法律に反しない範囲で条例を制定する権利があると憲法に保障されております。 今外務大臣がおっしゃったのは、恐らく七十三条の「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」の中で、「外交関係を処理すること。」というところに基づいておるんだろうというふうに思うんですが、法律に反しない範囲で条例を制定することができるという九十四条の趣旨からいって、国がそのねらっている思惑、考え、それをおもんぱかって、これはけしからぬと言うこと自身、条例制定権を奪う、制限する、そういう関与ではないか、国の地方への私は関与ではないか、このように思うんですが、いかがですか。
