デュモンでございますが、最初は一九九九年九月に入国しましたけれども、その当時は指紋つきではなかったんですね。正確に申しますと、その次の二〇〇二年三月に入国した際、インターポールの手配の中に指紋というものがございまして、それ以降の入国が五回ございます、委員御指摘のとおり。だから、それについては阻止できたのではないか、こういうふうに思います。
デュモンでございますが、最初は一九九九年九月に入国しましたけれども、その当時は指紋つきではなかったんですね。正確に申しますと、その次の二〇〇二年三月に入国した際、インターポールの手配の中に指紋というものがございまして、それ以降の入国が五回ございます、委員御指摘のとおり。だから、それについては阻止できたのではないか、こういうふうに思います。
委員は大変この事件にお詳しいので私からコメントするのもなんでございますが、基本的に、先ほど申し上げましたように、その当時、世界各地でそういった「悪魔の詩」の問題をめぐる反対動向がございまして、日本でもあったわけですね。 それから、遺留指紋について、これはまだ捜査中でございまして、答弁を差し控えさせていただきますが、私どもはそういうことも視野に入れて、現在もなお捜査中ということをお答えしたいと思います。 それから、捜査経済の話もちょっと一言だけ言わせていただきますと、事件認知当時から、茨城県警察においては、刑事部長を長とする百名体制でございます。百名体制で、警備、刑事の合同の捜査本部をつくってやっておりました。 委員よく御
お答え申し上げます。 警察は、これまで、拉致容疑事案十一件十六名と判断しているところでございます。ただし、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があると見られることから、鋭意捜査、調査を行っているところであります。 警察としては、北朝鮮による拉致事案ではないかとする告訴、告発、現在三十六件四十名を受理しており、所要の捜査を推進しているところであります。また、拉致の可能性が否定できないとしてなされました、実は九百件以上の届け出、相談がございます。これらに対しても、御家族や関係者の御心情に配意しつつ所要の捜査、調査を行っているところでございます。 こうした現状を踏まえまして、警察庁では、各都道府県警
お答えいたします。 去る二月二十三日に警察は、地村さん夫妻及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯といたしまして、それぞれ、北朝鮮工作員の辛光洙及びチェ・スンチョルを特定いたしまして、逮捕状を請求、その発付を得たところでございます。 福井県警及び新潟県警は、昭和五十三年七月、これらの事案が相次いで発生した以降、鋭意捜査を継続してまいりましたところ、昨年末ごろでございますが、当該拉致の実行犯の特定に資する新たな証拠を入手したことなどを踏まえまして、これまでの間、今までの捜査結果と突合を行うなど、裏づけ捜査を慎重に行ってきたところでございます。 このたび拉致実行犯が特定されましたため、また逮捕状が発付されたことから、警察庁では、直ちに
チェ・スンチョルでございますが、蓮池夫妻の拉致の実行犯ということで特定されたわけでございますが、この者は、昭和四十五年夏ごろから我が国に密入国した後、約十五年の長期にわたりまして、小住健蔵さんら二名に成りかわりまして、両人名義の日本旅券等を不正に取得の上、対南工作、対韓国工作でございますが、のための工作員の獲得、育成及び韓国への送り込み等を行っていた、また数回にわたって海外へ渡航し、海外拠点との連絡、運営等の活動を行っていたものと承知しています。こうした同人の活動は、昭和六十年三月に警視庁がその補助工作員を検挙したことにより明らかになったものでございます。
今、小住健蔵さんの話をいたしましたが、もう一人は小熊和也さんでございまして、この方は既に死亡されております。小住健蔵さんについては、所在不明ということではっきりわかりません。
御指摘の両者についてでありますが、辛光洙及びチェ・スンチョルはいわば拉致の実行グループの長でございまして、このもとに組織的に行われたものと認識しておりますが、それぞれ拉致の際には複数の共犯者がいたものと考えております。 また、委員御指摘のように、これまでの捜査から、両名については、こういった拉致実行の共犯者とは別に、ロジスティックスといいますか、日本国内における活動期間中に住居の手配や北朝鮮との連絡等の中継といったことをする、いわば補助的な活動を行う工作員がいたということが既に明らかになっているところでございます。
