よろしいですか。そうすると、これまでの多国籍軍の見解、これは私も総理ともう二度ほど、御記憶かどうか分かりませんが、二度ほどやっております。 そこで、私、この多国籍軍のこれまでの政府見解というのは、九〇年十月二十六日の見解を取りますと、参加とは司令官の指揮下に入り、その一員として行動すること。それから、参加するということは、国連、多国籍軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば憲法上許されない。こういう見解でございました。 私が実は当委員会で五月二十七日に総理に質問しております。その中で総理は何と言っているか。「日本は国連の決議があれば多国籍軍に参加できるという解釈も一部にあるようですが、私は、武力行使を目的とする多国籍軍に、
