これは、いまもおやりになっておると承っております。これは法務大臣というのではなくて、次官、あるいは弁護士会の幹部、あるいは最高検の幹部、最高裁の幹部、こういったところで会合なさって、いろいろな意思疎通をはかっているということでございます。
これは、いまもおやりになっておると承っております。これは法務大臣というのではなくて、次官、あるいは弁護士会の幹部、あるいは最高検の幹部、最高裁の幹部、こういったところで会合なさって、いろいろな意思疎通をはかっているということでございます。
今日のところは、松澤委員の御意見を慎しんで承って、私また今後のいろいろの検討の参考にいたしたいと、かように考えます。 なお、先ほどの検事の欠員等についての数字が、もし必要ならばこの際申し上げますが、書面で差し上げてよろしければそういうふうにいたします。いかがでしょう。
これはまあ将来の問題として、いろいろなことを含んでおるのでありますが、来年度の予算要求におきましても、公害を担当させたいということで、検事の増員を十名近くいたしております。将来はやはりこれらは普通の法律事件と違いまして、科学的な専門知識を必要とする。こういうことでございますので、これはまた公害罪法案審議の際に実は申し上げようと思っておったのでありまするが、普通の法律知識だけではなかなか問題の処理は困難だ、むろん外部に鑑定その他も出すわけでありまするが、それだけには頼れない。ある程度の基本的な知識を持っておる必要がある。こういうことでございますので、公害のための検事というふうなことで予算要求もしておる。私はこれについて先ほどから司法修
それは差し向きの問題としては、この公害罪というふうな新しい種目ができるからして、そのために増員を求める。しかし、その内容は公害等を担当する検事を置きたい。こういうことになるから、差し向きはいまおる検事さんにそういうことを勉強してもらって、その担当のほうのことをやってもらおう、全体としてそのための仕事がふえるから検事の増員を求める、こういうふうな考え方であります。
これは最近の衆議院の委員会におきましても、そういう専門の知識ができなければ、適当な検察を果たすことができまい。こういう委員からのお話しもありまして、私もやはりこれからはそういう専門的知識を有する者を検事として採用することの必要が出てくる。したがって、それをいかなる方法によってこれを得るかということは、今後の検討の課題だと、こういうふうに申し上げて——多少の腹案もありまするが、いまはまだじゃどうするかというようなことは、これからひとつ相談するということで、そういう必要があるということを前提として考えたいということでございます。
実は公害に関する各種の法規ができても、この実施を保障するための制度と申すか、組織がやはり必要であろう。ことに公害罪などをどうやって捜査の端緒を得るが、こういうふうな問題が出てまいったのでありますが、これは私は正直に申して検事が回って歩いておるわけじゃないから、あるいは申告だとか、あるいは投書であるとかいろいろな問題があるが、要は、私は公害を予防するという見知から、政府全体として公害監視をするというような意味において、公害監視官というふうなものを設けたらどうか、こういうことを申したのでありまして、その後これは閣議においても私は発言をいたしまして、そういうふうな、要するに、公害問題の実施の裏づけとしての監視制度が必要じゃないか。政府にお
これはこの法案が通れば、いずれ実施の問題といたしましていまのようなことも考える。しかして、いまのそれじゃ公害の捜査の端緒というものは——私は公害監視官等もそういう職責を果たしてくれるであろう、こういうふうな考え方からそれを申したのでありますが、いずれにいたしましても、お話のように遺漏のないようにひとつ準備をいたしたい。かように考えております。
これは一般職に準じてはおりまするが、いまでもある程度の改善が行なわれている、こういうことでございますが、私どもはやはりどうもこの判、検事等については、もう一ぺん見直して、特別なひとつ体系をつくらなければなるまい、こういうふうに思っておりますが、これはまあ何と言ったって、同じ政府の国家公務員と、こういうことでございまして、横の権衡ということが非常にやかましく言われるから、非常に困難な仕事ではあるが、私はどうも職責上やはりある程度いまでも改善が行なわれているが、さらにその問題は検討しなければならぬ、こういうふうに思っております。
コンピューターの問題は、法務省も数年来懸案といたしておりますが、予算もすべて成立いたしまして、いま据えつけの工事もしておる、間もなく稼動できると、こういうふうに法務省ではいたしております。
端的にお答えいたしますが、いまそのつもりでおります。
準備をいたしておりますので、その時期はまだ明示できません。
さしむきさようでございます。
田川市長が福岡県知事の指示を拒絶した、こういう事実がありまして、ほかにはまださような事実はありません。
田川市のような処置をとった市町村がほかにもあります。ただ、これに対しましては、いま御承知のように、都道府県知事がそれに対して訂正の指示をしておる、こういうものはまだありません。
これは田川の市が八月三日にやっておるのでありまして、そのあとの市町村は相当おくれた時期にいたしておる。したがって、そういう手続にいまなっておらぬ、こういうことでございます。
これは内容もよく御存じかと存じまするが、要するに国籍問題につきましては、これを直す場合には、過誤とかあるいは錯誤とかあるいは他人がやったとか、こういうふうないろいろの事情がある事務上の手続の違背、あるいは錯誤のあるものは直してよろしい、しかし本人が承知の上でもってそれぞれの証拠を出して韓国籍を得た者は、これは市町村長におきまして朝鮮籍に直すことは困る、こういう指示をいたしておりますから、その指示にたがえた者のみを問題といたしておるのであります。
これは、いま数字は私持っておりませんが、地方の書きかえをいまの田川市長が出す前に認めた、これは要するに事務上の過誤があった、こういうことで認めたのが百三十件ほどございます。
八月三日以降地方にも、その事務上の過誤によるものだから訂正をしてもらいたい、こういうことで法務省の同意のもとに認めたのが二千数十件ございます。
これは要するにその申請者の側の都合と申しまするか、八月三日以降全国的にこれの訂正という要望が、どういう理由か知りませんが非常に熾烈をきわめてきた、こういうことの結果でありまして、従来はそれほど要望が熾烈でなかったからしてそういう手続がとられなかった、こういうことでございます。
これは事務的には非常にこまかい問題と申すか、あるいは内容は重大な問題かもしれませんが、事務的にはこまかい問題です。したがって私がお答えいたしますが、国籍というものは、世界人権宣言等には本人の選択とかいろいろ書いてあります。そういうことは書いてあるが、しかし、国籍は本来それぞれの人の属する国の国籍法によって定まっておるのでありまして、本人の自由な選択あるいはわがままとは申しませんが、恣意的な希望でこれを変えるわけにいかない。ただ、ある場所に帰化をしたからして国籍を離脱したいとか、あるいは二重国籍を持つから一方を捨てたいとか、こういうふうな場合は認めておりまするが、国籍というものは、もう日本のように属人主義の国もあるし、アメリカのような