遺憾の意を、今の場もそうでございますが、これまでも国会等でしばしば表明させていただいてきております。緒方氏個人については、法の定めるところに従い、賠償金の支払いも終わっておりますということで御理解願います。
遺憾の意を、今の場もそうでございますが、これまでも国会等でしばしば表明させていただいてきております。緒方氏個人については、法の定めるところに従い、賠償金の支払いも終わっておりますということで御理解願います。
お答えいたします。 御指摘の鹿児島県の甑島の密入国事案でありますが、現地におきまして、警察から自衛隊を含む関係各機関に対し、密入国容疑者の発見に関する情報提供等の協力依頼がなされたものと承知しております。 それから、こうした緊急重大事案と申しますか、こういったものへの連携ということについての御質問でございますが、国内の治安維持につきましては、第一次的には警察が責任を負っておる。また、重大事案が発生した場合には、警察といたしましては、現有の体制、装備資器材等を最大限に活用いたしまして、全力を尽くして事案に対処しているところであり、対処してまいる所存であります。 ただし、一般の警察力では対処できない事案の場合には、防衛庁、自
警察と防衛庁は、これまでも必要に応じまして緊密な連携を保ってきたところであります。 なお、昨年の十二月に公表されました行政改革会議の最終報告におきましても、委員御指摘のような連携の強化ということが打ち出されておりますし、内閣の危機管理機能の強化及び情報機能の強化の必要性を指摘されているところでありまして、御指摘の点を踏まえ、今後一層緊密な協力関係の構築を図ってまいりたいと思います。
お答えいたします。 警察では、平成八年四月一日に、ハイジャックや人質立てこもり事件等に対処するため、全国七都道府県警察に特殊部隊、いわゆるSATを設置したところであります。 こういつた事案に対する警察の責務を全うするために、在ペルー日本大使公邸占拠事件を踏まえまして、日夜、訓練や装備、資機材等についての見直しを行いまして、あらゆる事態に即応できるよう体制の充実を図っているところであります。 また同時に、人質交渉チームというものも、今回の事案を教訓に一層の充実強化に努めているところであります。
御承知のように、我が国警察は、基本的には都道府県警察、自治体警察を基本として構成されております。ただし、警察法第六十一条、これは管轄区域外における職権行使に関する規定でありますが、この警察法第六十一条に基づきまして、特殊部隊の派遣を含め、外国領域において権限を行使することができるとしております。 ただし、警察による職権行使につきましては、国の公権力の行使に該当する行為でございますから、当然ながら、外国においては相手国の主権を侵すことのないよう、相手国の同意が得られた場合に限り、我が国の国内法の範囲内でこれを行使することができるということであります。 御指摘のSAT部隊を派遣することにつきましては、このように現行法でも可能であ
お答え申し上げます。 警察では、昭和五十二年九月に発生いたしました日本赤軍による日航機乗っ取り事件、いわゆるダッカ事件を契機に、警視庁、大阪府警に特殊部隊を設置しております。しかしながら、深刻さを増す銃器情勢等に的確に対応するために、平成八年四月に、警視庁、大阪府警に加えまして、五道県警察に総数約二百名から成る特殊部隊、いわゆるSATを設置したところであります。 SATについての装備でありますが、現在は、特殊型防弾着衣や自動式けん銃、ライフル銃等の銃器等の装備資機材を保有しており、実戦的な訓練の実施に努めておるところであります。 現在、特殊部隊の隊員の採用等につきましては、基本的には都道府県警察においてそれぞれ選抜を行っ
御指摘のとおり、我が国の警察は、基本的に都道府県警察単位ということになっております。しかしながら、警察法の条項によりまして、都道府県警察は、必要に応じて管轄区域外に権限を及ぼすことができるとされております。また、一つの都道府県警察の能力をもってしては処理することができない事案に対応するためには、警察庁または他の都道府県警察に対しまして、援助の要求をすることができるようになっております。また、委員御指摘の広域事案につきましても、警察庁が全国的な観点から、しかるべき調整を行うことができるということになっております。 このように複数の都道府県にまたがる、例えばテロ事件につきましても、運用により的確に対処してまいるということができようか
お答え申し上げます。 警察は、治安維持の観点から必要な情報収集を行っております。これは、犯罪の予防、鎮圧、検挙に資するための活動であります。 こうした警察の一部の担当部分だけを分離いたしまして新たな組織を構築することが危機管理機能の強化につながるかどうかについては、疑問の余地があると思っております。警察としては、むしろ現在のこうした機能の充実強化ということに力点が置かれるべきであると考えております。
お答えいたします。 国内法上の問題でございますが、SAT、特殊部隊につきましても、当然警察の法執行として行うわけでありまして、国内法の延長線上としての海外における法執行ということになります。そういう面で、権限法的には現行の警察法六十一条、都道府県警察の管轄外における職権行使ということで可能でありますが、先ほど来御説明がございますように、国際法上の問題なりいろいろな制約がかかるということであります。権限法的には六十一条で可能であります。
