ありがとうございました。
ありがとうございました。
おはようございます。統一地方選挙の前半戦が終わりまして、また、後半戦のちょうど合間ということで大変慌ただしいところでございますけれども、私の方からは、環境事業団法の改正に入る前に、ちょうどこの統一地方選挙の間、四月八日だったと思います、環境庁長官が、本県の国立公園、日光国立公園の奥日光の方においでいただいた、そのような記事を読ませていただきました。私自身は当日ちょうど反対側の那須郡東部の方に行っておりまして、そこはやはり中山間地を多く抱えたところなんですけれども、イノシシなんかが少しいるところでしょうか、被害が若干あるようなところでもあるのですけれども、奥日光の場合はシカとか猿の被害が近年大変顕著になってきているというようなことで、
被害の実態については、確かに現地へ行けば、百聞は一見にしかずというようなことで深刻なものを見るわけであります。 ただ、このようなシカの被害、猿の被害も出ておりますけれども、これがなぜ今日このように大きな社会問題にまでなってきたのか。特に八〇年代以降顕著になったと言われております。現象的な面だけでこのシカの被害を何とかしなければならぬということになると、人と他の野生生物とか自然との共生という一つの二十一世紀のあるべき人間のあり方、この辺の問題を抜きに、当面する問題に対して、場当たり的というか対策、対応だけで終わってしまって、これまた人と自然とのかかわりに新たな困難な問題を引き起こす、与えてしまうということも考えなければならないと思
自然科学的な原因というか、温暖化で雪が少ないという例を一つ挙げられました。それから、いわゆる食物連鎖の頂点に立つオオカミが明治の前半代で大体絶滅したということで頂上に立つ捕食の動物がいなくなったので、弱い動物というか繁殖力の強い動物がどんどんふえるというような現象が起こっているんだ。それから、それをとるハンターが時代の状況により少なくなっている、こんなこともあるんだろう。それから、えさ場が非常に多くなった地域と少なくなっている地域があるということで、野生動物の増減の現象が起こっているということなんです。 例えば林業政策とか、それからリゾート開発とか、それから人間が本来今まで入っていなかったところまで足を踏み入れるとか、そして、動
鳥獣の保護について考えていく場合に、人と自然とのかかわり、文化だとも言えると思うんです。もちろん、ヨーロッパ的な文化の思想と日本的な、アジア的な文化思想というのはおのずから違っているんだというふうに思いますし、動物とのかかわりについても、特に日本人の場合非常に情緒的なかかわり方が強い、七〇%は大体情緒的な反応をして、三〇%は科学的というか合理的な反応をするんだとよく言われます。 これは決して悪いことではないんです。動物がかわいい、何とか守ってやりたいし、一緒に生きていきたいというようなことですばらしい感性だと思うんですけれども、しかしそれだけでいってしまうと、今度は逆に憎いから殺せという話に、まるで百八十度転換した反応をしてしま
ふえ過ぎて被害が出てということが大きなきっかけとして法案がつくられてきたという印象を強く持つわけなんですね。そういうことで、法案の出るタイミング、状況というのは極めて邪道ではないかな、このように思えてなりません。今日までそういう状況を放置してきた。いろいろな問題、環境行政の問題、この辺のきちっとした総括なしに、被害が出て、農林業業界そして関係の議員の方からの強い圧力、そういう中でつくられてきたという印象をぬぐい切れないところが、この法案の大きなネックになっていると言わざるを得ないと思います。 ですから、全体的に、野生鳥獣の減少という背景の中で、どうやって人間と野生動物との共存共生というものを図っていくかという視点をまず置いておい
それでは、この問題については引き続き委員会等の国会における審議の場にゆだねさせていただくということにいたしまして、環境事業団法の一部改正の問題について触れていきたいと思います。 環境事業団については、今日の地球環境の問題、人間の生存基盤にかかわる環境ホルモン、ダイオキシン等の問題で、非常に環境保全対策が全体として大きな、国の政策の中でもまさに第一級の最大の課題と言っていいぐらいに大きく広がっているというふうに思うのですけれども、いわゆる環境保全対策全般の唯一の特殊法人だ、しかも規模の小さいものだろう、このように認識をいたしているところであります。 この環境事業団法が、特殊法人等の整理合理化という方向の中で閣議決定が平成九年に
二つの側面があるわけですけれども、特殊法人等の整理合理化というような方向に沿って今度の法改正を見ていった場合には、どのような整理合理化を環境事業団にもたらすことになるのか。組織や人員それから人事の面、財政上の問題、こういういわゆる特殊法人の持っている公共的性格とか公的性格、しかし、もう既に役割を終わった、民間でも十分対応できる業務、分野があるではないか、そういう状況になっているのではないか。そこら辺については思い切って特殊法人を統合していく、廃止していく、そういうことだって考えなければならないわけですけれども、今回の特殊法人の整理合理化の方向で見た場合に、環境事業団はどのような改革が具体的に組織や人員や財政の上からもたらされることに
組織、人員等について、整理統合で少し少なくなるというようなお話で、特に融資業務がことしの上半期で今度全廃になるということになりますから、その関連が予算的にも減ってくるというようなことなんだろうというふうに思います。 一方、建設譲渡事業等については、新たな時代に対応するようなものが入れられていくということになるんだろうというふうに思いますが、私はちょっといただいた資料を見ておりまして、理事の構成、役員の構成の中で、環境事業団がいろいろな事業を行う際に、建設省とか厚生省とか、そういうところから環境事業団が補助をもらっている事業を導入していますね。その補助をもらっている省庁、特に建設、厚生等になるでしょうか、あと大蔵。大蔵はもちろん、
