そうすると第四条の資本金であります二億円と、それから資金運用部からくるであろう十三億で、合計十五億円がいわゆる融資の財源となる。それから中小企業の探鉱のほうの融資ですが、中小企業は融資をしないで補助金だけを出す、こういうことですね。
そうすると第四条の資本金であります二億円と、それから資金運用部からくるであろう十三億で、合計十五億円がいわゆる融資の財源となる。それから中小企業の探鉱のほうの融資ですが、中小企業は融資をしないで補助金だけを出す、こういうことですね。
それから第四章になりますが、役員の理事長一名、理事二名、監事一名、これはどのくらいな俸給が出るのですか。
理事等の俸給は前例もあるというお話がありましたが、大体どのような程度の金額を前例とされるおつもりですか。
ちょっと関連して。今近藤君がお聞きになりましたついでですが、最近といいますか、この四年間——この法律は四年前にできたのですが、この間にプラント輸出の比較的大きいケースですね、どの方面にどういうふうな重工業とかあるいは化学工業とか、こういうふうなもの。もしそれが金額が大体わかればその例を、大きい例をひとつ示していただきたい、最近の……。大きい例だけでいいですよ、どこの国にどれだけのプラント輸出が……。
最近はこんな工合ですか、大体のところ。
それではあとで資料で配って下さい。 それから今タイに行っている例の味の素、あれはプラント輸出というのですか、合弁でやっている。あれは合弁ですが、あれはプラントというのですか。味の素の会社ができましたね、タイに。合弁でやっている。あれはプラント輸出というのですか。
ちょっと関連質問ですが、今の局長の松澤さんに対する答弁の中で、違約金条項の従来ないものに対しては政府補償のなにはしなかった。今度の改正案については、違約金条項のないものでも、ものによっては政府補償する、こういうように聞いたのですが、そうするというと、業者のほうで政府補償を希望しない場合と希望する場合とありますが、そういう場合には、この法律では必ず補償料を業者が払って、そうして政府に補償を求むるべしというのですか。あるいは選択は業者の自由で、おれのほうは大丈夫だと思うから、わざわざ補償料を払わなくてもいいのだというのもあるのですか。その点はどうですか。
もう一つ。今の、契約金の全額ではないが、そのうちの一部だという話なんですが、そのうちの一部というのはどういう話なんですか。
ちょっと今のに関連して、今の佐藤公取委員長のおっしゃった、幾らか経費が増したというお話ですが、それは親企業のほうを検査なさろうとするのですか、それとも、中小企業庁の加藤部長のほうからお話がありましたが、下請業者を調べようというのですか、親企業のほうを調べようというのですか、どちらなんですか。
その親企業のほうをお調べになる、そうすると、全国にたくさんある親企業をお調べになるのに、どういう方法で、どういう手がかりによって親企業をお調べになりますか。
私も実は、御承知だろうと思いますが、中小企業の全国団体の一つの会長をしているわけなのですが、親企業というものを、たとえば公正取引委員会あるいは中小企業庁でもお調べになる場合、ほんとうのことがわかるでしょうか。これは私は疑わざるを得ないのですがね。検査なさってほんとうのことがわかるのですか。どうも旅費を使って目星をつけておいでになっても、なかなかそういう問題を帳簿によってお調べになって、これはどうもずいぶん下請代金の支払いが遅延しているとか、あるいは六十日たったあとで金利を払っていないとかというようなことが、そうした方にはたしてキャッチできるのでしょうか。それを私は疑いたいのですがね、それはどうです。
ちょっと関連して。今の中田委員の御質問のありました歩積みの問題、これは今中田委員のおっしゃるとおりで、これは中小企業が歩積みの問題では非常に困難をしていることは事実です。これを文句を言えば貸してくれないというのです。そこで私は中小金融課長にお尋ねしたいのは、どういう通牒を出されたか知りませんがね。この問題を政府の力によって、銀行にそういうことをしちゃいかぬという、ある程度の限度を示すことはできぬのでしょうか。
