継続的に使用されているものが直ちに駄目ということではなくて、廃棄物として保管されているものを継続的に処理しているというように承知しております。
継続的に使用されているものが直ちに駄目ということではなくて、廃棄物として保管されているものを継続的に処理しているというように承知しております。
今使っているものも含めて処理を完了するという計画でございます。
この中間貯蔵施設の事業につきましても、しっかり安全に長期に保管していくということが重要でございますし、またそれにつきまして地元の御理解をしっかり得るということが重要でございます。 そういう意味で、まずは安全確実な搬入、貯蔵ができるように万全の体制でやるということが大事でございます。ただ、細かいものも含めれば、失敗があったときにどうするかという問題、あるいは天変地異なども含めまして万が一の事故の際にはどうするかと、こういうこともあり得るということで、しっかり備えていくということが重要であるというふうに考えております。 そういう意味で、JESCOは、これまでPCB廃棄物処理の事業の中でこういった事故、トラブルに備えるという意味で
基本的な考え方の点からお答えをさせていただきますが、PCB廃棄物の処理は、本来民間事業者が処理すべき責任があるものが長年できなかったということで、こういった国策会社を置いて、契約の中で、そういう意味では今保管されている事業者の負担で事業をさせていただいているということでございます。もちろん合理的な価格でやるということ、必要でございますので、事業者側の御理解も得てやっていくということは当然のことだと思います。 一方で、この中間貯蔵事業は、国の責任で除染をしっかり進め、それから復興も進むようにという、そのための鍵になる事業ということで責任を持ってやっていくものでございます。もちろん最終的に東京電力に求償してまいりますが、予算も絡んで
先生御指摘ありましたように、放射性物質汚染対処特措法が除染から中間貯蔵あるいは最終処分までに至る全体の枠組みを決めた法律でございます。今般の改正におきましては、特に中間貯蔵施設に絡みまして、福島県においてどうするかと、こういう内容でございまして、個別具体的な地域に限定した措置を設けるのはかなり法律全体の構成上大幅な検討が必要だというようなこともございまして、適切ではないというふうに考えたところでございます。 中間貯蔵施設を適正かつ確実に実施するためにJESCOを活用し、しかも国の責任もしっかり書いていくということで、この改正法の中でそれぞれを一括して明確化するということで、こういった法律の改正が最も適切ではないかというふうに判断
JESCOは、法律に基づきましてPCB廃棄物の処理に係る事業、それから環境の保全に関する情報又は技術的知識を提供する事業、これらに附帯する事業を行うというものでございまして、これは、PCB廃棄物の処理、過去三十年にわたって民間で進まなかったものを国がしっかり対応しようということでやっているものでございます。 形態としましては特殊会社ということでございまして、国が事業計画を認可をし、あるいはまた必要に応じて業務を指揮監督すると、そういうような体制の下で事業を推進しているものでございます。
中間貯蔵事業が大変大規模かつ複合的なものでありまして、万全の体制で国が責任を持つ中で臨みたいということが根幹でございます。 その中で、特にこのJESCOはPCB廃棄物という危険なものにつきまして地元の理解を得てこれを処理をしてきた、また輸送、管理につきましてもしっかり全数を管理しているというようなことについてノウハウも培っております。 いろんな難しい処理でございまして、途中トラブルなどもございましたが、それを教訓として成長してきた会社でございまして、このノウハウをしっかり、国が適切な部分を委託するという形で活用するということで万全の体制をつくり、中間貯蔵施設をしっかり整備し、維持していきたいと、こういうことでございます。
環境カウンセラーの制度でございますが、平成八年に創設をいたしました。これは、環境基本計画の中でこういった人材の登録システムの充実というようなことが位置づけられたのを受けて具体化したものでございます。 具体的には、環境省の実施規程というものに基づきまして、環境保全に関する専門知識、豊富な経験を有し、環境保全活動に関する助言などを行うことができる人材というものを選んでおこう、こういうことで、環境省が行う書面審査それから面接審査、これを経て登録をしているものでございます。 事業といたしましては、インターネットを利用しまして環境に係る取り組みについての相談、助言などを行う、また、環境講座などの講師あるいは自然観察会の指導者などとして
今先生御指摘の点でございます。 まず、この環境カウンセラー研修、どういう形でやっているかということでございますが、全体を統括しておりますのは、私の局の担当セクションが全体を統括しております。 そして、具体的には、各ブロックでやっておりますので、各地方環境事務所ごとに実施をいただいていまして、研修の内容あるいは講師ということにつきましては、それぞれの事務所で、それぞれの地域の特性ですとかあるいは社会的な関心の度合いがどうかというようなことを総合的に検討して決めていただくということにしております。 全体的に最近のトピックスとしてこんなことをというようなことは本省からもアドバイスはしておりますが、最終的には事務所で決めていただ
先生御指摘のとおりでございまして、現時点では、風力発電につきましては、一万キロワット以上ということでございますが、対象にいたしております。これは、位置付けましたのは二十三年十一月で、制度としては二十四年十月から実際に施行をしております。 理由につきましては、今先生御指摘あったとおりでございます。今後、大規模な風力発電事業がかなり増えてくるというようなことが予想されましたこと、それからやはり騒音の問題、あるいは鳥が衝突するバードストライクの問題、あるいは場所によっては景観の問題などもございますが、そういうことで被害があるというようなこと、あるいは地域で議論になるというような事例がございました。そういったことを理由として、中央環境審
