私どもは従来、国会等の場におきまして、この原爆二法に関して社会保障立法だということを申し上げてきておるわけでございますが、私は今度の判決をいただきまして、さすが専門家でといいますか、こうした判決を拝見いたしますと、法律論的にいろいろ、われわれが気がついていない面を御指摘いただいたような気がするわけでございます。しかも、現在の二法というものは確かに、この判決で言われておりますように、たとえば所得制限というものを考えておりません。もし社会保障立法だけで純粋に考えますと、所得制限というものは当然出てこなければいかぬわけでございますが、所得制限がない。したがって、判決のお示しになったような解釈が、本当はその当初から妥当ではなかったのか。われ