お答えいたします。 警察といたしましては、現地からの情報をもとにいたしまして、いわゆる実力行使も含めた一定のシミュレーションなり研究を行ってまいりました。しかし、その内容につきましては極めて内部の検討でもあり、事柄の性質上答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
お尋ねのトンネルの掘削につきましてはペルー当局においても極秘中の極秘でありまして、これの確認は事中においてはとれませんでした。
お答えいたします。 いわゆる我が国警察部隊が今所有していますSAT、特殊部隊につきましては平成八年四月一日に設置されました。以降、いろんな実戦的な訓練を施しておりますし、必要な事案対処能力の強化を図っておりまして、相当な事案には対処できると思っております。 なお、このSAT部隊のいわゆる海外派遣につきましては、権限法的には警察法六十一条でできるということで解しておりますが、実際には相手国政府の了解なり同意というものが必要でありますし、また相互主義というような観点も起こってまいります。私どもはこのSATの派遣というのは極めてまれなケースだというように考えております。
お答えいたします。 御指摘のとおり、北朝鮮による拉致の疑いのある事件はこれまでに六件、九名であります。また、拉致が未遂であったと思われる事件が一件、二名でございます。これらの事件につきましては、現在でも、新たな関連情報の収集、各事件相互の関連性の調査など、関係機関と連携しつつ所要の捜査を継続して実施しているところであります。 また、この六件、九名の拉致事件の疑いのある事案以外につきましても、例えば昭和五十二年十一月に新潟県で発生いたしました少女行方不明事案のように、拉致の可能性を含めまして、所要の捜査を継続しておるものもございます。 なお、具体的な捜査の中身については、性格上答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
横田めぐみさん事件についての韓国からの照会があったかという御質問でございますが、警察は、犯罪の国際化という現状の中で、治安の責務を果たすという任務に基づき、必要な範囲内で所要の国内外の関係機関と各種の情報交換等を行っております。しかしながら、個別具体的な情報交換の有無なり、その中身については、原則的にはコメントを差し控えさせていただくということにしております。よろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。 なお、新潟県警に対する捜査の指示といいますか、それにつきましては、こういった情報に基づきまして、警察庁といたしましても、必要な調整なりという観点から指示を行っております。
先ほど申し上げましたように、個別具体的な捜査の中身につきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、横田めぐみさん事件につきましては、現在までのところ、同人が拉致されたか否かについては確認されておりませんが、いずれにせよ、本件につきましては、拉致の可能性ということも含めまして、所要の捜査をしておるということでございまして、先生御指摘の、いわゆる拉致の疑いのある六件、九名という観点とは若干異なった今の状況ではございます。
今先生御指摘のような遺留品のロープ、多分これは昭和五十三年の八月の富山のアベック拉致未遂事件のことを指摘されておられると思いますが、御指摘のような遺留品につきましては、当方としては把握しておりません。 なお、当該事件におきまして、現場にゴム製の猿くつわ、それから手錠、タオル等が遺留されておりまして、そのうちのタオルの一本が大阪府下で製造されたものであることが判明しております。しかしながら、他のものはいずれも極めて粗悪品である、製造場所、販売ルートとも不明ということに、その当時の捜査ではなっております。
御指摘の事件は、兵庫県警察が、昭和六十三年の五月七日に、御指摘の人物を、公正証書原本不実記載同行使で逮捕した事件と考えております。 なお、この事件では、弟の日本の戸籍を盗用しまして、昭和六十一年に弟名義の日本旅券を不正に取得した人物を昭和六十三年五月六日に旅券法違反で逮捕しましたところ、「よど号」ハイジャック事件犯人の一人であるということが判明しております。 こういった事件でありますが、この当時、先生御指摘のようないわゆるスパイ組織と申しますか、そういう支援組織というものについてのかかわりについて、いろいろ捜査はしたと思いますが、御指摘のような具体的な中身については把握しておりません。
拉致事件につきましては、もちろん個別の具体的な被疑者がかかわっておるわけでありますが、先生御指摘のように我が国におきましても、過去北朝鮮が関与した、かかわったと見られるスパイ事件等、多く発生しておりますし、そういう面では、いわゆるインフラと申しますか、いろいろな支援というものは当然考えられる。拉致事件についてもそういうものを視野に入れて、当然警察としては関心を持って捜査をしているところであります。
犯罪の国際化ということで、御指摘のように韓国との捜査協力、もちろん韓国以外、各国すべてそうでございまして、必要な状況があれば当然捜査の連携、また情報段階におきましても連携の強化ということは当然だと思います。