今の課長のおっしゃるのは、あなたのようなことをおっしゃるのでは、今、中田君が質問したような問題、中小企業で困っている問題はいつまでたっても解決しない。それはもう金を借りるときに、歩積みすれば貸しますと言われているのですから、現実に歩積みしている大きな借金のある人が、たとえば、救済をどうだこうだというならこれは別問題、古い借金を返すには毎月定期積金か何かで返していく、これはあるでしょう。しかし、今日いずれの中小企業といえども、金を借りるには歩積みを要求されるのです。実際問題としてね。だから今あなた、課長のおっしゃるような答弁だと、この困っている問題がいつまでたっても、これは解決できないだろうと私は思う。その点どうですか。
これは大きな問題なんですよ。たまたま中田君がこういう質問をしたので、これは大きな問題ですね。これはちょっとこの間も、たとえば中小企業の下請代金の支払い遅延防止法、これは五年前からできていて、この前衆参両院で修正して、政府も改正案を出してやった。しかしこういうたとえば修正案ができても、私がここで質問しておる行政面がしっかりしなければ、これは何にもならぬ法律です。死文になってしまう。今後行政面でどうして監督するのか。今までは大企業ばかり調べておったのが、大企業はうまいこと言って払っておりますと言えばそれで終わりだ。行政面をどうするのだと質問しておるのだが、今公取でも各指定団体を作りまして、私にそう言った。指定団体を作って、今度指定団体の
たとえばどういうような方向でおやりになろうというお考えを持っていますか。ずっと何年前からある問題だから、今ごろそんなことを聞きたくないのですがね。
そうすると、今の課長の御答弁だと、資金需給関係がうまくいかぬから歩積みもやむを得ないというふうにもとれますよ。私はあなたのほうのわずかな手でもって銀行を調査するとか、あるいは臨検するというようなことはなさっていないだろうと思いますが、これはどうですか。たとえば私の一つの案ですが、私も中小企業の全国団体の会長をしているのだけれども、たとえばある組合等が中小企業の何でも人の名前を一々言わなくてもよろしいから、そういう中小企業の全国の各団体から銀行局に対して、この銀行はこういうことをしている。ああいうことをしているというようなことをずっと統計をとって出した場合においてやってくれますか。
それからなお、この商工委員会に対して、銀行局として大きな歩積みの問題を将来どういうようにしてやったらよろしいかということを研究してひとつ報告をして下さいよ、この商工委員会に。これは大きな問題ですよ。中田君がたまたま質問したけれども、これはなかなか大きな問題だ。
下請代金の法案につきまして、衆議院から委員会の理事の方が見えておりますから、三派共同提案によりまする修正案につきまして、二、三質疑をいたしたいと存じます。 この第二条の二にございます「支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した口から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り」云々ということがあります。この「給付を受領した日から起算して、六十日」云々というので、この「給付を受領した日」という意味はどういうことを言うのか、お尋ねいたします。
そうするというと、従来御承知のように下請工場が非常に困っておった問題は、検収という名目で、たとえばきょうでもいい、そうして検収という名目でかなり長い期間そのままになっておるようなものもあったわけです。ところが、検収という問題の中には、いわゆるこういう経済界の不況時代になって、その会社の経済状態というものが支払いに応じられないという場面がある場合に、悪意に検収という期間を長くして、そうして支払いを遅延さすというような場合もあって、中にはそうでなく、善意に、どうも品物によってはこのまま払うわけにはいかぬ、どうもちょっとこの点は不合格品らしい。ものによってはそれがしかも相当大きな、ワン・ブロックのものであったというような場合には、悪意がな
そういたしますと、こう解釈してよろしいんですか。つまり、納入したその日から六十日たったら、何でもかんでも払わなくちゃならぬという支払い期日だと。そういたしますというと、その間において、検収してあるいは不良品ができたとか、あるいは削ってみたとか組み立ててみて悪かったとかいうようなものは、次の支払期日において、それだけ、出ただけの金額を差し引けばいいと、こういう観念ですか。