そうすると一年後でもまだ引揚げが完了しなければ、やはりこういうふうな契約を継続するのだろうと思いますが、そのときもやはり高砂丸でやるのですか。そのときはおのずから別になるのですか。それからもう一つは、今審議しようとする法律は、それもやはり期限がないのですか、或いは何か期限が入つておるのですか。
そうすると一年後でもまだ引揚げが完了しなければ、やはりこういうふうな契約を継続するのだろうと思いますが、そのときもやはり高砂丸でやるのですか。そのときはおのずから別になるのですか。それからもう一つは、今審議しようとする法律は、それもやはり期限がないのですか、或いは何か期限が入つておるのですか。
強いて討論するほどのあれがないと思いますが、若し何でしたら討論を省略して採決して頂きたい。
この前の委員会で、今も委員長が言われたが、法務委員会で検討しているのでそれが済むまでこの審議を見合わせる、今のお話だと法務委員会のほうは大体検討がついた。そこで私にはわからないのだが、法務委員会で問題になつておつたその問題点と今日議案になつている諸法令との関係は、どういうふうなところを問題にしているのか、一応御説明を願いたい。
私この前の委員会で、委員会と言うよりも、何と言いますかな、請願陳情の委員会のときにもちよつと伺つたら、この次の機会に総裁に来てもらうという話であつたのですが、折角おいでになつたから一つ伺いたいのであります。 先般北海道の災害地に私もこの参議院から視察慰問団の一人で参りまして、たまたま日高沿岸鉄道をずつと乘つて往復しましたが、各駅共にあの関係者ですね、村長とか町長とか、その他のまあ鉄道に関係する人たちの一様の陳情があり、私ども乘つて見て自分で現実に体験して来ましたが、荷物が主になつてお客が従になつているというような運行状態でありまして、各駅とも十分、四十分、或いは五十分というような停車をして、而も車の中には相当お客さんが一ぱいにな
できるだけ早くというお話だけれども、大よその御予定はないでしようか。
もう一つ、これは素人の質問で恐縮ですが、青凾線で鉄道で出しているあの何とかという雑誌を偶然見ましたが、鉄道のほうからアメリカへ視察に行つた、これは名前も書名も忘れましたが、何か記事を出しておりましたがアメリカへ行つて見るともうデイーゼル・エンジンの機械が相当発達して、アメリカの説によると、今頃電化をするというようなことはもう遅い、むしろ鉄道を電化するということよりもデイーゼル・エンジンのほうに相当かかつたほうが経済的にいいというようなお説を聞いて自分も尤もだと思うというような点が書いてありましたが、こういうことは現実に理窟に合うことであるか、或いはそういうところに対して日本では勿論研究しているだろうと思います。が、そういう点に対する
大体どういうところへ使えるとか、どういうところが不便なのかということを技術的に政府から伺えれば伺つておきたいと思います。
こういうふうにしてこの金を各船員、権利者といいますか受益者ですか、それに渡してしまうことになりますると、これを根幹にしていろいろ船員の福利施設その他のことに事業を営んでおつたように思いますがそういう点はどういうふうになりますのですか。
本案は極めて簡単であり、又これを廃止するという只今の政府の御説明によつてももう殆んど論議の余地がないと思いますので、討論を省略して採決をしては如何かと思います。
この商船管理委員会は解散しなければならんごとになつていると思いますが、ここでやつておつた仕事と同性質のものが平和後にも相当あると思うのですが、そういう従来商船管理委員会でやつておつた事業はどういうふうになりまするか。
その帰還輸送船ですか、それは運輸省のほうに所要船舶並びにその事業の命ずる企業ということですが、従つて商船管理委員会でそういう方面に携つておつた人々は、大部分それを運輸省のほうで収容されるのかとも思いますが、三十九隻LSTに関する仕事をやつておつた陸員並びに海員、そういう使用者、船舶運営会だつた管理委員会でやつておつた人は、どういうふうに処理されるごとになつておりますか。
そうしますと大体特別にこの機会にこの仕事に堪能でないようなことが公知されているような人が若しあればそういう人を除いて全体の人員が、この管理委員会の業務に従事しておつたものが新らしい会社、或いは運輸省のほうに収容されるものだと了承していいのですか。
先刻私はもう討論を省略して採決をしたら如何ですかという意見を述べたのでございます。若しその通り御採決ができれば……。
極めて簡単で明瞭でありますから討論を省略して採決を…。
あの、これに相当まとめたものが出ておりますが、これとは別に、やはりポツダム宣言に関連すると思うもので、これに入つていないものに対してはどういうことになるのでしようか。その点御説明を伺いたいと思います。
そのほかのやつを少し政府に質問していいのでありますか、委員長に伺いますが、関連しますから。
この運輸委員会の專門員室で調べたやつですね、これの中に一から十まで十項ほど書いてあるのでありますが、私はその中で、例えば造船関係の工場、事業場等の管理に関する件、或いは昭和二十二年三月の勅令第百九号並びに船舶運航令、二十五年の政令四十八号というようなもの、並びに昭和二十四年法律第九十七号、船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律というようなものが、やはりひとしくこのポツダム政令に直接間接に関連したものだと思つておるが、そういうものの処置に対して少し伺いたいと思うのですが、こういう、今申上げたようなものに対しての政府の御見解をまあ一応……。
そうすると、この船舶運航令のごときはどうするのですか。
この今のお話の中で、一つずつ伺いますが、法律第九十七号ですね。船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律ですね。これは今のお話だと百八十日ですか、百八十日過ぎれば自然無効になるのだから、それまでに処置をとるというようなお話であるのですが、これはポツダム政令に基いてできた法律で、仮に四月からでも平和條約が発効するということになると、この法律に基いて、当然自分のもらうべき退職手当金が釘付けになつているというようなことに対して、相当不満な趣きが、過去においても現在においても、なかなかやかましくあつたことは、御承知の通りなんですけれども、それを今度は平和條約が発効してからでも、百八十日も放つておいて、ひとりで消滅する
そうしますと、今の御説明だと、今まで或る意味において凍結しておるものが、法律を新たに制定して、そうしてそれをそれぞれの分野に返すというか、分与することができるような措置をとる、そう了解していいですか。