大部資料の提出の要請がありますし、その他まだ質問を保留しておるかたもありますのですが、今日は質疑はこの辺で残しておいて、本案の御審議は次回に譲るようなことにいたしましようか、如何いた しましようか。
大部資料の提出の要請がありますし、その他まだ質問を保留しておるかたもありますのですが、今日は質疑はこの辺で残しておいて、本案の御審議は次回に譲るようなことにいたしましようか、如何いた しましようか。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 次は木船再保険法案を議題に供します。先ず政府委員から提案理由の説明がありましたので、そのあとの詳細の御説明を願います。
本法案に対して御質疑はありませんか。たくさん御質疑がおありだろうと思いますが、今日はこの辺で……。 それじやこれを以つて本委員会を終了いたします。 午後四時四分散会
それではこれより運輸委員会を開会いたします。 先ず海上保安官に協力援助した者の災害給付に関する法律案を議題といたします。御質疑のおありの方は御質疑を願います。
ほかに質疑はございませんか。質疑が、ございませんようでしたら質疑打切りということでよろしうございますか。ちよつと速記をこめて下さい。 午後三時三十八分速記中止 —————・————— 午後四時一分速記開始
速記を始めて下さい。海上保安官に協力援助した者の災害和付に関する法律案は質疑を次回に譲ります。 —————————————
次に、水先法の一部を改正する法律案を議題といたします。これはこの前大臣からの提案理由の説明があつただけで、まだ政府のほうから詳しい説明はなかつたのですが、質疑に入る前に一応政府から説明を求めたほうがいいと思いますが、如何でしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではどうぞ。
今専門員からも疑問の点を指摘されたのですがね、船の大きさを主にして、従つて船長の熟知ということが考えられないようにも思えるわけなんだが、この専門員の疑問は私の疑問でもあるのですが、この点一応提案者の御見解を伺いたいと、思います。
そういたしますと、これは水先法の精神の一部とでも言いますか、運航能率の増進だとか、水先業務の円滑な遂行を図る目的で、この改正は出ているというのが第一の理由なんだが、水先人と船・主の間の妥協をするのに都合がいいように、水先業務の円滑なる遂行のためにという理窟には副わないけれども、内航船は千トンにし、外航船は三百トンにしたんだと、そう了解すればいいのでしような。
いや私の質問の要点は、本件に関しましてはさつき専門員が指摘されたように、外航船の三百トンの船の船長と、それからして内航船のほうは千トン以下の船長とが、その船の大きさがう」ういうふうに違つておつて、そうして船長自身の技能というようなものを考えて行くというと、どうも水先を強制にする、例えばその船長では港の安全運航、能率の増進に支障を生ずる虞れがあるから強制にするのだというのならば、そこに外航船、内航船の大きさに差があるということはどういうことかというのが専門員の一つの疑問だろうと思つて、その点を私も伺いたかつたのであつて、外航船を三百トンに切つた理由、内航船を千トンに切つた理由というようなことは、これは今私の質問外であつて、その点はあな
今の御説明でよくわかりました。それから先刻専門員から言われた官船ですね、お上の船とか鉄道の船は水先を付けないでもいいのかという、これは大体外国の慣例なんかをやはり準用したものと思つているのですが、それでいいのでしよう。
それからもう一つそれに附加えて……、これには海上保安庁と国鉄だけがありますが、いわゆる保安庁の船は、あれは軍艦である、軍艦でないという議論もあるが、軍艦でも軍艦でなくても私はかまわんが、この保安庁の船もこの中に入るのでしような。それでこれを若し入れてないのならどういう理由でこれは入れなかつたか。
そうするとこの十三条の、運輸省令ですか、省令で定める船腹というものは、或る程度相当大幅にどんどん今お話のように伸びて行くことになると了承していいですね。
それから今逐条説明のほうの順序で少しお伺いしたいのですが、これでいうと五頁に行くのですが、「水先強制免除の資格要件を充たす航海の実歴を備える者」という、この水先強制を免除する資格要件というのは、具体的に言うと、これは省令でおきめになるのでしようが、どういうことに了承していいのですか。
これは政府の御方針は確定と認めていいのですか、今のお話は。
次は第九頁のところの第三十条の改正は、水先業務の現況を調査するため必要な規定の整備云々というふうに書いてありますが、「水先業務の現況」というのはどういうことを意味するのですか。
私の質問は、もう一つ最後に伺いたいのですが、三十条の二項ですね。「水先の業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、組合又は水先人に対し、帳簿その他の書類の提出を求めることができる。」というようなふうになつておるようですけれども、これは何ですか、これによつてどういうことを狙つておるのですか、この改正をしたいというところから。
ほかに御質問がなければ、ちよつと二、三分でいいのですが、速記をとめて懇談に移してもらいたい。