お答え申し上げます。 警察は、本件について関係機関からの連絡などによりまして北小島に灯台のようなものが建設されたことは承知しております。また、これまでも、先ほどお話がございましたように関係省庁と適宜連絡調整を行いまして必要な措置等について検討を行っております。 本件につきましては、今後とも関心を持って事態の推移を見守っていく所存であります。
お答え申し上げます。 警察は、本件について関係機関からの連絡などによりまして北小島に灯台のようなものが建設されたことは承知しております。また、これまでも、先ほどお話がございましたように関係省庁と適宜連絡調整を行いまして必要な措置等について検討を行っております。 本件につきましては、今後とも関心を持って事態の推移を見守っていく所存であります。
先ほども申し上げましたように、警察はこれまでも関係省庁と緊密な連絡をとり、必要な措置等について検討を行っておりますが、その具体的な内容については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
小林武でございます。本院で審議されている小選挙区制の区割りに係る公職選挙法改正案につきまして、参考人として意見を述べます。 このいわゆる区割り法案に憲法に則して検討を加えるに当たりましては、それがさきに成立を見ている選挙制度改正のうち小選挙区部分を完成させるものであることにかんがみまして、その問題点を小選挙区制全体との関連で論じたいと思います。 最大の問題は、この区割りによって、投票価値、いわゆる一票の重みに憲法上許容しがたい不平等が生じる点にあります。すなわち、三百の選挙区のうち人口の最も少ない選挙区と最も多い選挙区との間の一票の格差は、区割り審議会の勧告が基礎とした一九九〇年の国勢調査によれば、最大二・一三七倍、二倍を超
二点お尋ねがあったと思いますけれども、第一点に関しましては、私の考え方によれば、そして先ほどの参考人発言を次のようにしたわけですけれども、それは、まず小選挙区制というこの制度それ自体、確かにおっしゃいましたようにいわばこれは客観的な制度の問題でありまして、しかも現状況ではそれを既に導入をした、国会が採択をしたというこのことが確かに前提になっておりましょうから、その意味で、先ほどおっしゃいました言葉、一つの宿命である、この上に立って考えるべきで、直ちにそのこと自体を不平等と言うことはできないという、それは確かにそういう論理になってくるのかなというふうに思いますけれども、私の考え方ではこうであります。 小選挙区制自体について、確かに
私は、この区割り法自体を切り離して、つまり孤立的に評価することはできないというふうに思っておりまして、本体の公職選挙法改正案、つまり改正法、小選挙区法ですね、並立制法と言ってもよろしいですけれども、これと全体のものとして、一体のものとして考えなければならないと思っております。 そこで、先ほども申しましたように、この小選 挙区制のあり方というのは、国民にとりましては大変な不平等、選挙権における不平等をもたらしますし、また国会のあり方に関しましては、これを民意が反映をしないゆがんだ鏡にしてしまいます。したがって、そういうふうなものとの一体で考えなければなりませんから、審議会の委員各位の御努力というものには十分な評価を払いつつも、何
私も、東京高裁がどのような認識をしているのかという点に関しましては、二倍説というものを緩和いたしまして、基本的に二倍という、二倍未満ですね、基本的にそうであればよい、つまり少し超えてもそのことは東京高裁の考え方としては許容できるものと見られる、そういう認識に立っているのだというふうに見ております。ただ非常に大切なことは、私は、国会がこの問題をどのように考えるのかという、これがやはり非常に大事だろうと思うのですね。 先ほど林先生の御質問でも私ちょっと答えたことでありますけれども、立法府は言うまでもなく合憲的な立法をしなければならないわけです。この場合に、裁判所が二倍を少し超えてもいいよというふうな、そういう示唆をしていることをよい
平等原則が憲法上の極めて重要な原則の一つであって、とりわけ憲法十四条、そのほかにも根拠条文を持っておりますけれども、に基づく国民の基本的権利の一つである、これは御質問の御趣旨のとおりだろうと思います。 その歴史的背景につきましては、佐藤先生、上田先生のお話にありましたとおりであろうと思います。何よりも、普通選挙というものを、歴史的に、しかも多くの国の国民が努力の結果から取ってきた。まさにその普通選挙を根本に据えて、投票価値の平等に関する二倍説はでき上がっているということを改めて確認をしておきたいと思います。つまり、投票価値において一対二以上に開きますと、一人が二票を持つという、普通選挙に反する形になってくる、等級選挙が事実上でき
