もう一つ伺いますが、これはどうも私自身もはつきりわからないので、むしろ政府のほうでもつと詳しく説明して頂きたいと思うのでありますが、昭和二十二年三月の勅令第百九号で、この勅令は船員動員令によつて支給する応召船員に対する一時金について、船員動員令の失効後、即ち昭和二十二年四月一日以後も従前の例によるということを、きめたように書いてあるのですけれども、この勅令に対してやはり百八十日放つておいて自然に消滅すればいいというような措置で、この目的は達するのか、或いはこれは何か適当な措置を講ずる必要があるのか、それに対して政府の御見解を伺いたい。
