ただいま建設大臣から、住宅金融公庫法の一部改正にかかわって大変御懇切な提案趣旨説明をいただきました。 私は、このたび初めて建設委員会というところでお世話になるようになって、幾ばくかの建設関連法案を一読させていただいた程度でありますから、委員長におかれては、若干見当違いの質問が出た場合、よろしく御指導のほどまずお願いをしておきたいと思っています。 今も、小此木建設大臣の趣旨説明の冒頭で、住宅金融公庫法の改正に当たって、いわば公庫法第一条の「目的」に記載をされております、国民が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入、それに必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とし