私も、何よりも、投票価値の問題につきましては一対一から出発すべきでありまして、しかしながらもちろん一対一は、立法技術の上で、あるいはまた正当に評価されるべき非人口的要素というのもございますから、一対一を厳格に貫くことはできない。したがいまして、その許容される上限の問題として一対二未満であるというふうに、常々憲法学の多数説とともに考えております。したがいまして、東中先生の御説には私は基本的に同意をいたします。 それに関連いたしまして、昨年、九三年一月二十日の最高裁大法廷判決における木崎反対意見をどう読むかということで、先ほど佐藤先生は、これまでの最高裁の判例理論と変わりがないのではないかというふうにおっしゃっておりましたけれども、
学校図書館法の第一条に、「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ」ということがあります。「欠くことのできない基礎的な設備である」と、この第一条に書かれておりますように、このことは、単に本を読ませる便宜を与えるというようなもの以上に、教育全体の仕組みの中で人類が築き上げた科学、芸術、思想のすぐれた成果を、図書館のこの役割りを通して子供たちに教育活動の一助とすることがこの法律の趣旨でございます。したがって、私ども現在学校図書館に行ってみますというと、その点ではまあすぐれた設備を持っているところは大体その方向に進みつつあるところもだんだん出てまいりまして、この点は、私どもとして一そう今後努力をしな
いまの文部省の答弁の中に、ちょっと問題だと思うのは、図書館教育というものが日本の教育になじまないというものの考え方は、これは文部省の偏見だとぼくは思うんです。それは、一般の図書館に対する運営のしかたなどをわれわれがごく身近なところで見てまいりましても、図書館等は何といいますか、車に本を載せて移動して歩く図書館、そういう運営をやっている一般図書館がある。これに対する一般の市民あるいは子供というようなものがどれほどの何といいますか、たより方をしているといいますか、この利用というものは、ちょっと驚くべきものなんです。これは私どもはきわめて身近な問題として感じているわけでありますが、学校の場合にいたしましても、教育になじまないという考え方は
この「司書教諭は、教諭をもつて充てる。」というのが、法の第五条に書かれているわけです。これは先ほど来申し上げましたように、そうはなっておりますけれども、先ほど来初中局長も答弁されましたように、現在のところ約一千百名ぐらいであると、しかし、実際に全国一千百名ぐらいであると。そうして有資格者はどのぐらいいるかというと、約六万人おられるということになりますから、これは発令してやらせるということになると不可能なことではないわけですね。ところが、司書教諭を置くということに十分に力を出しておらないということだと思います。こういうことでございますから、図書館関係者が一番重点を置いて、図書館の前途のために、情けないのはここだということをだれもが言う
そこらあたりが、文部省と提案者と議論をしてもしようがないのですけれども、これはやっぱり教育問題をとらえる場合に初中局長さんはやっぱり役所育ちの方、提案者は現場育ちのいわば教員です、だから学校の中に入っていってぼくらが接した場合の見方と、それから文部省の見た場合との違いというのはだいぶ出てきていると、こう思うのです。私は、なじまないとかなじむとかというようなことは、これは教育の場においては、かけるべき金はかけ、教師にそれだけのよい授業のできるような環境を与え、それに相応する環境ですから設備その他等も十分にやってやるということになりますれば、なじまないということはないわけです。アメリカの流儀とか日本の流儀とかいいますけれども、これは多少
学校図書館の中に先ほど来学校司書という、司書教諭という専門の者を置かなければならぬということと同時に、この司書教諭だけではこれはやっぱり学校図書館の運営というのはできないわけですから、したがって、この新たに提案された法律案では学校司書というのを置いてもらいたいと、こう言っているわけです。なぜそういうことを言いますかというと、現在のところ一万人ぐらいの人が全国にいて、それらの人たちの約小学校では五〇%、それから高校あたりでは二五%ぐらいがこれがまあどこから金を出しているかというと、正当のところから出していない。結局子供の親から集めているとか、そういういわば何といいますか身分のきわめて不安定な、どこから金もらっているのかわからぬような、
