先ほども申し上げましたように、警察はその責務を維持するために必要な情報収集活動を行っているものでありまして、委員御指摘のような、住民運動を監視するとか、住民そのものを監視するといった視点は毛頭ございません。
先ほども申し上げましたように、警察はその責務を維持するために必要な情報収集活動を行っているものでありまして、委員御指摘のような、住民運動を監視するとか、住民そのものを監視するといった視点は毛頭ございません。
委員御指摘の捜査関係事項照会というのは、特定の犯罪の嫌疑があると認められる場合に刑事訴訟法上の捜査の一手段として認められている、刑訴法第百九十七条第二項の規定に基づき行われるものであります。一方、警察による住民基本台帳の公用閲覧につきましては、直ちに刑事訴訟法上の捜査に該当しないものも存在すると認められるところでございます。したがいまして、閲覧請求書にこういった捜査関係事項照会書を添付するとか、そういうことは言われておるんですが、制度上は私どもは不可能であると思っております。
繰り返しになると思いますが、警察は警察法二条に求められておる警察責務を果たすために所要の警察活動を行っているわけでございます。それのためには、必要な情報収集を含め、そういった警察活動を展開する必要がある。それが犯罪の捜査に、特定の犯罪捜査という概念に入らなくても、例えば犯罪の未然防止のために必要な情報収集をするというのは当然あり得るわけでございまして、そういった広い警察活動の一環としてそういった住民基本台帳の閲覧をさしていただくと、こういう認識でございます。
御指摘の連絡文書は平成十五年四月二十二日付けの神奈川県警察の内部規定と思われますが、これは、先ほど来申し上げましたように、捜査関係事項照会書等を作成する際の適正な管理要領等を定めているということでございます。今回のいわゆる住民基本台帳の閲覧ということについては、これと直接かかわる問題ではないわけであります。ただし、同じような公務所照会というもので似たような性格がございますので、またプライバシーの問題もございますので、この運用に当たりましては極めて厳格な組織的な点検なり決裁なりというものを行いまして、必要な様式に整え請求していると、こういうことでございます。
私の理解では、ちょっと委員のあれと私どもの理解が違うんでありますが。 例えば横浜市の話を、泉区、委員おっしゃられ、ちょっと私ども調べまして、横浜の話をさしていただきますと、これは住民票等公用閲覧請求書というのが、これ、横浜市の方でフォームを決めておられるわけですね。それで、それに基づきまして、私どもは、この場合は青葉警察署で閲覧請求、閲覧者ということで請求、委員お持ちの資料のときは請求していたということなんです。ところが、これが、横浜市は、平成十七年、昨年の四月の十八日に公用閲覧請求書の書式を変更しているんです。変更して、さらに、閲覧者だけでなくて請求者欄というのを新設しまして、この欄には官公署の所在地と責任者の職名を記載すると
今、横浜市、だから神奈川県警察においてはそのような運用がなされておるとも承知しております。
これは、全国的に今、私どももトータルに把握をしておりませんが、場合によってはそのような動きがあろうかと思います。
先ほど来申し上げましたように、請求書の中に閲覧者のみでなくて、神奈川、横浜市が今フォームを改められたように、請求者欄も設けるということで、ある面で所属とその責任者名、それから公印も付けるというようなそういう動きが、正確にどういう全国で動きになっているか、ちょっと把握しておりませんが、そういった動きもあるのではないかと、こういうことであります。
委員御心配のような点につきましては、私どもも、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、プライバシーとの兼ね合いということで、私どもも厳正にそれは対処しておるところでございまして、また御指摘のこういった収集した資料の扱いにつきましては、個人情報保護の問題、法律に基づくものであり、かついろんな条例に基づく手続にのっとりまして的確な管理に努めているところでございます。
所期の目的が達せられ、用済みのものになったそういった情報については廃棄処分を含め的確な管理をしているところでございます。
もちろん、一義的には所属長が責任を持って管理するということになろうかと思いますが、私どもは、この個人情報の保護については大変なやはり問題であるということにかんがみ、警察本部においてもその都度監察の中に、そういったものも監察項目に入ってございますし、適時適切に管理を行っていると、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 そもそも、この一連の北朝鮮による日本人拉致事件でありますが、主に対南工作ですね、対韓国工作というか、こういうものをねらいとして敢行された疑いが濃厚であります。そうしたことから、当然、我が国としても、韓国の関係機関との連携が極めて重要である、こういう認識で今まで来ております。 これまでも、一連の拉致容疑事件にかかわる情報交換を韓国当局と積極的に行ってまいりました。これまでの具体的な内容についてはお答えを差し控えたいと思いますが、昨今の情勢の変化を踏まえまして、引き続き日韓当局間における関係協力を緊密に行うということが何よりも重要だと考えておりまして、御指摘の金英男氏を拉致した被疑者からの事情聴取、さらには
お答えいたします。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に、韓国当局が事案を公表し、事案が発覚いたしました。我が国警察としても、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けまして鋭意捜査をしまして、総合的な検討を行ったところでありますが、当時の段階では国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったものであります。 その間、韓国におきましては、昭和六十一年六月、御指摘の辛光洙に対する死刑判決が確定いたしました。その後、無期懲役に減刑はされているのでありますが、平成十一年十二月に、いわゆるミレニアム恩赦で釈放されました。翌十二年九月に、その他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されたところであります。 その間、警察は、
