次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 環境保全の基本施策に関する件 公害の防止に関する件 自然環境の保護及び整備に関する件 快適環境の創造に関する件 公害健康被害救済に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 環境保全の基本施策に関する件 公害の防止に関する件 自然環境の保護及び整備に関する件 快適環境の創造に関する件 公害健康被害救済に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中審査案件が付託されました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会
民主党の小林でございます。 厚生委員会の方に出席をさせていただきまして質問の機会を与えていただきましたことを、まず感謝を申し上げたいと思います。 時間の関係で、まず大臣の方からお聞きをしておきたいというふうに思います。大臣、何か予定があるようでございますので、質問が終わりましたらば退席されて結構です。 まず、今回の法改正では、公共関与による適正な処理施設の設置というものが大きな取り組みの一つに挙げられるわけであります。 公共関与によって適正な処理施設を設置しなければならなくなっている現状については、いただいた資料の中に、産業廃棄物については毎年四億二千六百万トンの排出がなされている、そして、それを最終処分する残存容量
そういう方向でぜひ取り組みをお願いしたい、このように思います。 一般廃棄物については、現在の清掃行政が十分な人員で行われているのかどうか。例えばPETボトルの回収、再資源化の問題についてもいろいろな問題があると先ほど石毛委員の方からもございましたけれども、これから循環基本法などが制定される方向で進んでおりますし、さらに、再生資源利用促進法、いわゆるリサイクル法も強化改正をされるというような方向で、ごみの排出抑制とか減量化、そういう方向で相当の取り組みが強化されてくる方向は間違いないとは思うのです。 そうなった場合に、自治体の清掃行政とか都道府県の産廃に対する行政が、今日までの行政から性質が変わっていくのではないか。ただ単に出
その点では共通認識に立っているなというふうに確認をさせていただきました。 それでは、次に移りますけれども、今回の基本法の制定に向けて、既に衆議院では法案を採決して参議院に送った段階でございますけれども、廃棄物の問題をとらえていくためには、やはり川上対策というか上流対策がなされなければ、下流で幾らリサイクルだ減量化だといっても、どうにもならない現実があるわけであります。 出口が本当に逼迫している状況の中で、最終処分場あるいは焼却施設の問題等を考えるならば、やはり発生抑制、減量化というものに真っ先に取り組んでいくということは、今回の法案でもあるいは環境基本計画の中でも当然のごとく優先順位も含めて位置づけられているわけでありますけ
関連しますけれども、廃棄物処理法では、排出抑制とか再使用とか再利用、あるいは適正処理、三Rの原則とよく言われますけれども、この優先順位については法律には特別どこにも規定はされておりません。 そういうことでございますが、基本的に厚生省の認識として共通理解できるものではないかと私は思うのですけれども、排出抑制とか再使用、再利用については、従来の省庁所管の関係からいうと、これは通産省の所管ですよというようなことで省庁縦割りの弊害が相当今まであったのではないか。そのことによってさまざまな問題が、資源や廃棄物の区分の問題も含めて、三Rの原則があるいは循環型社会のサイクルがうまく回らなかったというふうにも言えると思うのですけれども、廃掃法を
その辺の認識については、共通理解に立っているものと考えます。 それでは、もう一つ政務次官にお聞きしたいのですが、有害化学物質移動登録法、PRTR法も制定されました。有害物質対策が進められようとしているわけですけれども、特別管理廃棄物、特管、一般廃棄物あるいは産業廃棄物があるわけですけれども、これらについての指定がまだ進んでいないのではないか。 今後どのように追加して、いわゆる有害物質対策をどう進めていくのか。国際条約であるバーゼル条約との整合性も図るべきではないかというふうに考えますけれども、現状をどのように考えておられるか、お聞きしたいと思います。
政務次官、ありがとうございました。これからは細かい詰めの議論をしたいと思いますので、御退席で結構でございます。 まず、今回の法改正の中で、排出事業者責任が廃掃法ではかなり具体的に徹底されたな、このように私は評価をしている一人であります。その中で、条文の読み方、どこまで読んだらいいのかなかなかわからないような部分がありますので、確認をしておきたいと思うんです。 いわゆる排出事業者責任の中で、不法投棄をした事業者に第一義的な責任があるのは当然でありますけれども、しかし、それを委託をしたもともとの排出事業者まで不適正なやり方をしていると原状回復の措置命令がかかりますよという、かなり突っ込んだ法文の改正が十九条あたりにあるようであり
時間が迫ってまいりましたので進みたいと思いますが、先月の二十八日に、環境委員会で、私も、廃棄物と資源の定義の問題、判断基準ですか、そういう問題について、非常にあいまいであるし、実際の現場で法を適用するのに迷いがある、なかなか明快な判断がしづらい、これが長期間にわたって不法投棄の現実を生んできてしまったというようなことを指摘させていただきました。 要は、有価物であるかどうかにかかわらず、例えば今後再生資源化できるものである、資源として有用物であると見たとしても、資源の適正保管とか管理の、これは廃棄物の不適正管理とか不法投棄と区分できる明確な客観的な判断基準を示すべきである、明らかにすべきだということを迫りました。 それに対して