はい、そうでございます。 実は法律の中に、電気事業法に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置、変更の工事という規定はございます。その中で、先生おっしゃいましたように、原発ですとか火力ですとか、それから水力、地熱まで入っておりましたが、風力発電も入れるということで、具体化した形で政令で指定をしたと、そういうものでございます。
今御指摘ありました高レベルの放射性廃棄物の最終処分施設、まだ実態はないというふうに承知しております。あるいは低レベルの放射性廃棄物の埋設施設、これなどは環境影響評価法に基づく影響評価の対象とはしておりません。
この福島第一原発事故に由来します指定廃棄物の処理施設につきましても、環境影響評価法に基づく法対象ということにはなっておりません。 今、事業がこれから、御質問ございましたが、地元の御理解を得て進捗していく段階にあるというように承知をしております。そういう中で、環境影響実態についてはしっかり配慮していくことは必要であるというふうに考えております。
先生も御承知のとおり、中間貯蔵施設の事業、大変規模も大きゅうございますし、また、いろいろな複合的な機能を持っていく必要がございます。そういう意味で、ぜひ、国がもちろん第一線の責任を持ってまいるわけでございますが、専門機関を使って、より万全な体制をつくりたい、こういうことでございます。 そういう中でも、まず、法人の性格としていろいろな種類の法人がございますが、国がしっかりした指揮監督権限を持つということが重要でありまして、そういう意味で、JESCOは特殊会社であるというところが一つ大きな利点があると思っております。国と一体化して事業を進める上で有利だということでございます。 具体的には、例えば毎年度の事業計画なども認可という形
お尋ねがございましたように、新しい事業を起こしますので、体制の強化は重要でございます。 まず、人数的な面は、これは法案を通していただきましたらJESCOが責任を持って体制をつくっていくことにはなりますが、最初にパイロット的に動かしていく段階でも数十人、百人弱ぐらいの体制が要るかなと思っておりますし、ピークに達しますと、相当大規模に動いてまいりますので、具体的にJESCOに国のどういうところを分担させるかということも契約でやっていくわけでございますが、規模感でいいますと、今JESCOが持っているのと同等ぐらいの人数が要るということを視野に入れているところでございます。 それから、出資の点。お尋ねがございましたように、当初は六億
専門組織の活用につきまして、三点のお尋ねがございました。 これに関しましては、与党からも、専門組織の活用ということにつきましてしっかり検討するようにというような御提言も何次かにわたっていただきました。また、いろいろな各界からの御提言もあったものでございます。 まず、新規の法人あるいは独立行政法人の活用というようなことについてどうであったかということでございます。 御承知のとおりでございますが、中間貯蔵施設の運営管理、これは大変大規模でもありますし、また、幾つかの複合的な機能を持つ複雑なものでございます。この実施体制については相当しっかりした体制が要るということで、こういった検討をしてきたわけでございます。まず、やはり、新
先生も御承知のとおり、この中間貯蔵施設、本邦初公開の新しい事業を起こしていかなければなりません。事業の規模が大変大きいことはもう御承知のとおりでございますが、大変複合的なものでございまして、今これから用地を取得していくということが大変重要でございます。 その中で、まず施設を整備し、それから、きょうも大変議論が出ておりました、輸送というものもございます。それから、その中で、燃えるものについては燃えるというようなこともいたしますし、また土壌の減容化というような新しい技術も開発し実施をしていくという、大変複合的なものでございます。 そういう意味で、いずれにしても、国がこれは責任を持ってまいりますので、その中で専門組織といったものを
今し方、福山政務官からもお答え申し上げましたように、中間貯蔵施設の整備を国が責任を持って行う、その信頼を得ていくということが一番重要でございます。そういう中で、この専門組織を活用してまいりますので、しっかり会社に対する指揮監督権限が及ぶ、それから、会社が安定した形で運営されていく、そういうものを担保するということが重要だろうというふうに考えているところでございます。 そういう中で、もちろん、国が責任を持ってやっていくということにつきましては、第三条の中でしっかり責務規定も置くわけでございますが、体制の上でも、しっかり国がこれをグリップしていく、指揮監督していくということをあらわす上で、従来、法律上は過半数保有となっておりました株
繰り返しのお答えになりますが、重要な点でございますので。 中間貯蔵施設の整備、それから運営管理につきましては国が責任を持って行う、これが一番重要な点だと思っております。これは実態上も、具体的には、国が現地に事務所をしっかり置きまして、それから職員も配置をして、特に用地の取得、施設の整備というようなところをしっかりやっていく体制をとるつもりでおります。 そういう中でJESCOを活用してまいりますので、これは国の指揮監督のもとで、この会社の専門性あるいはノウハウ、経験を生かすことができるような業務を委託するという形で、しっかり国が指揮監督する中で使っていくということでございます。ですので、具体的に申しますと、施設の運営管理ですと
この法制度を整備していただきました上は、JESCOの社内体制の整備、大変重要な課題であると思っております。 当然、会社を使っていきます以上、JESCOみずからが、事業に必要な、確実に実施していけるという体制をつくっていく。そのための人員の確保ということも責任を持ってやってもらうというのが基本でございますが、特に放射線防護についての人員の確保、これは、放射線に大変お詳しい斉藤先生が最前から、その辺はしっかりというような御指示だと思っておりますので、即戦力になるような専門職員を、関連の企業ですとか研究機関ですとか、こういうプロがいるところから出向していただく、あるいは採用するというような形でしっかり確保していく必要があるというふうに