お答えいたします。 先ほどの質問の答えと若干ダブる部分がございます。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に韓国当局が公表、事案が発覚したわけでございまして、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて、警察もその当時から鋭意捜査したわけでございますが、当時の段階では、国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったということでございます。 この間、先ほども申し上げましたように、韓国においては六十一年六月に辛光洙に対する死刑判決が確定、それで、平成十一年、いわゆるミレニアム恩赦で釈放されまして、翌十二年九月には、他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されました。この間、我が国警察は、韓国当局に対して辛光洙に対する事
今回の、辛光洙なりチェ・スンチョルという主要な工作員が、補助工作員を使って事件を起こしておるということでございまして、これらの工作員というものは、日本にかなり知見を有する、かつ支持基盤というものを持っているわけでございます。 それから、ある部分については相互に乗り入れているような部分もあるように我々としても感じておりまして、まだそれはこれから解明する部分でございますが、いずれにしても、この事案の全体の解明ということにつきましては、そういったいわゆる指導した部分、それから実行した部分、それを補助、支援した部分というようなものをやはり解明していかなければいかぬ。まだこれから全容解明に向けて努力したいと思います。
お答えいたします。 各事件で公訴時効はケース・バイ・ケースでございますので、本件についての、三月二十三日、警視庁公安部が捜索を行った件についてのお答えをしたい、こう考えております。 警視庁公安部が捜索した罪名でありますが、国外移送目的拐取、国外移送及び監禁の容疑で捜索・差し押さえ状の発付を受け、国内関係先六カ所の捜索を行ったということ、この件に関しましては、現在、その拉致被害者が北朝鮮に置かれていた状況がかなり鮮明になってきたということがあります。それで、本件の罪数について検討した結果、その行為全体が、国外移送目的拐取罪及び国外移送罪とあわせまして、監禁罪というものが評価される行為が行われている疑いが濃厚となった、こういうこ
お答えいたします。 また質問が重なる部分がございまして、端的に申し上げますと、この事件、昭和六十年に韓国当局の公表でありまして、私どもとしては鋭意努力をしてきたわけでございますが、平成十四年の八月に、いわゆる本件の背乗り部分ですね、本件そのもの、拉致そのものじゃなくて、背乗り部分についての辛光洙にかかわる免状等不実記載、入管法違反等による逮捕状を取得し、国際手配等の手続を行った、これが第一段階でございます。 そうした中、今委員御指摘の点も踏まえて、三点を総合的に考えたということなんですね。 一つは、韓国裁判手続において作成された公判調書の証拠の可能性にかかわる最高裁決定が平成十五年の十一月になされた、これが一つ有力な根拠
警察は、各国の機関と必要な情報や意見の交換は行っております。その具体的内容については、やはり国際慣例や相手方機関の立場もございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 しかしながら、警察としては、北朝鮮による日本人拉致容疑事案の全容解明に当たっては、海外の関係各機関との連携は重要と考えておりまして、従来から、韓国当局を含む海外の関係各機関と適宜必要に応じて情報交換を行っているところでございまして、今後とも、外務省と関係各機関とも十分に連携した上、関係情報の収集に努めてまいりたいと思います。
お答えいたします。 警察は、北朝鮮による日本人拉致容疑事案につきまして、原敕晁さん拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯でございますよど号犯人魚本公博、宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員金世鎬のほか、本年二月には新たに、地村さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員、通称チェ・スンチョル、これを特定いたしまして、それぞれ逮捕状の発付を得まして、インターポールに対し国際手配を行うよう要請するとともに、外務省を通じまして北朝鮮に対し身柄の引渡しを要求しておるところでございます。 北朝鮮による拉致容疑事案は、一般の国際犯罪とは全く異
お答え申し上げます。 我が国で過去に発生した国際テロリストが関与した可能性がある事件として、一つには、昭和六十三年三月に発生しましたサウジアラビア航空事務所及びイスラエル大使館付近における、私ども、千代田区内同時爆弾事件と申しておりますが、この事件で大変高性能の爆薬が使われまして、この事件がそれに該当するのではないかと思います。 また、平成三年七月に発生いたしました、茨城県内の筑波大学構内における、その当時、「悪魔の詩」という邦訳者の殺害事件に関しまして、これも、現在捜査中ではありますが、同書の出版に反発する世界各地における動きが当時ございまして、また、殺害形態も非常に特異なものであるというようなことから、それとの関連性も含