時間が来てしまったんですが、今の御答弁を今度は裏側から確認する意味で。例えば不要物という一つのガイドライン、マニュアルをつくって考え方を整理する。そうすると、裏返しとして、有用物であっても廃棄物である混合物があるわけですね、有用物であっても廃棄物である限り廃棄物処理法の規制はかかるのかどうか。かかるということを確認したいんですが、いかがですか。
終わります。
私は、ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案に対して、民主党を代表して、反対の討論をいたします。 現在の大量生産、大量消費、大量廃棄の経済社会システムは、地球温暖化、オゾン層の破壊、砂漠化、森林破壊、資源の枯渇など地球規模での環境に大きな影響を与えてしまっています。廃棄物の問題では、自然生態系の中で分解できる量をはるかに超えた大量の廃棄物があふれ、各地で不法投棄、不適正処理、自然破壊などの問題が生じています。 このような問題を解決するためには、省資源、物質循環を徹底し、人間活動を環境と調和させる持続可能な社会へと社会システムを変革する必要があります。先進国が資源の大部分を独占的に消費したり、現世代が将来世代の生存
ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案に対する修正案につきまして、民主党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、循環型社会形成推進計画について、その責任を明確化し、策定手続を民主化する観点から、その原案を環境省が策定し、中央環境審議会の審議を経て公告縦覧手続に付し、広く国民の意見を求めた上で、国会承認とすることであります。循環型社会形成推進計画の重要性から、このような手続を経ることが適当であると考えます。 第二に、物質循環を技術的かつ経済的に可能な場合に限って行うこととなっているところを、技術的に可能であればそれを行うとすることであります。経済的な可能性を無原則に認めれば、環境負荷の増大が避けられませ
民主党の小林です。 既に同僚の議員の方から、この基本法案についての問題点のポイントになるようなところについては触れられてきております。重複するようなところもあろうかと思いますけれども、さらに一歩踏み込んで質問していきたいな、このように考えているところもございます。そういう点で、早速質疑に入らせていただきます。 まず第一点として、既に触れられておるわけですけれども、中央環境審議会が昨年の三月十日に「総合的体系的な廃棄物・リサイクル対策の基本的考え方に関するとりまとめ」、これを発表されたわけであります。今回の基本法案の策定に向けて出発点ともなったものだろうというふうに思うのですけれども、私も何回かこれに目を通させていただいており
質問の趣旨が少し広がってしまったような感じになるのですが、要は、計画的な取り組み、目標設定、基本計画を策定する上で、基本的にどういう数値目標を立てていくかとか、そういうときには、国、地方レベルでの計画的対応のための基礎的なデータというものが取りそろえられていなければ、これは推計に基づく非常に大ざっぱなものになってしまう、科学的、計画的な発生抑制とかリサイクルとかリサイクル率を向上させるとか、それらが具体的、科学的に立てられないんだろうというふうに思うのです。 ちなみに、今日、日本の産業廃棄物、一般廃棄物の一年間の排出量とか、それからそれの焼却量とか処分量、そういうリサイクル率なども含めて、平成八年度のデータしか公的には示されてい
ミレニアムの予算で、その基礎的なデータを把握するための取り組みを進めていきたいというようなことでありまして、この二十九条でそういうことが読めるんだというふうに理解していいのですか。
この法案をいろいろ読んでおりますけれども、本当にわからない。これは、勝手に解釈すれば何でも入ってしまうような、またはこれは入っていませんというふうに何でも言える、そういう抽象的、非常に漠然とした、裁量の余地のあり過ぎる法案ではないか、このように私は危惧をいたします。 実は、政務次官に昨日、大変立派な本をいただきました。読ませていただきまして、とにかく、わかりやすく環境政策を皆さんに知らせていきたい、わかりやすい環境行政を推進します、庶民感覚でやっていくんだと、大変結構なことで、本当にわかりやすくて、政治家の広報はこういうふうにつくるべきなんだなと大変勉強させていただきました。これは広報ではございませんが、少なくとも、法律というの
ありがとうございました。 一つだけ確認しておきたいと思うんですが、少なくとも、情報データを集積して、計画的な循環型社会をつくるための目標設定のデータを把握するための仕組みをつくっていくということは確認できると思うんですが、平成八年の資料が計画策定の基礎になっているということになると、これは幾ら何でも、今の時代にそんな状態なのかというふうにおしかりを受けるはずであります、問題にならないと。 これを何年ぐらい前の、例えば一年前の平成十一年度のデータは、十二年度の今出るかどうか、その辺まではなかなか難しいと思いますが、遅くても平成十年度ぐらいまでのデータはぴしっとそろっているというぐらい、二年ぐらい前のものまでは達成しないとちょっ