私の持ってまいりましたこれは、演説の原稿ではございません。正当に開かれた委員会で質疑をやろうという、そういう原稿でございます。私は、大学紛争のときにおける大学臨時措置法、さらには筑波大学法案といわれたあの法律案、さらに今度の教頭法案、この審議にあたってただの一度も委員会で質問をやることはできませんでした。これは重要な法律案であると、そういうふれ込みで、日本の教育の将来に影響するような重大な法案でありながら、委員の一人としてあるいは理事の一人として、どの場合も発言が許されなかったというこの事実は、私はやはり将来の日本の議会制度のためにもなくしてもらいたいものだと思うのであります。きよう議長のお計らいで四十五分間私はここで質問を許された
四分しかありませんから、長々やることもできないので残念だけれども、あなたはやっぱり学校を知らぬのですよ。学校の中で一番何が大事にされるかといったら、教授活動です。いわゆる教育をつかさどるというところに重点がなければ学校はうまくいかぬ。いわゆる学校の論理なんです、それは。その学校の論理を大きく取り上げるときに、教頭、校長というのはどうかといったら、従来の教頭、校長、これは何といっても教育をほんとうに高めるような人間によって学校はうまくいくわけです。今度あなたたちのやることは、全く管理者という一つのポストを与えるだけです。私のところに来たある校長は何と言ったかというと、ひとつこれ通してくださいよ、教頭さんが味方になると私もだいぶ助かるの
委員長。
議事進行です。議事進行でやります。 文部大臣、あなたの答弁、初中局長もそうだけど、やっぱり質問者のあれをようく聞いてないんですよ、さっきから。ぼくは施行規則の中にある校長の、どんなのが校長になるかというような話、それを前の校長と比較して戦前の、そういう上からの変化のいろいろな問題をさえ、それでもあなたたちはそれに答えてないんですよ。ほんとうの意味において、どうしてこういうふうに変わっていったかということを説明して、これがまたいまの教育を進める上にたいへん重要なあれだというようなことを説明していけば——いまの質問に対して、あなたのほうでもっとぴしぴしとこなきゃだめだ。それをストライキ権なんというのは、何の話だか、ぼくも考えてみると
議事進行について。 社会党のここに列席している委員に自民党の委員から本日かくかくの進行を行なわない場合は、強行採決の手段をとるかのごとき発言があったということで、したがって、ここで私は休憩をひとつしてもらって、事実の有無をはっきりさせてもらいたい。名前はあえてあげないけれども、あげてくれといえばあげないわけでもない。
ちょっと関連。 いままでの議論のところは、ぼくは重複はしない。あなた、この教育委員会法が出されたとき何をしておったか知りませんけれども、法律家だからおそらくそのことについてはいろいろ検討もしておったし、興味も持っておったと思うのです。これは、当時のことを考えますというと、地方教育委員会に所属する人たちが、どういうことを一体心配しておったか、これは教師の方も心配した、それから事実教育委員会に籍を置いている人たち、いわゆる教育委員だね、地方教育委員がどういうことを心配していたか、その心配の結果が先ほど来のような質疑に出てきているわけですよ。そのことをあなたがよく知らないというと、これはもう全然法律解釈としては上つらなものだと思う。私
宮之原さんに前回質問をいたしました。また、提案のいろいろな御意見を承りまして、文部省の考え方とはやっぱり開きがあるという感じを非常に強く持ちました。何といいますか、その一番大きなものは、人間として生まれてきた場合、日本の場合においては、憲法第二十六条、もちろんこれにかかわって、教育基本法第三条が定めているように、すべての人間が、心身に障害を有しているとか有してないとかという問題は別として、そうして教育を施すというたてまえに対して、文部省のほうは、教育を施しても、まあ端的なことばで言えば、むだだというようなそういうものが頭の中にあって、どんな心身障害児にも教育を施さなければならないというきびしい一つのものの考え方に立っていないというこ