原爆被爆者に対する考え方としては、もう当然同じ考え方として私どもも受けとめていかなければならぬと考えております。
原爆被爆者に対する考え方としては、もう当然同じ考え方として私どもも受けとめていかなければならぬと考えております。
大変むずかしい議論だと思うのですけれども、たとえば遺家族援護の中の政策の中で、当然、国家補償としての援護の内容は、私はこれは扶助料とか、そういうものだろうと思うのです。あの例の特別給付金というものは、これは私はちょっと性格が違うんじゃないかと思うのです。これはむしろ社会保障としての未亡人の置かれた地位というものを考えて、そして特に未亡人としての、どこにもいかないで自分の英霊をお守りしてきたという状態を考えながら、それですから再婚した者はだめだとか、どうとかということが、あそこに条件として、いろいろ出てきているわけでございまして、したがって、これは国家補償の観念とは、特別給付金あるいは老父母の今度の援護法で協賛を得ましたような、ああい
立法府の御意思が各党お話し合いの上でまとまった場合には、その内容について行政府がこれを尊重して、できるだけの措置をとっていくということは当然のことでございますので、また各党のお話し合いができましたときに、私どもも御意見を申し上げさせていただきたいと思いますけれども、基本的には当然、立法府の御意思を尊重して、私どもとしても善処をしてまいらなければいかぬと考えております。
大原先生、私に努力せいとおっしゃるのですが、厚生省は、政府側といたしますと、やはり政治的判断よりは、かえってどうも事務的な理論や財政や、いろいろなことに制約が多いものでございますから、われわれが関与すると少し渋くなってもいけませんので、なるべく与党の皆さん方と率直に話し合いをしていただきたいと、原則としては思うわけでございます。 ただ、私どもが扱っている他のいろいろな制度もございますので、こういう点についての意見は十分申し上げさせていただきたいと思っておるわけでございますが、いずれにいたしましても、党の方で原爆小委員会等もございますので、早急に小委員会でいろいろと御協議を願って、そして皆様方と協議をしていくように、私どもの方から
それは大原先生のおっしゃるように、たとえば、そのほかにも医療に関する特別法がございますが、それと同じように、これは特別法と言えばそれはそのとおりだろうと思います。
何らかの保険の被保険者の場合、それを断ることはできません。全く療養の保険に入ってない方が医療機関に行った場合の話で、これは医師は診療を拒否することはできません。応招の義務があるわけでございますから、そういう場合が起こり得ない。いま先生のおっしゃるのは起こり得ないと思うわけでございます。
いままでは、いま局長が答弁したように、そういうことの要素を入れておりません。国庫負担の配分の際に当たりましても入れてないので、組合全体を見まして、この組合は政管よりも、はるかに料率も高くて大変重荷になっているというようなところにやっておるわけでございますが、今度、私が考えます財政調整のやり方は、それらを含めまして、もっと合理的な基準をつくって、やっていきたいという構想なんでございます。国庫負担も、これも全部プールして、そうした考え方でやっていったらどうだろうか。その一つの客観的な基準の中に、いま言ったその地域の疾病の非常な特殊事情等もあろうかと思いますし、ただ、その場合に、いかに特殊事情があっても全体の疾病率がえらい低くて、料率も他
そうだろうと思いますね。
閣議決定で国民義勇隊を軍の指揮下に入れて戦闘隊に転移させることとして、そのために必要な法的措置を事前に講じておこうという趣旨が、いわゆる義勇兵役法であったわけですが、しかし、国民義勇戦闘隊の編成下令や召集というのは地方レベルにおいて行う。それは全然発動されないままだったものですから、したがって私どもは、それはもう、いわゆる国家との特別権力関係はなかったんだということで適用しないということに従来はやっておるわけでございます。
私どもは再三申し上げていますように、そういう事実は確かにあったわけですね。しかし現実には、その組織下令というものと、その編成と、それがもう、まさに義勇兵役法に基づいたものとして発動はされてなかったから、そこで国家との特別権力関係はないんだ、こういうことで割り切っているわけですね。それは先生の言われるように議論のあるところだと思うのです。それぞれの市役所で、そういうことを現実にやった人もあったり、いろいろすることの記録が残っているわけですから、それは議論があると思いますが、とにかく一般的に、その当時のあれからいいますと、実はその法律の施行がされないまま終戦を迎えた。こういうことで私どもは特別権力関係に一億国民はなかったのだというふうに
検討はいたします。 だが従来は、根拠は閣議決定であっても、現実に、そういう事態をちゃんとやったものだから、その対象者だけは援護法で取り上げたわけです。片っ方は法律ではありますけれども、それが組織下令なり、あるいは実際の行動までいかなかったものだから、これはもう対象にしなかった、こういうことでございます。しかし先生の言うように、理論的に言えば法律は施行されて、そうして、それが地方の末端まで一応官公庁までいったわけですから、そういう面で一体どう考えて線引きをするかということについての議論を言われますと、それは確かに、われわれのいままでの立論が、それでいいのかどうなのか、その点は法律論的にも、もう一遍、検討してみなければいかぬとは思い
おっしゃることはよく理解できるのですが、これは法制局長官でないとなかなか答えられないと思いますけれども、講和条約のときに賠償放棄をしたということと、国内において、それを国が国家賠償法的な精神で賠償をしなければいかぬのかどうかという問題とは、これはまた法律論的に、いろいろ見解があるだろうと思うのです。ただしかし、そこまでの知識は私はございません。私、当時海軍省にいましたから、この抗議文を出したことは承知しております。
あなたの立論の根拠と立論の結果はよくわかりますが、われわれの見解は、また後で……。
前向きに検討いたします。
おっしゃるとおりだと思いますから、ただ具体的な内容について御意見があれば、また承りまして申し上げます。
先ほども森井議員にお答えしましたように、そのことはわかります。そのことはわかりますと申し上げております。
社会的ないろいろな問題もありますけれども、御本人が希望する場合に、いろいろ検査申し上げて心配のないような措置をとるなり、もし万一のことがあれば、それは医療なり、その他の援護の対象にすることは必要なことだと私は認識しております。 ただ問題は、それならばということで、さらに進んで健康管理手当やその他の制度への波及をいろいろ考えてきますと、これはやはり、いままでの考え方の線だけはきちっと守らせていただきたい。今日のわれわれの態度としては、そう思うわけでございますので、この点ははっきり区別して、わかるかという場合に、わかりますという意味を受け取っていただきたいと思うわけでございます。
特別な状況に置かれた方々に対する弔意のあらわれとしての特別な政策である、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
さようでございます。
これはなかなかめんどうだと私は思うのでございまして、やはり遺家族に対する特別弔慰金の問題というのは、たとえば老父母の方で子供を亡くした人が遺族扶助料等が実はない。たとえば戦死者の未亡人がいるとか、そういうことで、ない場合に、特別な権力関係にあった戦没者に対する一つの弔慰のあり方として、親に相当する老父母の方に差し上げた特別給付金でありますし、また妻の特別給付金というのは、妻そのものが恩給の対象者、扶助料の対象者ではありますが、その妻の方が、ずっとひとりで再婚もしないでおりまして、そして自分の夫である英霊を守るという事実関係に着目して、やっておるわけでございますから、したがって被爆者の方々、もちろんお気の毒でございますし、その点は私ど