何かよくわかりませんが、今後さらに別の角度から、行政改革の視点から別のセクションの方でも詰めてもらいたいなと思います。 一つだけ、やはり環境事業団の方の問題として総括をし厳しく反省をしながら新たな展開を考えていくということになるならば、王子アルカディアの事業については、現状と反省点、そして今後の展望というか、あれはどういうふうにしていくんだということについてお聞きをしたいと思います。 私自身は、こういうような環境教育や学習の必要性の背景を考えるならば、あれを壊して債務だけが残るということではなくて、何かうまい方法で、環境教育や学習のネットワークの核となるような、また人材養成のための核となるような機関なり施設としての転用という
それでは、引き続きまして、業務の見直しの中で幾つかあるんですけれども、特に一つだけお聞きしたいと思います。 今回、産廃の最終処分場とか焼却施設に加えて、一廃、一般廃棄物の最終処分場や中間処理施設があわせてやれる、あわせ産廃とよく言われるんですけれども、こういう処理施設の建設譲渡事業を取り入れたわけであります。その事業を取り入れるだけの理由づけが、なぜ一廃をあわせて入れたんだというその理由づけが、やはり地元の一般廃棄物を受け入れることによって地域の協力が得られやすくなり廃棄物処理施設の整備が進む、正直な話なんだと思うんですが、ちょっとこれは問題がある表現だろうというふうに思います。一般住民の出すごみをやるんですよ、もう受け入れます
時間が来ましたので以上で終わりますけれども、引き続き、この事業実施、内容等については厳しく点検をしながら見守っていきたい、このように考えています。 終わります。
民主党の小林守です。 私も、ちょうど五年前に先生の御意見をいただきまして、質問もさせていただいたわけで、ちょうど五年ぶりにまたこの委員会に戻ってまいりまして、奇遇だなという感じがいたしておるのですが、きょうは二つほどお聞きしたいと思います。 一つは、政治と経済の分離という観点で、メリットが多くなっているのではないかというような御指摘がございました。私自身もそのとおりだろうというふうに思いますし、今日、財政と金融の分離の問題も含めまして、やはりいろいろな面で、政治や経済の過剰依存体質というのでしょうか、癒着構造というか、そういう弊害が極めて大きくなっているだろうというふうに思いますし、永田町、霞が関、丸の内という至近距離にある
私は、民主党を代表して、平成十一年度予算三案につき政府が撤回のうえ編成替えを求めるの動議について、趣旨の弁明をいたします。 我が国は未曾有の長期不況に陥り、国民は不安な気持ちで毎日を送っています。金融・証券市場は低迷し、中小企業の倒産が多発し、勤労者は雇用不安におののいています。橋本内閣、これに続く小渕内閣は、甘い景気判断を続け、対策を後手後手に回し、不況を加速してきましたが、自由党が加わった小渕改造内閣も、抜本的な政策転換を図ることができず、旧態依然とした平成十一年度予算を提出するに至りました。 政府予算は、二十一世紀日本の将来ビジョンや哲学、理念を欠き、行政改革や経済構造改革を後退させ、景気回復や国民生活立て直しにもつな
民主党の小林です。 委員会の運営が正常化されたわけでありますけれども、委員長には、厳正な、公平な運営、そして、円満な運営を続けられますように、まず最初に要請をさせていただきます。
それでは、今大きな話題になっております、外国の艦艇が、軍艦が日本の港湾に入港するに際して、自治体の方で非核の証明をもらいたいということについて外務省にその提示を求める、そういう趣旨の県議会の決議に基づく条例化について、外務省並びに自治大臣は、地方自治体の知事の権能の逸脱であるというような趣旨で、これを阻止するべく動いておるやに聞いておりますけれども、私は、むしろ、地方分権の流れの中で国と地方との関係を考えるならば、対等、協力の関係に原則あるべきでありまして、そういう点で、私は、自治大臣の発言は、むしろ国の権能からの逸脱ではないか、このように思えてならないんですが、まず最初に、この問題について自治大臣の認識をただしたいと思います。
地方自治の本旨という、憲法九十四条でしょうか、これに基づくならば、地方自治体は「法律の範囲内で条例を制定することができる。」このようになっていますね。法律に反するかどうかについて、これは日米安全保障条約、そして地位協定、それから港湾法というようなものが関連法ということなんですが、少なくとも非核三原則というのは国是ですよね。国是をしっかりと求めていくことを地方自治体が国に求める、これがどうして国の外交上の権能に差しさわりがあるんでしょうか。
納得がいかないんですが、国是である非核三原則について、搭載していないということを港湾管理者として県民に対して責任を持つ立場にあるわけですから、非核三原則の趣旨にのっとって、外国艦船に対して直接求めるのではなくて、県から外務省に求める、国に求めることがなぜ外交の専権事項に差しさわりがあるのか納得できませんけれども、外務大臣、いかがですか。
地方自治体が外交関係にまで関与することについて、権能の逸脱であるということでしょうけれども、先ほども言ったようにその非核三原則について、これは核を搭載していないということを証明してくれ、証明書を出してくれということを国に求めることが、なぜ国の判断を求めることにつながるのか。当然事前協議の対象になるわけですね、核の搭載の場合は。しかし、搭載していないというようなことであるならば協議の対象にはなってこない、だから、協議の対象にならないというか協議の申し入れがないからこれは核搭載はないんだ、むしろ外務省がそういう証明を自治体にする、知事の方に対して文書でするということはどうしてできないのかということなんですよ。それがどうして外交の専管事項
国としてはそういう考え方で、必要ないからということなんでしょうが、自治体が条例を制定して、外務省に対して、必要ないということになるかもしれませんが、一々個別の艦船について政府は回答しない、そういう回答の文書が来るとか、そういう条例を決めることについて、違法なんですか、これは。