、その灰は、ほかの、もちろん、鹿沼市の市民の出した一般廃棄物と一緒に焼却灰になって鹿沼市の最終処分場に流れていっている、最終処分されたというのが実態です。事実はそういうルートなんですね。 しかし、そうなったときに、鹿沼市のクリーンセンターという焼却施設を持った行政の施設とそれから最終処
それでは、ぜひ御期待を申し上げたいと思います。 また事実がさらに詳しく確定した時点では、私自身も再検討したいなとは思いますが、少なくともその辺に問題があるというのはわかってきたところでございますので、御検討をぜひよろしくお願いしたいと思います。法改正に絡んで、そういう問題もこれからさらに懸念されるということは言えると思うんですね。 それでは次に移りますが、民間の産廃のマニフェストの関係で、今回の法改正の中でもいろいろと議論されているところでありますが、まず、電子マニフェストの利用率の推移はどうなっているか、また、利用率は制度を導入した時点の政府のもくろみと比べてどういうことなのか。全産廃にマニフェストを導入したのは九七年です
それでは、電子マニフェストの普及がまだ一%というお話なんですが、利用ができない、あるいはしない人はどういう事業者なのか、調査分析を行っているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
そういう、産業構造というんでしょうか、業種、業界の状況の違いがあるのはわかりましたが、普及を図るための方策は何が重要と考えているのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
もう一つ、産業廃棄物の最終処分場の残余容量と残余年数というのが毎年年次報告されてくるわけなんですけれども、このデータがどうも、理解がなかなかぴんとこないというようなところがあります。アバウトな集計、推計を行っているのではないか、このように思うんですけれども、実際に産廃のすべてに電子マニフェストが義務づけられていけば、相当の正確度というか、データ集積が素早く、また正確にできるというふうに私は思うんです。 九七年以降のマニフェストの活用について、残余年数とか残余容量の集計の際に、毎年出されている産廃のデータ報告、これについてマニフェストはどういう役割を果たしているのかいないのか、これをちょっとお聞きしたいと思います。そしてまた、電子
電子マニフェスト化が進めば、いわゆる物の流れが即時によくわかるということと、それから集計データも非常に精度の高いものが出せるというようなお話だと思います。そういうことになると、早急に電子マニフェストの義務づけ、義務化というようなことが求められているんですが、現実は一%の段階であるというような状況もお話しいただきました。 それで、いろいろと考えていって、すぐ全部やれ、義務化しろと言っても、それは無理なことは承知の上でございますが、例えば収集運搬業者とか、あるいは中間処理業者とか最終処分業者、これらについては、業としてやっているところですから、当然これは義務づけてしかるべきではないのかな、このように考えられます。その辺についてはいか
ぜひ段階的に導入をしていく、それを積極的に前倒しでやっていくという視点に立って、いろいろ工夫もしながらやっていっていただきたいな、このように思います。 やはりマニフェストの持っている当初の意味と、その活用の仕方というのは広がっているんだというふうに思いますし、活用の仕方を合意形成の上で行っていくならば大きな威力を発揮できるシステムでもあると思うんですよね。 そういう点で、電子マニフェストを、全国一斉に網をかけるみたいなことは難しいという状況であります。そして、もちろん、全業種に対して、全排出事業者に対してかけるというのも難しい状況だということで、今特定の、業とする者についてはかけてはどうかというような提言をさせていただきまし
当分の間、やはり紙マニフェスト、紙を媒体とする手書きのマニフェストと電子マニフェストが、だんだん電子の方が多くなっていって、逆転していくような状況をいかに早くつくるかということだと思いますが、段階的にそういうふうな方向を目指すためにも、紙マニフェストを選択している事業所あるいは業者に対しては、一定の頻度で立入調査をきちっとして、電子化への誘導を図るというようなことも含めて取り組む必要があるのではないか。この辺の、紙マニフェストと電子マニフェストの、併存ではない、圧倒的にまだ紙マニフェストの状態なんですけれども、これについて、今後の進め方等も含めて、大臣の方から総括的に御答弁いただければというふうに思います。
ぜひそういう方向で積極的に電子マニフェスト化を図っていただきたい、このように要望しておきます。 次に、廃棄物の処理施設の……
産業廃棄物について、ある程度の広域移動はやむを得ないというふうに思いますが、今も提言しましたけれども、各ブロックごとに処分を完結するというような仕組みが私は必要なのではないかなと。自区域内処理原則というか、産廃税の絡みも含めて、東北は東北ブロックでというような意向もあるやに聞いておりますけれども、産廃の各ブロックごとの処分の完結性というか、自己完結性みたいな物の考え方というのは必要ではないのか、このように思いますが、これについてお答えいただきたいと思います。
それでは、時間の制約もございますのではしょりますが、廃棄物処理はブロック単位域内処理で考えていく場合に、国が提唱している廃棄物処理センター、廃掃法にありますが、この廃棄物処理センターの構想に基づいて、都道府県単位ではなくてブロック単位で各都道府県が業務を分担した効率的な広域の廃棄物処理センターの構想というか考え方に誘導していってはどうかというふうに考えますけれども、これは大臣のお考えをお聞きしたいと思います。