御紹介いただきました小沢でございます。 一枚目に資料一、二枚目に資料二から三、四と提出してございます。 私は、今回の地方分権一括法案に関し、日本国憲法第八章地方自治、とりわけ第九十二条の地方自治の本旨、すなわち住民自治を発展させる立場から少し意見を申し上げます。 二枚目の資料二でございますが、地方分権関連年表を見ますと、一九九五年には地方分権推進法が与野党一致で成立し地方分権推進委員会が発足し、九六年には中間報告、第一次勧告が出されました。そこでは、国の地方支配の根拠をなす機関委任事務を廃止し、国と地方の関係を上下主従の関係から対等、平等な関係に改めることがうたわれております。 そして、国際的に見ても、既にヨーロッパ