まずもって申し上げるべきことは、これまで警察として、拉致被害者の立場というものがやはりございますので、それを十分に尊重した上で捜査を行ってまいりました。今後とも、そうした拉致被害者を初め関係者からの協力をいかに確保するか、これがこうした捜査遂行上、最重要課題だ、こう考えているところでございます。 委員御指摘のような報道がなされ、また現地のヒアリングにおいてもそのような応答がなされたということは承知しているわけでございますが、今回の両御夫妻の捜査、それは何分にも本件の実行行為者の特定というところに重点を置いたわけでございます。今般は、そういったこともありまして被疑者の特定以外の新たな情報というものが得られていないということでござい
お答え申し上げます。 本件の原因の究明及び検視を含めた事後の措置につきましては、前回も御答弁申し上げましたように、在外公館長の判断において、その一部を現地の関係機関にゆだねるなどいたしまして、実質的に処理は終結しておった、こう認識しておりまして、我が国警察機関は関与してございませんし、調査もしてございません。
本事案に係る資料でございますが、昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協と申しますが、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見されたものでございます。 この資料の作成された経緯ですが、今もなお捜査中でございますので詳細は避けさせていただきますが、平成五年から七年までの間、ある民間企業、会社Aが、防衛庁から地対空ミサイルシステムの研究試作を受託していたわけでございます。一方、このA社は、当該地対空ミサイル開発に利用する目的で独自に社内で開発用シミュレーターを製作しておりまして、そのシミュレーターの
先ほども申し上げましたけれども、昨年十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つである科協の幹部らによる薬事法違反の捜査でその関連場所を捜索したということでございまして、A社、B社ではございません。
お答え申し上げます。 一カ月後、ほぼ一カ月後でございます。
当該事案の概要でございます。
そのとおりでございます。一連の事案の原因を含めた概要でございます。
報告はいたしてございません。
当時の中国課長と承知していますが、から、当庁の警備企画課長でございます。
今の警備企画課長を訂正させていただきます。外事課長、当時の外事課長でございます。 外務省の方からそういった事案の概要の通報があったということについては、当庁の長官まで御報告しています。(高山委員「長官まで」と呼ぶ)はい。
所掌は外事警察に関することということでございますが、具体的に申し上げますと、いろいろな対日有害活動、そういったものとか、いろいろな外事対象団体の動向とか、そういったものについて調査、捜査をしているところでございます。
そもそも、こういった自殺のあれが在外公館で行われた場合、いろいろな調査、捜査のやり方があると思うんですね。そこにおいて、今回の事案は、私どもとしては、上海の我が国の在外公館長がとられた措置というのは、外国領域における警察権の行使というものを我が方が基本的にはとっていないわけでございます。 この我が国の警察権の行使ということをとるにつきましては、いわゆる当該接受国、この場合は中国の、接受国の同意が要るわけでございます。こういった手続が一つのやり方としてあるわけでございますが、今回はそれを経ずして、接受国の方に、事後の調査なり、今委員おっしゃいました検視とかやられたわけですから、これについてのことについては、私ども警察庁としては、外
お答え申し上げます。 その前提といたしまして、福井及び新潟の両県警察におきまして、昨年の暮れでございますが、昭和五十三年に相次いで両県下で発生したアベック拉致事件の捜査を推進していたところ、当該拉致の実行犯特定に資する新しい証拠の入手や関連事案の見直しを図るということから、去る一月の六日に、警察庁長官より、福井、新潟及び警視庁に対して共同捜査の指示がなされております。そして、去る一月十二日に関係警察を招致いたしまして捜査会議を開催するとともに、共同捜査本部の設置による捜査体制の確立、情報の共有化等を指示したところであります。 御指摘の警察庁長官の発言は、関係者のこのような事情聴取等を通じての拉致の実行犯の特定に資する有力な証