ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 輸出による所得に対し所得税及び法人税を賦課するにつきましては、輸出奨励の観点から、昭和二十八年以来特別の控除制度が認められ、輸出の振興に多大の寄与をいたしておりますことは、すでに御承知の通りでございます。 ところで、わが国の重要な輸出品の一つであります絹または人絹のスカーフ、マフラー、ハンカチーフ類につきまして、特別控除制度の適用状況を見ますと、これらスカーフ類の重要な生産工程であります捺染加工による所得につきましては、大部分の場合において、本制度の恩典が受けられないことになっているのであります。 これは、捺染
